パートタイマーの労働契約


■パートタイマーとは

・一般的には、終身雇用を予定せず、季節的な業務量対応のためや、特定の業務目的のもとに雇用期間を定めて労働契約を締結する従業員をさす。

・「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」で、短時間労働者を1週間の所定労働時間に比べて短い労働者と定義している。

*労働者とは
「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」(労働基準法第9条)
・使用者の指揮命令を受けて労務に服し賃金をもらう者は労働者に該当し労基法の適用がある。


■労働契約の内容

 ・労働契約には、労働者を保護するために労働基準法や最低賃金法などの法規制がある。これを守らない使用者は刑罰をもって処分され、契約自由の原則を大きく制限している。
 ・労働契約は個々の契約であるが、団体的な約束である労働協約や会社の規則である就業規則は労働契約より優先される効力がある。

 ・労働契約の内容としては
 @契約期間
 A就業の場所
 B業務の内容
 C労働時間(始業、就業の時間、休憩時間、就業時転換、所定外労働時間、休日労働)
 D勤務形態(変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、裁量時間制)
 E休日(法定休日、法定外休日)
 F休暇(年次有給休暇、その他の休暇)
 G賃金(基本給、諸手当、昇給、割増賃金率、賃金締切日、賃金支払日、賃金支払方法、昇給、賞与、退職金)
 H昇格
 I退職(定年制、自己都合退職の手続き、解雇の事由及び手続き)
 J社会保険の加入状況(厚生年金、健康保険、その他)
 K雇用保険適用の有無  K労使協定に基づく賃金支払時の控除
 L更新の有無とその判断

 ー等で労働条件などを明記したもの。様式は自由である。


■反復更新

  ・反復更新のたぴに雇入通知書を交付すべきである。

  ・使用者に対し、労働契約締結時における労働条件の明示義務を課している。それはパートタイマーであっても変わりはない。(労基法第15条)

  ・パートタイム労働指針では「事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書(雇入通知書)を交付するように努めるものとする」と定めて、労働条件を明示するよう指導している。

*事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針

■雇止め

 ・反復更新により「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している」場合,更新しないこととする場合には、少なくとも当該契約期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。


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