パートタイマーの労働契約 |
■パートタイマーとは
・一般的には、終身雇用を予定せず、季節的な業務量対応のためや、特定の業務目的のもとに雇用期間を定めて労働契約を締結する従業員をさす。
・「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」で、短時間労働者を1週間の所定労働時間に比べて短い労働者と定義している。
*労働者とは
「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」(労働基準法第9条)
・使用者の指揮命令を受けて労務に服し賃金をもらう者は労働者に該当し労基法の適用がある。
■労働契約の内容
・労働契約には、労働者を保護するために労働基準法や最低賃金法などの法規制がある。これを守らない使用者は刑罰をもって処分され、契約自由の原則を大きく制限している。ー等で労働条件などを明記したもの。様式は自由である。
■反復更新
・反復更新のたぴに雇入通知書を交付すべきである。
・使用者に対し、労働契約締結時における労働条件の明示義務を課している。それはパートタイマーであっても変わりはない。(労基法第15条)
・パートタイム労働指針では「事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書(雇入通知書)を交付するように努めるものとする」と定めて、労働条件を明示するよう指導している。
■雇止め
・反復更新により「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している」場合,更新しないこととする場合には、少なくとも当該契約期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。