パートタイマーの年次有給休暇


 

■パートの年休付与

⇒ 週30時間未満、週4日以下の者は比例付与

パートタイマーも労基法上の労働者であるので、労基法に従って年次有給休暇を付与しなければならない。

労基法では、原則として、雇入れ日から起算して6ヵ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対して10日、その後勤続年数1年について1労働日を加算し、勤続年数が2年6ヵ月に達した日以降は、勤続年数1年ごとに勤続年数2労働日を加算、最大日数は20日となっている。(労基法39条1項、2項)

所定労働時間が通常の労働者に比べて相当程度少ないパートタイマーの場合については、年次有給休暇は比例付与することとなっている。(労基法39条3項)

 

■年次有給休暇の比例付与対象者

 �@週所定の労働時間が30時間未満の者で、週所定の労働日数が4日以下の者

 �A年間の所定労働日数が216日以下の者

 詳細は下表のとおり

 

週所定

労働日数

1年間の所定労働日数

継 続 勤 務 年 数

6ヵ月

1年

6ヵ月

2年

6ヵ月

3年

6ヵ月

4年

6ヵ月

5年

6ヵ月

6年

6ヵ月

4日

169日

〜216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日

〜168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日

〜120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日

〜72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

 

継続勤務年数については、契約の形式いかんを問わず、実態によって判断するものとされている。


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