パートタイマーの年次有給休暇


 

■パートの年休付与

⇒ 週30時間未満、週4日以下の者は比例付与

パートタイマーも労基法上の労働者であるので、労基法に従って年次有給休暇を付与しなければならない。

労基法では、原則として、雇入れ日から起算して6ヵ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対して10日、その後勤続年数1年について1労働日を加算し、勤続年数が2年6ヵ月に達した日以降は、勤続年数1年ごとに勤続年数2労働日を加算、最大日数は20日となっている。(労基法39条1項、2項)

所定労働時間が通常の労働者に比べて相当程度少ないパートタイマーの場合については、年次有給休暇は比例付与することとなっている。(労基法39条3項)

 

■年次有給休暇の比例付与対象者

 @週所定の労働時間が30時間未満の者で、週所定の労働日数が4日以下の者

 A年間の所定労働日数が216日以下の者

 詳細は下表のとおり

 

週所定

労働日数

1年間の所定労働日数

継 続 勤 務 年 数

6ヵ月

1

6ヵ月

2

6ヵ月

3

6ヵ月

4

6ヵ月

5

6ヵ月

6

6ヵ月

4日

69日

216

7

8

9

10

12

13

15

3日

121

168

5

6

6

8

9

10

11

2日

73

120

3

4

4

5

6

6

7

1日

48

72

1

2

2

2

3

3

3

 

継続勤務年数については、契約の形式いかんを問わず、実態によって判断するものとされている。


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