パートタイマーの年次有給休暇 |
■パートの年休付与
⇒ 週30時間未満、週4日以下の者は比例付与
パートタイマーも労基法上の労働者であるので、労基法に従って年次有給休暇を付与しなければならない。
労基法では、原則として、雇入れ日から起算して6ヵ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対して10日、その後勤続年数1年について1労働日を加算し、勤続年数が2年6ヵ月に達した日以降は、勤続年数1年ごとに勤続年数2労働日を加算、最大日数は20日となっている。(労基法39条1項、2項)
所定労働時間が通常の労働者に比べて相当程度少ないパートタイマーの場合については、年次有給休暇は比例付与することとなっている。(労基法39条3項)
■年次有給休暇の比例付与対象者
@週所定の労働時間が30時間未満の者で、週所定の労働日数が4日以下の者
A年間の所定労働日数が216日以下の者
詳細は下表のとおり
週所定 労働日数 |
1年間の所定労働日数 |
継 続 勤 務 年 数 |
||||||
6ヵ月 |
1年 6ヵ月 |
2年 6ヵ月 |
3年 6ヵ月 |
4年 6ヵ月 |
5年 6ヵ月 |
6年 6ヵ月 |
||
4日 |
169日 〜216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121日 〜168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73日 〜120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48日 〜72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
継続勤務年数については、契約の形式いかんを問わず、実態によって判断するものとされている。