年次有給休暇付与のポイント

 

平成1141日施行

 

勤続26ヵ月を超えてから1年につき2日ずつ加算される。(労基法第39条、第135条)

⇒ 勤続36ヵ月目からは年2日ずつ増加

  6年6ヵ月以上、20日

具体的には

勤続年数6ヵ月で10日、16ヵ月で11日、26ヵ月で12日、その後、勤続勤務期間1年増すごとに前回の付与に数に2日を加算する。66ヵ月で最大日数の20日に達する。

 

■年次有給休暇の最低付与日数

勤続年数

6ヵ月

1年

6ヵ月

2年

6ヵ月

3年

6ヵ月

4年

6ヵ月

5年

6ヵ月

6年

6ヵ月

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

 

■所定労働日数の少ない労働者に対する比例付与日数

対象はパートタイム労働者など所定労働日数の少ない労働者(労基法第39条第3項)

比例付与制度による年次有給休暇付与日数は下表のとおり。

週所定労働日数

1年間の所定労働日数

勤  続  年  数

6ヵ月

1年

6ヵ月

2年

6ヵ月

3年

6ヵ月

4年

6ヵ月

5年

6ヵ月

6年

6ヵ月

4日

169日〜216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日〜168日

5日

6日

6日

7日

9日

10日

11日

2日

73日〜120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日〜72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

<注>

@1週間の所定労働日数が4日以下の労働者(週の所定労働時間数が30時間以上の者を除く)

A週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者に対しては、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者(週の所定労働時間数が30時間以上の者を除く)

⇒ 週の所定労働時間数が30時間以上の者に対しては、原則どおりの日数を付与しなければならない。

 

■未成年者(満20歳未満)が認定職業訓練を受講する間の付与日数

未成年者(満20歳未満)が認定職業訓練を受講する間の付与日数(労基法第72条)は下表のとおり。

継続

勤務日数

6ヵ月

1年

6ヵ月

2年

6ヵ月

3年

6ヵ月

4年

6ヵ月

5年

6ヵ月

付与日数

12日

13日

14日

16日

18日

20日

 

 


戻る