身元保証契約書


 

使用者    を甲とし、    を乙として、甲乙両当事者は、次のとおり身元保証契約を締結するものとする。

 

第1条 この契約の存続期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。

 

第2条 乙は、被保証人    が保証期間内に故意または過失により甲に損害を与えたときは、    円を限度として賠償を行うものとする。

 

第3条 甲は、次に掲げる場合で賠償の責任を生ずるおそれがあると認めるときまたは乙から請求があつたときは、遅滞なく乙に必要事項を通知するものとする。

 

 @被保証人に業務上不適または不誠実な行為があつたとき。

 A被保証人の任務を変更したとき。

 B被保証人を解雇し、または解雇予告をしたとき。

 

第4条 甲が前条の通知を怠ったため、乙が被保証人を監督することが著しく困難であつたときは、乙は賠償の責任を負わないものとする。

 

第5条 乙は、次に掲げる場合は、将来に向かつてこの契約を解除することができる。

 

 @賠償すべき損害の発生があつたとき。

   A乙が第3条第1号及び第2号の通知を受けたときまたは自ら同条第1号及び第2号事実があつたことを知つたとき。

 

第6条 この契約に関し疑義が生じた場合またはこの契約に定めのない事項が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。

 

この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。

 

   年  月  日

甲 使用者        印


乙            印