契 約 書 |
(以下、甲という)と、 (以下、乙という)とは、つぎのとおり契約する。
1.甲は、乙を 年 月 日付けで、甲の(従業員・社員、「常用・臨時」、嘱託・顧問)として、採用(雇用)し、乙は甲の定める諸規定を遵守し、誠実にその職務を遂行(履行)する。
2.甲は乙の従事する当初の職務、勤務場所、俸給・手当及び年次有給休暇を次のとおり定める。これ以外の労働条件及び服務規律については、
就業規則に定めるところによる。
甲の就業規則を準用する
<但し、甲は、将来、乙の勤務地又はア職務の変更を命ずることがある>
・ 勤務場所
・ 職名
・ 担当業務
・ 仕事の内容
・ 本給 月額: 円(税込み)
・ 賞与:年額:なし / 円(税込み) / 本給の か月分 / 規定どおり
・ 退職金:なし / 円(税込み)
・ 昇給:臨時/年1回/なし / 円(業績に基づいて、100%−15%とする)
・ 年次有給休暇: 日
・ 時間外手当
・ その他の手当
・ 通勤手当:実費支給 / 通勤手当の非課税限度額まで
・ 基本勤務時間:自 時 分 〜 至 時 分( 休憩 分)
・ 休日:原則として、 曜日
・ 休日・祝日出勤:なし / あり「月 回」
・ 賃金(給与)の支払:毎月 日締め切り、 日支払(銀行振込み)
・
その他特記事項:
@身分は役員待遇とする / とする
A支度金・契約金の支給(なし / あり: 円とする)
3.乙は、在職中は勿論、退職後も職務上知ることのできた甲の機密を漏らしたり、その他甲の不利益になることをしない。
4.乙は勤務上の発明又は考案については、特許若しくは実用新案を受ける権利又は特許権若しくは実用新案を受ける権利又は特許権若しくは実用新案権を甲の規制の定めるところによって甲に譲渡する。
5.甲は乙の許可なく、他に雇用され、又は兼業しない。
6.保証人は甲の身上に関し、保証する。
7.乙の試用期間は か月とする。
但し、甲は乙の職務上の的確性を判断し、これを か月に短縮することがある。
8.賃金(給与)の授受:甲の支給する定例賃金(給与・賞与)を乙名義の書き銀行口座に振り込むことに同意する。
@銀行名:
A普通預金口座番号:
B名義: (振込み口座名は必ず本人名義にすること)
9.以上の契約の証として、本書2通を作成し、甲及び乙が各一通を所持する。
年 月 日
株式会社
代表取締役 ㊞
住所
本人
住所
保証人
(本人との関係: )
■法規上の留意点
労基法第14条、93条、13条
・
労働契約の期間は、期間を定める場合は1年が限度である。
・
期間を定めない場合、満65歳をもって、定年退職とする。
但し、労働意欲、能力、体力などが著しく低下し、通常の勤務が期待できなくなったときは、各年の誕生日時点において、定年退職とする。
・
期間を定める場合、
甲が乙を雇用する期間は、自 年 月 日〜 年 月 日(1年間)とする。但し、期間満了後引き続きこの契約を続けたいと、期限の30日前に甲乙相互がこれを希望したときは、この契約を更新するものとする。この場合、この契約の有効期間中に甲及び乙がこの契約を取りやめたい理由が生じたときは、甲乙協議の上、30日の予告をもって打ち切ることができるものとする。
・
その他
一般の従業員(社員)と労働契約の内容が異なる場合は、契約内容を確定するためにも労働契約をしておくことが望ましい。一般的には、就業規則、慣行、その他労使の合意、了解に基づく事項があれば、それが労働契約の内容となるので、個々の人の労働契約を作らなくても、実質的には支障が生じないのが通例である。
誓約事項:就業規則に違背する労働契約は無効となる。(労基法第93条)
労働条件:労働基準法に違反する労働契約は無効となる(労基法第13条)