■改正高年齢者雇用安定法のポイント■


 

改正高年齢者雇用安定法では、60歳未満の定年制を無効とし、老齢基礎年金支給開始年齢に合わせた65歳への段階的な定年延長、又は希望者全員を対象とした段階的な65歳まで継続雇用制度の導入を企業に求めるものとなっている。

 

雇用確保措置による雇用の義務年齢は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は62歳となり、その後平成22年3月31日までに63歳、平成25年3月31日までに64歳、平成25年4月1日からは65歳と、段階的に引き上げが可能なものとなっている。

 

平成18年4月1日〜平成19年3月31日   62歳

平成19年4月1日〜平成22年3月31日   63歳

平成22年4月1日〜平成25年3月31日   64歳

平成25年4月1日〜             65歳

 

■雇用継続制度の留意点■

・雇用条件については、高年齢者の安定した雇用の確保が図られたものであれば、必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件による雇用を求めるものではない。

 

・合理的な最良の範囲以内で、高年齢者雇用確保措置を踏まえた内容であれば、常用雇用のみならず、短時間勤務、隔日勤務などもよいとされている。

 

・継続雇用対象者の基準策定に当たっては、原則として労使に委ねられているが、具体性と客観性が求められている。

 つまり、定める内容としては、@意欲、能力などを具体的にはかるものであること、A必要とされる能力などが客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであることが必要である。

 

■雇用継続制度の運用上の留意点■

・継続雇用の終了に当たっては、少なくとも高年齢者雇用確保措置の義務年齢に到達する日までの雇用が必要である。
(参照:高年齢者雇用確保措置による雇用の義務年齢の段階的引き上げ早見表

 

■その他■

・中高年齢者の再就職の促進を図るため、平成16年12月1日より定年、解雇、その他の事業主の都合により離職する高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望する場合は、事業主はその職務経歴、職業能力等の再就職に資する事項を記載した書面(求職活動支援書)を作成、交付し、求人開拓その他当該高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

・労働者の募集・採用について、事業主が上限年齢(65歳未満)を定める場合には、その理由を明示しなければならない。

 


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