労働時間と割増賃金の端数処理 |
@1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
A1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
B1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、と同様に処理すること。
⇒ 具体的には、次のような処理をすることとなる。
·
1時間未満の端数 → 端数の1か月分を合計
合計しても端数があるときは、その1時間未満の端数について
1.30分未満は切捨て
2.30分以上1時間未満の端数は切り上げて1時間とする
·
毎日の労働時間
1.30分以上1時間未満を1時間に切り上げる → 認められる
2.30分未満を切捨てる → 認められない
·
1円未満の端数
1.50銭未満を切捨て
2.50銭以上1円未満を切り上げる