労  働  者  派  遣  事  業  と  は

 

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいう。

          労働者派遣事業

労働者派遣事業の種類

労働者派遣事業の種類には、つぎの2種類がある

■一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば「登録型や臨時・日雇の労働者」を派遣する事業がこれに該当する。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

特定労働者派遣事業

「常用労働者だけ」を労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいう。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければならない。

※一般労働者派遣事業許可を受け又は受けようとする事業場については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はないが、常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業許可申請を行わなければならない。

■労働者派遣事業を行うことができない業務

1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.医療関係業務(紹介予定派遣を除く)
5.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
6.弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士等

■労働者派遣事業許可の要件(概要)

一般労働者派遣事業の許可を受けるためには、一定の欠格事由(禁錮以上の刑または、一定の労働法に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当しないことのほか、次の基準をすべて満たす必要がある。

■一般労働者派遣事業許可基準(概 要)

@ 専ら特定の企業等に対して労働者派遣事業を行うことを目的としていないこと。
A 派遣元責任者が適正に選任されていること。この場合、派遣元責任者は、
(a) 雇用管理の経験を3年以上、雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験との合計が3年以上(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限ります。)又は雇用管理の経験と職業経験との合計が5年以上(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る)のいずれかの経験を有しており、他の派遣元事業所の派遣元責任者となっていないことが必要である。
(b) 派遣元責任者研修会を受講(許可申請の受理日前3年以内の受講に限る)していること。
(c) 派遣労働者100人につき1人以上選任されていること。
B 派遣元責任者が不在の場合、臨時職務代行者が選任されていること。
C 社会・労働保険に加入していること。
D 教育訓練計画が適切に策定されており、派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものではないこと。
E個人情報に関する次の措置が講じられていること。
(a)個人情報適正管理規定を定めていること。
(b)派遣労働者(登録者を含みます。)の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
F 次の要件をすべて満たす財産的基礎があること。
(a) 資産(繰延資産及び営業権を除く)−負債≧1000万円×派遣元事業所数
(b) 資産(繰延資産及び営業権を除く)−負債≧負債×1/7
(c) 自己名義の現金・預金の額≧800万円×派遣元事業所数
G 労働者派遣事業の関係の組織の指揮命令系統が明確であること。
H 派遣労働者の登録制度を採用している場合は、登録者に係る事務に従事する職員(派遣元責任者との兼任も可)が登録者数300人につき1人以上配置されていること。
I 事業所において、事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること。
J 一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として使用しないこと。
K 登録制度を有する場合、登録に際し、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと。
L派遣先における団体交渉又は労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について、労働者派遣を行おうとするものではないこと。

これらの他、同一事業所内で民営職業紹介事業を行う場合又は海外派遣を行う場合は、さらに次の要件を満たした上で許可を受けることができる。

[同一事業所内で民営職業紹介事業を行う場合]
・ 派遣元責任者と紹介責任者が同一の者でないこと、両事業に直接携わる職員が両事業の業務を兼任するものでないこと等組織が明確に区分されていること。(ただし、平成16年12月1日までの間は、過去3年間職業安定法に違反する行為を行う有料職業紹介事業を行ってきた事業所が平成11年12月1日以降労働者派遣事業を行う場合はこの要件は免除される。また、過去3年間労働者派遣法に違反する行為を行うことなく労働者派遣事業を行ってきた事業所が平成11年12月1日以降有料職業紹介事業を行う場合も同様)
・ 派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別個に管理されること等事業運営につき明確な区分がなされていること。


[海外派遣を行う場合]
・ 派遣元責任者が派遣先国の言語及び労働市場に精通しているものであること。
・ 海外派遣に際し派遣労働者に対してガイダンスを実施すること、海外の事業所との連絡体制が整備されていること等派遣労働者の海外における適正な就業のための体制が整備されていること。

なお、許可の有効期間の更新に当たって教育訓練機会確保の観点から、Fの(b)の要件については、教育練のために既に利用されているか1年以内に利用することが確実であると認められる施設、機器等に投資を行った結果、Fの(b)の要件を満たさなくなった場合は、負債の総額から当該施設、機器等に要した金額を控除して算定することができる。

※ 特定労働者派遣事業を行おうとする場合には、一般労働者派遣事業同様、一定の欠格事由に該当する方(法人で、役員が欠格事由に該当する場合を含む)は、特定労働者派遣事業を行うことができない。

また、一般労働者派遣事業における許可要件に相当するものはないが、@及びA(ただし、(b)は除きます)及びEの要件は満たす必要があり、C及びDの要件は一般労働者派遣事業に準じた取扱いとなる。