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envd02-01511281249/第5回公判3 ......

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四、ところで本件事実を否認した被告人の動機についてであるが、被告人は「検挙時には不服はなかったが運転免許停止処分を受ける(平成元年12月2日付けでは運転免許停止処分30日に該当するが処分未執行)となるともう少しよく考えてみた。すると本件日時頃小豆色のス−プラなる普通乗用自動車がA点付近で追い越したのを見たという同乗者Mがいた」などと述べ、さらに被告人は「本件日時ころ他車両がいたかどうか見たわけではないがもしいたとすれば時速120キロメ−トルは他車両の速度ではなかったのだろうか」と述べる。ところでこのような動機は被告人の単なる被害妄想的発想ないし猜疑心的発想であるといわざるを得ない。決して被告人自信が直接経験したという事実を訴えて否認する事案でないことだけは明らかである。

五、ところで被告人は平成2年6月1日検察官に対し
(1)「レ−ダ−が設置してある場所(A点)から1キロメ−トル位手前のところで小豆色の普通乗用自動車であるス−プラ、白い乗用車、白いバンが一グル−プとなっていたのをドアミラ−を通じて見たがどの位離れていたか全く分からない。レ−ダ−が設置してある場所に来たところこの道路の速度規制が80キロメ−トルであることは標識を見て知っていたが時速110キロメ−トル位出して運転していたのでレ−ダ−を見てびっくりして急ブレ−キをかけた。しかし時速120キロメ−トル出した40キロメ−トル超過の速度違反ということであったがしかしこのレ−ダ−地点でス−プラが私の車を追い越していったのではないかと考えるようになった。ス−プラは見ていないが同乗者の女性(M)が言うにはこのス−プラに4人位の男が乗っていたと言った」旨供述した。ところが平成2年8月27日付け当公判廷において被告人は、(2)「美祢インタ−から入ってからしばらくしてス−プラに気づきその後そのス−プラを追い抜いた。新車でリアウインドウがスモ−クになっていて20歳台の男性が4、5人乗っていて後部座席中央の人は肱を張っていた。商売柄変わった人を見ると記憶に残る。ス−プラを追い越してもその車に反応はなく私の車の少し後ろの走行車線を走っていた。レ−ダ−が設置されていた地点から100メ−トル乃至200メ−トルに手前の山口インタ−チェンジ寄りにある小山の所に来たときにバックミラ−で後方を確認したが、そのとき約100メ−トル後方でス−プラが速度をあげていた。レ−ダ−を発見した地点は手前10乃至20メ−トル接近してからであった。直ちに急ブレ−キをかけたが本件レ−ダ−を約20メ−トル通り越したあたりから速度が一番おそくなった」旨述べる。被告人の供述には「ス−プラ」の状況について新たな事実が加わり供述の変更がみられるが以上を検討してみると

六、本件について同乗者Mは、(1)」本件A点手前のどの位の距離か不明だが後方から若い二人の男性が乗った白のフォ−ドアで2000ccクラスの国産車の普通乗用自動車が追い越した(証拠など関係カ−ド甲号15、平成元年11月24日付け検察官調書)しかし(被告人西本が本件日時ころ追い越した車があるとすれば小豆色のス−プラに間違いないと確信するまでに至ったはずの)小豆色の普通乗用自動車は見なかった」旨述べ(平成2年8月27日付けM証人尋問調書)被告人の供述とは一致しない。さらに同女は当公判廷において、(2)」普通者でトランクがついている車だった。色は覚えていない。フォ−ドアであったかどうか確認したわけではない」とか「A点前付近で被告人車両が完全停止したのではなく車が止まったように感じただけだった」旨述べて前回の検察官に対する供述に変更を加えて一貫性が見られないが同女はは、(3)「本件A点のすぐ近くで被告人が急ブレ−キをかけたので被告人の後ろの窓の後方において警察官と思う人影を見た」旨述べる(同8月27日付けM証人尋問調書)がこの点は被告人の供述と一致する。すなわちこれが意味するところのものは被告人が、「本件道路を緊急な用件がなかった状況のもとで運転し」左側方の「夕焼けを見た」のであるから自車の速度計及び児童謝恩の意識から目を外しておりそれがため本件A点を発見して驚愕し反射的に急ブレ−キをかけたことが窺えられるのみならず一般にドイツ車の速度計の表示は日本車が最高時速180キロメ−トルであるのに比較しドイツ車はそれを遥に超えた数字であることも周知の事実であるが一般に時速120キロメ−トルの速度であればその空走距離は約25メ−トルであるから被告人が急ブレ−キをかけた地点はMが述べるようにまさしくA点付近である。すなわち、被告人が供述するように急ブレ−キをかけて一番速度が落ちた地点がA点のレ−ダ−アンテナから約20メ−トル通り越した地点だということになると被告人がレ−ダアンテナを発見し急ブレ−キをかけた地点はそのアンテナから約5メ−トル手前の地点であったことになる。被告人が10乃至20メ−トル手前の地点で本件レ−ダ−を発見したと述べることとほぼ一致する。また本件アンテナから発するレ−ダ−ビ−ムは下り方向に約40メ−トルの地点で接近してくる車両を捉えるから本件の場合既に被告人が急ブレ−キをかける手前の地点で本件レ−ダ−ビ−ムが被告人車両を捉えたことになる。(4)また被告人は「小山の手前で小豆色のス−プラを追い越した」旨述べその後「ス−プラなる普通乗用自動車をバックミラ−で確認したのは本件レ−ダ−の手前約100乃至200メ−トルの地点でありそのときそのス−プラは約100メ−トル後方を自車と同じ走行車線を走っていた」旨述べるが、そうだとすれば被告人はこの地点で後方車両の位置関係を確認している。そして被告人が敢てこれ以外の車両を摘示していないのであるからこの地点では被告人車両の前後左右のうち後方車両のみが存在しス−プラは被告人車両から約100メ−トル後方を追従していたことになる。100メ−トルの距離間隔を縮めるには後方車両が加速進行することになるが時速10キロメ−トル超過では1秒間に約3メ−トル縮まるに過ぎない状態であるから100メ−トルの間隔を縮めるには被告人車両の速度を2倍以上すなわち時速200キロメ−トル以上出さないと数秒間で追い越せないのであって本件B点の業務日誌を見ても速度200キロメ−トルを足した違反車両は本件当日に全く見当たらない。したがってス−プラなる普通乗用自動車がいたとしても被告人車両に接近せず被告人車両だけが存在したとき本件レ−ダ−機器によって捉えられたことになる。(5)A点は下り方向約100メ−トルが見通せたのであるから被告人が後方車両を確認した時点でA点Kは被告人車両を発見しその速度を目測測定し現認しながら検挙態勢で身構えていたことになりそうだとすればA点Kが述べるように被告人車両の前後左右には他車両が全くいなかった事実が裏付けられる。 七、以上のとおり被告人が弁解し供述するところを検討し分析してみても本件公訴事実は明らかに認められその証明は十分であると言うべきである。

第二、情状
一、本件犯行は昭和63年11月3日であるが、被告人は昭和62年10月に指定速度違反を犯した道路交通法違反前歴を有するところであるが、さらに被告人は速度違反のため運転免許停止処分を昭和53年7月おt同62年10月に受けた旨述べる。このほかにも「交通事故を昭和63年の一年間に二回惹起し一般道路においては運転が粗くしかも大抵スピ−ドを出して運転した」旨述べるところから被告人は決して善良な誠実な自動車運転者であるということはできない。被告人は現在前妻が居住する北海道においてMと同棲するなど生活状況も不安定であるというほかないが社会秩序乃至道路交通法秩序を無視する態度に対しては厳しく対処すべき必要があると共に正義と衡平の観念に照らし厳しくその刑事責任が問われるべきである。

第三、求刑
以上の諸般の犯情からすれば被告人を厳重に処罰し徹底的に矯正する必要もあるが被告人には特に前科がないことを考慮し被告人を罰金7万円に処するを相当と思料する。
と言うわけです。で、要点だけまとめると、

  1. 被告はスピ−ド超過を認めているではないか。
  2. それが120kmであったか否かは、レ−ダが正しく作動していたから正しい。
  3. 他に車は存在しなかった。
  4. ハンを押したではないか。
  5. 車の色とスピ−ドの問題の証人との不一致。などとなります。
 その他の部分は悪意としか表現できない。おそらく比較的論理的な部分は判例、拙劣で感情的な部分はヒルカワ検事ホの文章でしょう。それにしても、例えば、五の(1)と(2)を見てください。読者もアレっと思ってくれるでしょう。例の「ス−プラのかりあげクンたち」のことは、ALCへの手紙に書いてあるし、その手紙は最初にヒルカワくんに渡してあるのにこうですからね。六の(4)なんかは、主語が逆転して、ぼくが200キロでス−プラを追い越したような間違いなのですから。恐ろしいよね。
つまりこの心は、裁判官が証拠書類を全部は記憶しないのをいいことに、明らかに被告人の供述の一貫性がないことを強調するために「強調のための方弁としてのウソ」を述べるのですからね。」このようなことは、ドイツなんかでは許されることではなく、言われたほうも、それをウソだと言わねばならないのです。もしそうしないとウソでないことになるという社会常識があるのです。
 わたしは、弁護士さんの「異議あり!」を待ちました。テレビで良くやっているヤツです。しかし、力強い応援はついに最後まで一回も聞かれなかったのです。つまり、予想どうり弁護士さんは、すでに作った作文を読み上げただけだったのでした。


(続く)