消費税の基礎知識

 

 

 ■課税事業者

 

消費税の課税事業者となるのは、前々年度の課税売上高(課税対象となる売上高)が、1,000万円を超えた場合です。ただし、資本金が1,000万円以上の会社は、課税売上高が1,000万円を超えていなくても設立1年目から課税事業者となり、消費税を納める必要があります。
 設立初年度から1,000万円を超える売上高が見込める法人の場合、資本金を1,000万円未満とすると、2期まで免税事業者となって消費税を納める必要がありません。但し、特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度が創設され、平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人で、特定新規設立法人に該当する場合には設立年度から 課税事業者
となります。

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。)における課税売上高が1,000万円を超えた場合 、当課税期間から課税事業者となります。

※消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)国税庁

※消費税法改正等のお知らせ(平成25年11月)国税庁

※消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)国税庁

※消費税のあらまし 国税庁

 ■課税事業者となった場合の提出書類

    消費税の課税事業者となったら税務署に、消費税課税事業者届出を提出します。提出期限は2期目の事業年度末です。
 会社設立時から課税事業者となる場合は、法人設立届出書を提出していれば、とくに届出書を出す必要はありません。

 ■課税事業者でなくなった場合の提出書類

   課税売上高が1,000万円以下となった場合には、速やかに、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出します。
   ※消費税の届出書について 国税庁

 ■消費税の課税方式

 

 消費税の課税方式には、原則課税簡易課税の2つがあります。 簡易課税は課税売上高が5,000万円以下の課税事業者に認められているものです。


 原則課税は、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて、税額を計算する方式です。会計処理のとき消費税を外税としていれば計算できますが、事務作業量はかなり増えます。

 ただし、内税で会計処理していても、原則課税で計算できます。それは、消費税が売上、仕入、経費、固定資産など、ほぼすべてのものにかかりますが、一部例外があります。例えば、土地の売却代金、土地の賃借料収入、商品券、給料などにはかかりません。そこで、消費税額を計算するときには、非課税取引を売上や費用から差し引き、売上や費用に対して1.08で割ると、受け取った消費税と支払った消費税が計算できます。受け取った消費税から支払った消費税を差し引けば、納付すべき消費税が計算できます。


 
簡易課税は、課税売上に掛かる消費税額( 預かった消費税額)に、事業に応じた「みなし仕入率」を掛けて計算した消費税額(支払消費税額)を差し引いて納税額を計算する方式です。みなし仕入れ率 卸売業90%、小売業80%、土木・建築・製造業70%、飲食・保険業60%、サービス業・不動産業50%(不動産業については、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、みなし仕入率が50%から40%に引き下げられます) です。
 簡易課税方式を選ぶときは、消費税簡易課税制度選択届出書を事業年度が始まる前日までに、税務署に提出します。一度簡易課税を選択すると、2年間は継続する必要があります。

 ■消費税の会計処理

 

 消費税の会計処理には、税抜(外税)方式と税込(内税)方式の2つがあります。 どちらを選ぶかは、会社が自由に決めることができます。継続的に適用するのであれば、売上を外税、経費を内税という方式もとることができます。

 税抜方式による会計処理を採用すると事務作業量が増えますが、節税の面でメリットがあります。

  ■消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(個人事業者用)
 

消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(一般用)

消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(簡易課税用)

 ■消費税及び地方消費税の確定申告書の書き方(法人用)
 

法人用 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)の書き方

法人用 消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方

 ■申告書及び添付書類の様式(国税庁)

 

<一般用>

(注) 申告書をカラープリンタで出力すればそのままご利用いただけます。

(注) 課税期間中の取引が6.3%の税率が適用された取引のみである場合には、付表1及び付表2-(2)ではなく、次の付表2を使用することになります。

<還付申告書を提出される方へ>

 次の「消費税の還付申告に関する明細書」も併せて提出してください。

<簡易課税用> 

(注) 申告書をカラープリンタで出力すればそのままご利用いただけます。

(注)課税期間中の取引が6.3%の税率が適用された取引のみである場合には、付表4及び付表5-(2)ではなく、次の付表5を使用することになります。  

 ■各種計算表の様式(個人事業者用)

 
これらの計算書は、確定申告書に添付して提出していただく必要はありませんが、確定申告書を作成する上で便利ですので、上記の手引きと併せてご利用ください。

(注)課税期間中の取引が6.3%の税率が適用された取引のみである場合には、次の計算表を使用することになります。

 

 

消費税及び地方消費税の申告書等作成コーナー入力例(国税庁)

 

消費税シミュレーションホームページ


 

Suzuki Accounting Office : Programming Research Circle

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