消費税の基礎知識 |
■課税事業者 |
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消費税の課税事業者となるのは、前々年度の課税売上高(課税対象となる売上高)が、1,000万円を超えた場合です。ただし、資本金が1,000万円以上の会社は、課税売上高が1,000万円を超えていなくても設立1年目から課税事業者となり、消費税を納める必要があります。 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。)における課税売上高が1,000万円を超えた場合 、当課税期間から課税事業者となります。
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■課税事業者となった場合の提出書類 |
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消費税の課税事業者となったら税務署に、消費税課税事業者届出を提出します。提出期限は2期目の事業年度末です。 会社設立時から課税事業者となる場合は、法人設立届出書を提出していれば、とくに届出書を出す必要はありません。 |
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■課税事業者でなくなった場合の提出書類 |
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課税売上高が1,000万円以下となった場合には、速やかに、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出します。 | |
※消費税の届出書について 国税庁 | |
■消費税の課税方式 |
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消費税の課税方式には、原則課税と簡易課税の2つがあります。 簡易課税は課税売上高が5,000万円以下の課税事業者に認められているものです。
ただし、内税で会計処理していても、原則課税で計算できます。それは、消費税が売上、仕入、経費、固定資産など、ほぼすべてのものにかかりますが、一部例外があります。例えば、土地の売却代金、土地の賃借料収入、商品券、給料などにはかかりません。そこで、消費税額を計算するときには、非課税取引を売上や費用から差し引き、売上や費用に対して1.08で割ると、受け取った消費税と支払った消費税が計算できます。受け取った消費税から支払った消費税を差し引けば、納付すべき消費税が計算できます。
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■消費税の会計処理 |
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消費税の会計処理には、税抜(外税)方式と税込(内税)方式の2つがあります。 どちらを選ぶかは、会社が自由に決めることができます。継続的に適用するのであれば、売上を外税、経費を内税という方式もとることができます。 税抜方式による会計処理を採用すると事務作業量が増えますが、節税の面でメリットがあります。 |
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■消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(個人事業者用) | |
■消費税及び地方消費税の確定申告書の書き方(法人用) | |
■申告書及び添付書類の様式(国税庁) |
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<一般用>(注) 申告書をカラープリンタで出力すればそのままご利用いただけます。
(注) 課税期間中の取引が6.3%の税率が適用された取引のみである場合には、付表1及び付表2-(2)ではなく、次の付表2を使用することになります。 <還付申告書を提出される方へ> 次の「消費税の還付申告に関する明細書」も併せて提出してください。 <簡易課税用>(注) 申告書をカラープリンタで出力すればそのままご利用いただけます。
(注)課税期間中の取引が6.3%の税率が適用された取引のみである場合には、付表4及び付表5-(2)ではなく、次の付表5を使用することになります。 |
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■各種計算表の様式(個人事業者用) |
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これらの計算書は、確定申告書に添付して提出していただく必要はありませんが、確定申告書を作成する上で便利ですので、上記の手引きと併せてご利用ください。
(注)課税期間中の取引が6.3%の税率が適用された取引のみである場合には、次の計算表を使用することになります。
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Suzuki Accounting Office : Programming Research Circle |