学校設置主体はどこか 教育基本法と国際条約の矛盾点

 学校を設置できる主体はどこかについて、教育基本法と国際条約に明白な矛盾があります。
 国際条約と国内法は矛盾しないことになっており、教育基本法が改正されるならば、整合させる必要があります。
 国際条約は、学校を作る自由を基本的人権のひとつとみなしています。いっぽう、教育基本法は戦後の状況を反映して、学校つくりを制限しようとしました。そのために、起こっている矛盾です。

教育基本法 第6条(学校教育)
 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

教育基本法改正案(政府) 第6条(学校教育)
 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。



経済的、社会的及び文化的権利に関する国際条約(1966年採択 1976年発効 1979年日本批准)
第13条
4 この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
外務省の条文サイト

児童の権利に関する条約(1989年採択 1990年発効 1994年日本批准)
第29条
2 この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
外務省の条文サイト

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