FONT SIZE=+1> 1.買付額1,000万円まで非課税 平成14年末までに取得し継続保有の上、平成17〜19年の3年間に売却した場合 2.売買益100万円の特別控除 売却の日に保有期間が1年を越え、平成17年12月末までの期間内である場合 3.平成15年1月から実施されるもの ● 源泉分離選択課税は、平成14年12月31日をもって廃止する ● 平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合の税率を 現行の26%から20%に引き下げる ● 平成15年から平成17年までの3年間に一年超保有の 上場株式等を譲渡した場合の税率を10%とする ● 平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合において生じた損失の金額のうち、 その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、 株式等に係わる譲渡所得等の金額から繰り越し控除することができる。 |