生保裁判連ニュース 第1号 1995・11
             発行 生保裁判連事務局 竹下法律事務所(京都市中京区)


全国から160名の熱気の中
  生保裁判の”ネットワーク”を結成
 1995年10月8日、京都市内、ハートピア京都

日本全国各地に「いまの生活保護行政をなんとか変えたい」「権利擁護の保護行政を!」と、熱い心で求める仲間がこんなにたくさんいたとは・・・。
事務局として、予想を倍する参加者の椅子運びに追われながら、熱い感動が沸き起こるのを押さえることができませんでした。
 小川政亮さんご自身の、まさに生きてこられた歴史そのままともいえる生活保護裁判との関わり。会場は時に笑いが起こり、時にため息がもれ、みんなひとことも聞き漏らすまいと気持ちのいい緊張が漂います。
 集会では、おおいにお互いの経験を交流し、議論をしました。生活保護をめぐる裁判や連絡会の意義も出し合われました。
毎日新聞神戸版記事 1993年には、秋田加藤訴訟で歴史的な勝訴を勝ち取り、京都柳園訴訟で完璧に勝利するなど、生活保護法に違反する違法な保護行政に断罪が続きました
さらに、全国各地で、国民の生存権を侵害する厚生省の生活保護「適正化」政策に対し、「権利を守れ」と闘いや訴訟が起こっていました。
しかし、全国各地のそれぞれの闘いはともすれば個々ばらばらになりがちです。訴訟技術上の問題も運動を進めるためのノウハウもそれぞれの成功や失敗の教訓が、お互いに生かされているとはいええない状況にありました。
全国連絡会が結成されたことで利用者自らの権利の貫徹という点で、大きな前進がはかれるものと考えています。
紙面の関係で、細かい事実経過や論点はお伝えできませんが、当日報告された各地の生活保護裁判は以下のとおりです。

 

集会参加者の声

☆横浜市・(ケースワーカー)
日々の『業務』に追い捲られているだけでなく、きちんと向き合いながら「いつでも、どこでも、誰でも」その人固有の権利を保障することをも業務とする仕事づくりの必要を痛感します。当日の中でも話しがありましたが、例えば不服審査の仕方なども、具体的に対応するなども私たちの大事な仕事ではないでしょうか。久し振りに『後味の良い集会』に参加したとの思いが膨らんできました。

☆京都・府立大 4回生
朝日訴訟をはじめとして、人としての最低限度の生活を営むために、大変な苦労をされていること、に驚きました。私にとって、当たり前の日常生活を手に入れるために、大変な苦労をされている方々また周りの弁護士さん、ケースワーカーの方々など、裁判のいろいろな過程にわたってチームワークを大切にして頑張っていらっしゃる姿がよく判りました。
本当にいい勉強をさせて頂いたと思います。

全国生活保護裁判連絡会の規約
 《規 約》(抜粋)
 二条(組織)
 (1)本会は、生活保護受給者及び生活保護を受けようとしている人達の権利の実現のために活動している弁護士、学者及びケースワーカー等により組織する。
 (2)本会の趣旨に賛同する者は会に対し参加を申し出、会の会員名簿に登録されることによって会員とする。
 三条(目的)
 (1)本会は、生活保護法に関連する不服申立や訴訟を介して国民の生存権保障を実現するため、理論的実践的諸問題を研究し、且つ、必要に応じ支援協力する。
 (2)ニュースの発行等により、生活保護に関する争訟事件等の情報交換を行う。
 六条(財政)
 (1)本会の財政は、会費その他の寄付による。
 (2)年会費は、1口2、000円とし、個人1口以上、団体は2口以上とする。

 《郵便振替》
  口座番号 01000−6−21939
  口座名義 生保裁判連

 《役 員》
  ★代表役員
 小 川 政 亮(金沢大学元教授)
 中 川 健太朗(花園大学教授)
 林   健一郎(福岡保護変更決定処分取消訴訟弁護団)
 藤 原 精 吾 弁護士
 内 河 惠 一(名古屋医療単給決定取消訴訟弁護団)
 尾 藤 廣 喜 弁護士
 小笠原 忠 彦(甲府生保申請拒否処分取消訴訟弁護団)

★事務局(連絡先)
 竹下法律事務所
 (郵便番号)604 京都市中京区竹屋町通麩屋町角
  TEL 075−241−2244
  FAX 075−241−1661

編集部より
このニュースを全国からの情報の交流の場・発信基地にしたいと思います。気軽に事務局まで、記事をお送り下さい。


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