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 「労災隠し」とは、企業・企業主が労災の発生を隠し、労働基準監督署に届出をしないで責任を逃れようとすること。
 事業主には、事業場内外で従業員や社外労働者(派遣労働者、下請労働者など)が労働災害に遭ったら、労働基準監督署に届け出る義務がある(労働安全衛生規則則第97条→事業主に「労働者死傷病報告書」(休業4日以上の死傷災害は「遅滞なく」、4日未満は3か月分をまとめて)の届出を義務づけ。安衛法では届出義務違反(同法第100条)・虚偽報告等(第120条)に罰則を定めている)。しかし、労働安全衛生法違反の責任を追及されたり、あるいはメリット制度を採っている労災保険料が引き上げられることを嫌って、届け出ないで労災を隠す傾向が強い。
 その結果、被災労働者やその遺族は労災保険の給付を受けられないことになる。とくに、在留資格のない外国人労働者が3K労働をさせられるなかで労災に遭うことが多いが、発覚すれば同時に、不法就労助長罪にも問われかねない。労働者の側も発覚によって国外退去などの不利益があるので事故が公になりにくい。事態が深刻になるなかで、労働省は1992年になってようやく摘発に乗り出し、検察とも連携して悪質事例での刑事責任追及を行うことになった。
 また、派遣労働者や事業場内下請労働者が危険な作業を担当させられることが多いが、派遣先や受入れ企業との力関係から派遣元が圧力をかけたり、問題にすると労働者が雇用を失うことを恐れて問題が隠れてしまうことが少なくない。

 最近では、異常な職場の状況のなかで過労死や過労自殺が増えているが、過労死をめぐる裁判のなかで、会社が従業員の健康・安全に配慮をしない事実、とくに労災隠しの事実が明らかにされる例もある。

 労災保険の適用を逃れる一方で、健康保険での受診・受療をさせることから「健保流し」ということもある。

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 Last update: Dec. 29 2000