updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)


質 問 と 回 答 例 (F A Q)

5010. 会社が派遣を導入したい、というのですが、組合としてどうしたら? 
   労働組合としてできると考えられることをまとめてみました。

 A これ以上、派遣的労働関係が拡大することに歯止めをかけること

 派遣や外部委託導入の段階で、労働組合が問題点について鈍感なことが少なくありません。
 派遣導入に関する労使協定の締結を求めるなど、敏感に問題を捉らえて自らの問題として取り組む必要です。
 ILOの契約労働に関する報告書でも、労働組合は契約労働の利用に対して間接的又は直接的に影響力を行使できなければならないとし、その例として使用者に対して労働組合に契約労働に関する情報を提供するよう義務づける一九七〇年代のイタリアの労働協約を挙げています。
この場合、本体の基幹的業務を外部委託で切り離すことを許さないことが課題となります。合理性のない委託化が工場や事業所の機能を弱め無責任体制を招くこと、とくに公務部門だけでなく業務公共性の高い部門では、サービスの質の低下を伴うことも問題にする必要があります。

 B 違法派遣の摘発

 現行法令に違反する違法派遣や偽装請負が少なくない現状では、職業安定法違反・労働者派遣法違反の摘発が有効です。
 この点では、大阪の暁明館病院労務供給違反事件が参考になります。
 その場合も、単に是正を求めるだけでなく、常用雇用を脅かす派遣が長期化・恒常化することを許さないという基本姿勢で偽装請負をチェックすること、とくに、職業安定法では違法な労働者供給については受入れ先も罰則の適用を含めて責任をとることになっていること(四四条)、昨年の労働者派遣法改正で違法派遣の受入れをしないという派遣先の責任が盛り込まれたこと(二四条の二)も活用して、派遣労働者の正社員化や待遇の抜本的改善を受入れ企業に求めて取り組むことが必要です。

 C 労働協約の拡張適用による弊害の緩和

 労働組合組織率よりも労働協約適用者の比率が少ないのは日本だけです。しかも、日本では労働組合の組合員の多くが大企業従業員や公務員であり、中小零細事業労働者や派遣労働者など非正規雇用労働者のほとんどが未組織です。
 職場に派遣労働者が適用され、その労働条件が正規雇用労働者よりも格段に低いままであるのに、その改善に労働組合が取り組まない事例がほとんどです。正規従業員と同じ労働を派遣労働者が低い待遇で行うのであれば、正規従業員の雇用は増えません。また、正規従業員も派遣労働者も待遇の改善につながりません。
 派遣労働者にも、正規従業員の待遇を拡大することが重要です。労働協約は、組合員にだけ適用されるものではありません。周囲の未組織で、無協約の労働者にも労働協約の労働条件を適用してはじめて、正規従業員も派遣労働者も含めて、長期的に労働条件が改善されていくことになります。

 D 派遣労働者の組織化と団体交渉

 最後に、派遣労働者の権利を考えるとき、集団的活動の権利を具体的にどう実現するかが重要です。派遣労働関係で働く労働者は、はじめから権利闘争に取り組むことがきわめて困難な状況に置かれています。大阪の民間放送である朝日放送では、正規従業員を中心とする民放労連近畿地連が、近畿地区の民間放送会社で働く派遣労働者を組織するために民放労連近畿地区労働組合を結成しました。こうした産業別・地域別労働組合のバックアップがあって、二〇年におよぶ労働委員会や裁判所での闘いが可能であったし、画期的な最高裁判決を引出すことができたのです。
未組織労働者をも代表するからこそ、労働組合には憲法第二八条の団結権が保障されているのです。労働組合にとっても「非正規従業員」を組織すること、その一環として団体交渉の結果である労働協約を彼ら・彼女らに拡張適用しようとすることが緊急の課題となっています。派遣労働者をはじめ、非正規雇用労働者との連帯を目指した、労働組合の取り組みが重要です。


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