有期労働契約指針についてのパブリック・コメント

 労働省が有期契約の締結・更新・雇止めに関するパブリック・コメントを募集していました。
 2000年12月18日応募して、以下の意見を送付しました。

有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針(骨子案)についての意見

                         (脇田 滋)

 1.有期労働契約の範囲に「登録型派遣労働者」の派遣元との労働契約も加え、
   更新・雇止めについて、骨子案(第3)の使用者が考慮すべき事項を、
   派遣元(事業主)にも求めること

 2.有期契約を期間満了前に使用者から中途解約する場合、残り期間について、
   労働者には、賃金全額相当の休業保障を支払うように、使用者に指導を
   行うこと。少なくとも、労働基準法第26条の休業手当を支払う義務が
   あることを使用者に徹底すること

 3.有期契約の更新をしないときには、当該労働者の年次有給休暇未消化分の
   取得が困難にならないための措置をとるように使用者に求めること
   具体的には、有給休暇が未消化のときには、30日前の予告だけでなく、
   契約終了までに未消化有給休暇を取得できることを使用者から労働者に教示
   させるとともに、取得を容易にする措置をとるように使用者に求めること

 4.雇用保険や社会保険についても、労働者に必要かつ有益な情報を与えるよう
   に使用者に求めること
   そして、使用者から労働者に伝えるべき必要かつ有益な情報を労働省(厚生
   労働省)としてモデル様式で具体的に示し、使用者の負担を軽減すること。
   例えば、次のものが考えられる。
   (1)雇用保険の給付と受給手続き、
   (2)健康保険の資格喪失後の給付内容と受給手続き
   (3)健康保険の任意継続被保険者の資格取得手続き
   (4)国民年金の第2号被保険者から第1号、第3号被保険者への移行の
      手続き
   行政上の管轄の違いがあると思うが、それを理由にせず、省庁間での連絡調
   整も図って国民(労働者)本位の指導が行われることを期待します。

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Last update: Dec. 18 2000