単身赴任者等におけるの通勤災害については、これまで平成3年2月1日付け基発第74号通達(以下「74号通達」という。)により取扱ってきたところであるが、近時、単身赴任者の増加傾向に加えて、交通機関の発達等により、単身赴任者等の家族の住む自宅と就業の場所とを定期的に直行直帰する形態が一般的といえるようになってきたこと等を踏まえ、今後、下記により取り扱うこととしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。 なお、本通達の施行に伴い、74号通達は廃止する。 記 単身赴任者等が、労働者災害補償保険法7条第2項に規定する「就業の場所」と家族の住む家屋(以下「自宅」という。)との間を往復する場合において、当該往復行為に反復・継続性が認められるときは、当該自宅を同項に規定する「住居」として取り扱うものとする。 なお、「単身赴任者等」とは、転勤等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者のほか、単身赴任者と同様に、家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者をいう。 |