第3号被保険者問題について
−女性の年金権の確立とは?−
大阪市立大学U部
1 年金制度における第3号被保険者の位置づけ
1)第3号被保険者制度の沿革
そして国民年金(基礎年金)制度
2)第3号被保険者になることができる人って?
3)どうして保険料を納めなくても「年金」がもらえるんだろう?
2 もらえる第3号被保険者
もらえない第3号被保険者
1)第3号被保険者だからって全員もらえる程甘くない
2)第3号被保険者は本当に得?
どんな年金をもらってるの?
@加給年金:受給権者(わかり易く、夫と考える)の年金にくっついている。
制度改正前から、配偶者又は子を持つ者に支給
A振替加算:@のうちの配偶者(とりあえず妻と考える)の分がそっくり妻の
老齢基礎年金の上にうつってくる制度。
ただし、制度均衡上改正法施行日に20歳未満(S41.4.2以降生
まれ)の者はゼロになるよう額が定められている。
(*別紙資料添付予定)
3 問題点(女性の声をまとめてみました)
@同じ女性で、家庭以外に職場でも頑張って、2つとも両立させているのに、働く
女性は第3号被保険者から除外され、どうして高い保険料を払わされるの?
専業主婦より、肉体的・精神的疲労は大きいのに・・・(総合職OL・31歳)
A日本では「女は家庭に入る」という古い慣習がはびこっていてそれを美徳である
かのように思わせる制度。働く女性には厳しい。女性のパート等の労働力は、
今後の雇用問題とも大きく関わってくるはずなのに、その女性の社会進出を阻止
するかのようだ。(自由業・42歳)
B専業主婦が保険料負担を免れている理由は収入がないからだと聞くが、農・漁業
者や自営業者の低所得世帯の妻に比べれば支払うゆとりがあるように思える。
将来的には何らかの形で保険料を徴収する必要があるのではないだろうか。
(専業主婦・46歳)
4 まとめ −あなたはどう考えましたか?−
存続のため 免除基準の改定、税方式への転換など