学生の強制加入問題について
立命館大学社会保障法ゼミ
1、現 状
適用対象者 206万8000人
保険料免除者 64万1080人
保険料未納者 20万6800人
未適用者 22万7480人 (平成7年)
2、強制加入の根拠
平成元年の改正で、学生を強制加入とし、第一号被保険者とした根拠
には、以下の点が挙げられる。
1) 進学率の高まりと学生期間の長期化
進学率は、昭和35年3月には9%弱であったが、昭和62年3月
には47%になり、89万人に増加した。また、「社会人入学」も制
度化され、大学院進学者も増え、学生の態様は、量的・質的に変化し
た。
2) 障害基礎年金の適用問題
昭和61年の改正により、20歳未満の国民年金加入以前の問題で
あっても、障害基礎年金を20歳に達したときから支給されるように
なった。しかし、国民年金に未加入の20歳以上の学生が障害状態に
なった場合は、障害基礎年金の支給対象とはされなかった。
よって、任意加入していなかった在学期間中に事故等により障害者
になった場合に、年金が支給されず無年金障害者となる問題が出てき
た。
3) 40年加入の満額の老齢基礎年金の受給資格に欠ける
老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間の保険料納付また
は、拠出金負担を要件にしていて、学生期の未加入期間を補う措置が
制度化されていない。
4) 任意加入制度
任意加入制度は逆選択を許し、社会保険の基盤を揺るがせるもので
ある。強制加入、保険料の強制徴収が社会保険本来の姿である。
5) 学生と支払い能力
支払い能力の乏しい学生以外の被保険者、例えば学種学校の学生や
定時制・夜間部の学生、予備校生あるいは自営業者の専業主婦などと
比べて、昼間部の学生を収入が少なく、保険料負担能力に乏しいとい
う理由により、任意加入とするのは不公平である。
3、強制加入の問題
■ 親は自ら年金保険料を支払い、子供の保険料も払い、さらに、場合
によっては老親を扶養すれば、三重の負担を強いられることになる。
■ 進学率の高まりと学生期間の長期化は学生数を増やし、彼らを国民
年金の外におくことは、その分保険料収入が減じることになる。
■ 障害年金の補障の網の目から、学生が洩れ落ちることは防止しなけ
ればならないが、実際は無年金障害者が発生している。
4、解決策 ( 3つの案 )
■ 学生の間は全員免除適用とする。免除期間の保険料については、後
日納付可能とする。
■ 学生の間は老齢基礎年金については免除適用とし、障害年金につい
ては保険料を低額に設定し徴収する。
■ 学生は第三号被保険者と同じ扱いにする。
以 上