■先日、ラディカルな匿名メールを受け取りました。所謂「禁止ワード」が沢山ちりばめられていたので、公開するのは控えておきますが、要するに「訪問販売は悪徳商法じゃない!」ということを仰りたいようです。
■というわけで、経済産業省のサイトから、「特定商取引に関する法律」の概要を抜書きすることにします。ここに挙げられている商法は、消費者に何らかのリスクが発生する可能性があるために特別に規制されている、というわけです。
大体さあ、悪徳商法=訪問販売なんて書いてないやん。
悪徳商法⊆訪問販売、って読み取れないかなあ・・・ブツブツ
■「特定商取引に関する法律」の概要
(詳しくは経済産業省の「特定商取引に関する法律」の概要をご覧下さい。)
訪問販売 | 規制対象 | 自宅など営業所以外での販売、営業所以外で呼び止め営業所に誘引しての販売(キャッチセールス)等 |
規制内容 | ・氏名や商品等の明示の義務付け ・書面交付の義務付け(申込時、契約締結時) ・不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為) ・クーリング・オフ(契約後8日間は無条件解約を認める) 等 | |
通信販売 | 規制対象 | 郵便、電話、インターネット等による販売で、電話勧誘販売に該当しないもの |
規制内容 | 広告規制(一定事項の表示の義務付け、誇大広告禁止) 等 | |
電話勧誘売 | 規制対象 | 電話をかけ、もしくは電話をかけさせるなどして勧誘し、申込みを受ける販売 |
規制内容 | ・氏名や商品等の明示の義務付け ・再勧誘の禁止 ・書面交付の義務付け(申込時、契約締結時) ・不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為) ・クーリング・オフ(8日間) 等 | |
連鎖販売取引 | 規制対象 | 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られるといって、連鎖的に販売組織を拡大する取引 |
規制内容 | ・書面交付の義務付け(契約締結前、契約締結時) ・広告規制(一定事項の表示の義務付け、誇大広告禁止) ・不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為) ・クーリング・オフ(20日間) 等 | |
特定継続的役務提供 | 規制対象 | 身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する取引形態(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾) |
規制内容 | ・書面交付の義務付け(契約締結前、契約締結時) ・誇大広告の禁止 ・不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為) ・クーリング・オフ(8日間)、中途解約 等 | |
業務提供誘引販売取引 | 規制対象 | 仕事を提供するので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして、商品等を売り金銭負担を負わせる取引 |
規制内容 | ・書面交付の義務付け(契約締結前、契約締結時) ・広告規制(一定事項の表示の義務付け) ・不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為) ・クーリング・オフ(20日間) 等 |
(2002.2.1)