内職商法二次勧誘2

■ペンネーム「ゆうはん」さんからの投稿です。

 先程、『CSA総合支援事務局 』というところから電話があって、内職商法などで被害にあわれた方たちを支援する機関だそうで、支払った金額を返還できるように申請していただけるらしいのですが、そんなことってありえるのでしょうか?
 会社名・契約月・勧誘されたときの様子・被害額など色々聞かれたのですが「明日、また連絡ください。」と言って詳しい話は明日にしたのですが・・・。
 どなたかご存じないですか?

■「そんなことってありえるのでしょうか?」
 残念ながらありえません。
 
 内職商法などで支払った金額を返還できるように申請、というのは一体どういうことでしょう。
 
■申請、というのは「公的機関に対して、認可・許可、あるいは仮処分などを願い出ること。申し立て。 (大辞林)」ですから、なにか公的機関が内職商法被害者を救済してくれるというのでしょうか。
 
 一万歩譲ってそれが事実だとしても、まず申請先の公的機関から何か通知があるべきです。
 
 一億歩譲って、申請先の公的機関から委託されているとしても、そんな重要な話は、封書でするはずです。行政が関わっているなら。
 
■もしかしたら、電話口のことですし、「申請」は聞き間違いだったり勘違いだったりするかもしれません。
 
 では、「CSA総合支援事務局」とやらが内職商法会社に働きかけて払わせるというのでしょうか。それならば「CSA総合支援事務局」は法律を犯している可能性があります。
 
 この法治国家日本で、正当に手続きをとらずに他人の財産(この場合は、内職商法会社がゆうはんさんからゲットしたお金)をどうこうしようっていうなら、「CSA総合支援事務局」は泥棒さんや強盗さんになってしまいます。
 それなら「正当な手続き」とやらをとればいいじゃないか、と思われるかもしれませんが、「正当な手続き」が本人に代わってできるのは弁護士のみ、と弁護士法に明記されているのです。
 
 弁護士法第72条「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
 
 いや、「CSA総合支援事務局」は無報酬で被害者の為に働くのだ、と、市場原理を無視した言い訳をしたところで、「業としている」のに違いは無い訳で、どうやっても弁護士法違反になってしまいます・・・。
 
 いや、「CSA総合支援事務局」は関係書類を作成して内職商法会社に提出するだけだ、というなら、やっぱり司法書士法や行政書士法に違反することになります。無報酬で被害者の為に関係書類を作成するのだと言い訳したところで、「業としている」のに違いは無い訳で(以下略)
 
 いや、「CSA総合支援事務局」は国家の超法規機関なので、法律事務の代理もOK、なんて寝言は寝てから言ってください。
 
■で、結論。どうせ、内職商法会社から名簿を手に入れた詐欺師が、二次勧誘を行っているのに決まっていると思います。

(2005.1.19)