三顧の礼・・・じゃないよね

■ペンネーム「しゅん」さんからの投稿です。

 はじめまして。
 グローバル教育アカデミーあるいはベスト21の電話勧誘にあきれかえっています。
 
 最初の電話は男性のテレアホでした。断わったとたん電話を切られました。
 
 2度目は、前回断ったことを話し、どうやって電話番号を知ったのか聞きました。(小学生の子供を持つ親の名簿があるのだそうです。)うちはやりませんからと断りました。
 実力テストをしてみませんかというお話でしたが、教材販売が目的だと知っていましたので断ったのです。
 
 3度目は、「断っているのになぜかけてくるの? 削除して」と頼みました。お子様が複数いる場合そのつどかけてしまうからと言われ、全員削除してと頼みました。
 
 4度目もかけてきましたので「断っている人間に再度勧誘電話を入れるのは、法律違反よね? 消費者センターに通報するわよ」と、少しきつくしかりました。
 
 5度目は名前をベスト21と変えてきました。教材の販売等ではありませんと言っていました。誤解なさらないで下さいと。どの教材を使っているか聞かれました。
 参考までにうちの会社のことも心に留めておいて下さいといわれましたので「ベスト21が、会社名なの?」と聞いたところ、腹立たしいグローバル教育アカデミーを名乗ったので・・・。
 ああ、断っても断ってもかけてくるあのグローバルさんかぁ! と、叫びましたら失礼しましたと切られました。
 
 さすがにもう、かけてこないだろうと思いましたら今日の夕方6時ころにかけてきました。
 6度目だわ・・・。「こんどこそ削除して!」 「削除します」といって電話が切れましたが絶対に7度目もかけてくるに違いないです。
 
 かけてくる人はたぶん別人だと思うけれど、かけられる私は一人です。同じこと何回言えばわかるのでしょうか。
 困った会社です。さすがに悪徳会社で検索ヒットしてしまう会社ですね。

■六回ですか・・・凄いなあ。「小学生の子供を持つ親の名簿」をそれはもう大事に有効活用しているんですね。物を大切に、って、これはちょっと別問題だよなあ(苦笑)
 コースレコードに挑戦している(ぉぃ)のかもしれませんので、七回目以降の電話があったら、ぜひ是非報告をお願いします!
 
 検索してみると、結構ここの教材って、オークションに出てますね〜。
 あ、でも中には「譲ってください」なんて記事もありました。教材自体は人気があるようです。きっと。
 
 それはともかく、「実力テストをうけてみませんか→教材販売」だったり「新しい学習方法の説明をして感想をお聞きしたい→教材販売」だったりするのは特商法違反なので、是非改善をお願いしたいところです。
 じゃないと、せっかくの良い教材が泣きますよ。きっと。

(2005.3.31)
(参考)
この他の、しゅんさんの投稿は以下の通りです。
教材販売会社に行政処分

■ペンネーム「りり」さんからも投稿をいただきました。

 もう腹が立ってどうしょうもありません。あのグローバル教育アカデミー。いったい何がいいたいのかわかりません。
 あまりにも頭にきたので帰ってくれって言ったら
「おたくのお子さんは行ける高校ありませんよ!」
 だって言われました。
 
 去年の今頃にも同じように全国一斉テスト受けてくださいという電話にひっかかり、今回違う会社かと思ったらよくよく聞いてみると同じでした。
 
 あまりに腹立たしくてどうしょうもなく、グローバル教育アカデミーで検索してここにたどり着きました。

■どうやら、りりさんのお住まいの地方でも、グローバル教育アカデミーは別名を名乗って、全国一斉テストという口実で訪問の約束を取り付け、教材の販売を行っているみたいですね。
 
 上でも書きましたが、
「実力テストをうけてみませんか→教材販売」
 また
「正式な会社名を名乗らず、通称名などで電話勧誘を行う」
 のは、特商法第十六条に違反しまくりです。
 
 上の投稿主のしゅんさんのお家には、六回も勧誘の電話がかかってきたそうですから、りりさんのお家にもまた電話がかかってくるであろうことが推察されます。
 頼んでもいない「全国一斉テスト」や「学習方法のアンケート」の電話、「ベスト21」からの電話には、逆切れされる前に、特商法第十六条でも朗読してあげてくださいね♪

  第十六条
 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

 全部読む前に、向こうから電話を切ってくれると思います。
 断った人間への再勧誘の禁止を定めている第十七条とともに、電話の前に条文のコピーを貼っておくと、魔よけ代わりになっていいかもしれませんよ(^^)。

(2005.10.24)

■「しゅん」さんから、後日談&情報をいただきました。「教材販売会社に行政処分」をご覧下さい。

(2006.1.13)