第1条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く |
| 第15条 大麻栽培者は、毎年の1月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない 1. 前年中の大麻草の作付面積 2. 前年中に採取した大麻草の繊維の数量 第16条 大麻研究者は、大麻を他人に譲り渡してはならない、ただし、厚生大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す場合は、この限りでない 第16条の2 大麻研究者は、その研究に従事する施設に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない 1. 採取し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日 2. 研究のため使用し、又ほ研究の結果生じた大麻の品名及び数量並びにその年月日 2 大麻研究者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から2年間、保有しなければならない 第17条 大麻研究者は、毎年1月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない 1. 前年の初めに所持した大麻の品名及び数量 2. 前年中の大麻草の作付面積 3. 前年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量 4. 前年中に研究のため使用した大麻の品名及び数量並びに研究の結果生じた大麻の品名及び数量 5. 前年の末に所持した大麻の品名及び数量 第4章 監 督 第18条 大麻取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をしたときは、都道府県知事は大麻取扱者免許を取り消すことができる 第19条 削除 第20条 厚生大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻について必要な処分をすることができる 第21条 厚生大臣又は都道府県知事は、大麻の取締りのため特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる 2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない 3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない 第5章 雑 則 第22条 都道府県は、この法律に基き都道府県知事が行う免許その他大麻取締に要する費用を支弁しなければならない |
| 第22条の2 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる 2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない 第22条の3 厚生大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入し、又は譲り受けることができる 2 厚生大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする 3 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生大臣から交付を受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる 4 第2項の規定により厚生大臣から大麻の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻に関する犯罪鑑識のため使用した大麻の品名及び数量並びにその年月日その他厚生省令で定める事項を記載しなければならない 5 厚生大臣は、外国政府から大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第1項の規定により輸入し、若しくは譲り受けた大麻又は法令の規定により国庫に帰属した大麻を、当該外国政府に輸出することができる 第23条 この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、省令でこれを定める 第6章 罰 則 第24条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する 3 前2項の未遂罪は、罰する 第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する 3 前2項の未遂罪は、罰する 第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する 1. 第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者 2. 第4条の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者 3. 第14条の規定に違反した者 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する 3 前2項の未遂罪は、罰する 第24条の4 第24条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、3年以下の懲役に処する 第24条の5 第24条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる 2 前項に規定する罪(第24条の3の罪を除く。)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる |
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