農地を農地として売買したり、貸し借りしたりする場合の許可です。なお、原則として譲受人に農民としての資格(50a以上耕作)が必要です。
自分名義の農地に自分名義の住宅や店舗等の農地以外の地目にする場合の許可です。
他人の農地を取得したり、借りて農地を農地以外の地目にする場合の許可です。なお、農用地区域に指定されている農地については、住宅や資材置場等への転用は原則的に許可されません。住宅などへの転用をするためには、農用地区域から除外申請をし、許可を受けた後、農地法4条・5条の申請をします。