建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、建築一式工事の場合は請負金額1500万円又は150u以下の木造住宅工事、その他の工事の場合は請負金額500万円以下のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。

 建設業法上の許可には以下に示す28業種があります。
土木工事業  建築工事業  大工工事業  左官工事業  とび・土工工事業 石工事業  屋根工事業  電気工事業  管工事業  タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業  鉄筋工事業  舗装工事業  しゅんせつ工事業  板金工事業 ガラス工事業  塗装工事業  防水工事業  内装仕上工事業  機械器具設置工事業 熱絶縁工事業  電気通信工事業  造園工事業  さく井工事業  建具工事業 水道施設工事業  消防施設工事業  清掃施設工事業

 @経営業務管理責任者がいること、A専任技術者がいること、B財産的、金銭的信用があること、C単独の事務所を有すること、D欠格要件に該当しないことなどですが詳しくはご相談下さい。
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