収集運搬業とは、排出元から収集運搬し中間処理施設又は最終処分場に運搬することです。また、廃棄物の種類によりいわゆる産業廃棄物と特別管理業産業廃棄物に分けられます。なお、積替保管施設を設ける場合には、設置する地域のへの説明会が必要となり、事業計画書の提出、その後計画が承認され許可申請→許可の流れです。

 処分業とは、破砕、圧縮等の中間処理又は最終処分(埋立て)を行うことです。平成21年3月より長野県内(長野市を除く)においては、新しい条例が施行され従前よりも施設設置場所における地元説明会の開催等面倒になりましたが、きちんと順序を追っていけば大丈夫です。

 上記、収集運搬業、処分業とも役員の変更等の場合には、変更より10日以内に変更届を提出しなければなりません。実際に10日以内に変更届を提出するのは無理だと思いますが、たとえ役員変更と言えども何回もほっっておくと業務停止処分が行われる場合があるので注意が必要です。

 一般廃棄物にも収集運搬と処分業の許可とがあり、市町村ごとの許可が必要です。上伊那一円お任せ下さい。
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