メモ

シリアル番号 表題 日付

925

森林吸収

2005/02/01

●温暖化防止のための植林は京都議定書の定義では年間3-4万haある伐採跡地の植林は対象にならず、農地や牧草地での追加的な植林が対象となる。マラケシュ合意では森林経営による炭酸ガス固定は過去の1990年当時存在した固定量より新規対策によって増えた分しか認められない。それにも上限があって年当たり1,300万トン、1990年の総炭酸ガス排出量の3.9%である。

●京都議定書の定義で算入可能面積は下刈り、間伐などで整備された人工林1,160万haと保安林指定された天然林590万haの合計1,750万ha(最大吸収量2,580万トン/年)

●したがって京都議定書の定義で算入可能吸収量は(最大吸収量2,580万トン/年)ー(伐採分1,270万トン/年)=(1,310万トン/年)

●ちなみに日本の森林総面積は(整備された人工林1,160万ha)+(その他の自然林760万ha)=2,510万ha

●02年10月1日現在の総面積は377,887.25平方km(3,780万ha)

●森林総面積率は66.4%


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