「‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  「かすみがせき市環境部職員M、今日もやる気は‥‥^^;」   Kasumigaseki City Serenade? No.003 1999/12/31   『ダイオキシン対策法(届出指導)』                    発行部数 406部 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥」  さよなら、1900年代、1000年代バージョン。(大嘘、^^;)  質問のメールをいただいたので、急遽作りました。ホントは もっともらしい理由をつけて1999年内に一つ作ってみたかった という噂も‥‥。  まあ、番外編という感じですか。  といっても実際の配信日は2000年なので、書き足しておきます。  みなさん、2000年問題はどうでしたか?仕事によっては 大変だった方、今も大変な方いらっしゃると思いますが。  わたしはといえば、自宅のパソコンは2000年対応をしておいた ので、とりあえず問題ないようです。  そういえば、MSのメールソフト、OutlookExpressで、受信した メールが消えてしまうというトラブルがあったようですね。 みなさんは大丈夫でしたか。  本論に入りますが、前回、ダイオキシン対策法で小型焼却炉の 届出が必要という話をしましたが、  「届出をしなかったらどうなるのか」という、ご質問です。  これはまあ環境問題というより、行政の規制業務の手法の 話なので、参考にという感じですか。  環境問題より、行政法という分野に興味のある人向けです。 (ホントは許可と届出の違いを説明しておくべきなのですが、 このメールマガジンでは、そこまでは必要ないと思いますので、 特に説明はしません。)  本論に入りますが、必要な届出はダイオキシン対策法の13条で 決められていますが、47条で  「無届けは20万円以下の罰金」となっています。  もっとも、こういう規定は実際に適用されることは希なわけで して、わたしの記憶だと確か、サティアンに踏み込んだときに、 いろんな罪状と一緒に、公害関係の無届けもあがってた気が しましたが。まあ、それぐらいかな。  で、警察は出てこないで、行政がどう指導するかという問題に なります。(罰金というのは犯罪になるので、警察が関わる のです。)  県によって異なるとは思いますが、始末書を書かせてから、 届出させるところも多いです。  それから、法律の施行する以前からあった焼却炉(既設)とは 認めないで、施行後に作った(新設)とされてしまうことが、 あると思います。(今回は2000年1月15日が施行日なので、 これが区切りになります。)  これは、新設の施設は既設のものより、規制が厳しくなるので、 重要な違いになる可能性があります。  また当然ながら、届出をするまでは焼却炉の使用を中止するよう 指導されるでしょうね。  県で異なると言うと、不満のある方もいるでしょうが ダイオキシン対策法は「自治事務」ということになりますので、 県に法律の解釈権があります。違法にならない範囲なら、県ごとに 異なる指導になっても、問題ありません。  特に環境問題は地域差があるのは当然です。 都会と田舎で同じ規制をしてもしょうがないですよね?  これは今話題(盛り上がってるとは思えんけど^^;)の 地方分権の話でもありますね。  えーと、それから今までのは、通常はこうだという話であって、 ダイオキシンの場合は話が大きくなってますから、もっと強い やり方になるかもしれないです。  最後に、ダイオキシン対策法の他の話題です。 法律が決まった後も、なかなか決まらなかった 政令、総理府令などが、ようやく出たようですので、 近いうちにまとめたいと思います。 清水ひろかず 注:文中の県という表記は、正しくは都道府県です。   都道府県と書くと、長くなるのでこのような   表記にさせていただきました。 ============================================================  ○「かすみがせき市環境部職員M、今日もやる気は‥‥^^;」    発行日 1999年12月31日 (隔週刊)    発行者 清水ひろかず    Webページ  http://www.asahi-net.or.jp/~pu2h-smz/    電子メール pu2h-smz@asahi-net.or.jp  --------------------------------------------------------   このメールマガジンは、     インターネットの本屋さん『まぐまぐ』                を利用して発行しています。                ( http://www.mag2.com/ )    マガジンID:0000022471 ============================================================ ■登録/解除の方法 http://www.asahi-net.or.jp/~pu2h-smz/ 本メールマガジンは上記URIよりいつでも登録・解除可能です。