「‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  「かすみがせき市環境部職員M、今日もやる気は‥‥^^;」   Kasumigaseki City Serenade? No.007 2000/02/05   『容器包装リサイクル法(紙とプラスチック)』                    発行部数 450部 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥」  ニッソーの関係で、東邦大学附属病院が槍玉にあがっています が、氷山の一角でしょうね。  医療廃棄物の不適正処分はわたしも知らんわけではないけど、 まさかここで書くわけにもいかんからな。^^;  それにしても、病院が非営利団体だなんて信じられんな。 薬害エイズ問題をあげるまでもなく、商売、名声、それから‥。 人助けというのは一面に過ぎず、病院というのも、いわゆる 人間的な営みということでしょう。  そういえば、前回お知らせした容器包装リサイクルの、 (財)日本容器包装リサイクル協会への委託の件ですが、 申し込みは低調なようです。^^;  対象企業が十数万社あるうち、まだ2、3割程度ということで、 申し込み期間を延長したようです。  毎日新聞の記事 http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200002/02/0203m008-200.html 容器包装:中小企業を中心に関心低く、手続き終了は2、3割 をご覧ください。  また前回お届けしたNo.006も、よくお読みになってください。  今回から説明していく「容器包装リサイクル法」は、 ダイオキシン対策法同様、一般市民にも身近な法律です。  なにしろ、みなさんが毎日行っている、「ごみの分別」に関係 する法律ですから。  例えば、以前は燃えないごみだったペットボトルですが、 2、3年前から分別収集を始めた市町村は多いと思います。 これは容器包装リサイクル法の対象になったからです。(でも、 まだ分別してないところも多い。^^;)  ペットボトルやガラスびんなどは1997年4月から、リサイクルの 対象になっています。(この時を本格施行と言います。)  そして2000年4月からは、「紙やプラスチック製の容器包装」も 対象になり、容器包装リサイクル法で定めたリサイクルが、すべて 始まることになります。(完全施行と言います。) ━━━━━━━━「容器包装ってなに?」━━━━━━━━━━━  商品を売るときに使う、容器や包装を言います。(商品そのもの は、当然ながら含みません。)  缶やびんが典型的です。それから、お菓子の袋、箱。  カップラーメンのカップ、肉を売るときのトレイとラップ。  衣類を入れてるビニール。などなど。 商品そのものは含まれませんから、商品自体のリサイクルは 別の法律等で考えるということになります。(食べ物は残さなけ れば、ごみにはならないし。:-)) ━━━━━━━━「システムはこんな感じ」━━━━━━━━━━ (いくつかありますが、法律で主要なルートと考えているのは、  下のようなもの。ペットボトルなどを思い浮かべてください) 企業(生産、利用)  ↓ 消費者(分別)  ↓ 市町村(収集)  ↓ (財)日本容器包装リサイクル協会(委託など)  ↓ リサイクル業者(リサイクル)  物の流れはこんな感じ。  費用は、企業と市町村は、協会に金を払う。  またリサイクルを軌道に乗せるには、消費者や企業が 「リサイクルした製品を使用」することが必要なのは、言うまでも ありません。  で、1997年のときは、ガラスびんやペットボトルだったので、 実際に分別を行う消費者は、迷わず(負担無く?)分別できたん です。  ところが2000年4月からは、「紙とプラスチック」が対象になり ます。これが問題です。  例えば、割り箸は普通、紙の袋に入っています。紙は「容器 包装」ですが、割り箸そのものは「普通のごみ」になります。 つまり法律どおり分別すると、割り箸と割り箸の袋は分けて 出さなくてはならないのです。  他にも、お菓子で考えると、お菓子は腐ればごみですが、外箱や 中のビニールは容器包装ですから、分別収集してリサイクル しなくてはなりません。  でも、こんなことを(急に)4月から始める市町村など、本当に あるんでしょうか?どうも疑問です。  例えば、焼き鳥の串、トイレットペーパーの芯は、普通のごみ だそうです。^^;それ以外にも区別するのに、判断に困りそうなの があるわけで、一般市民に理解させるにはかなりの啓蒙が必要な 気がします。:-)  個人的には、「ごみの有料化」と結び付ける市町村が出てくる と、おもしろいと思っています。  「普通のごみ」は有料だけど、「容器包装」はそれより安く あるいは無料とか。まあ、それはそれで不心得ものが出てくるの かもしれませんが、ヨーロッパでもそれに近いことをやってる ようですし。 紙 ごみ 紙 容器包装 プラスチック ごみ プラスチック 容器包装  法律どおりだと、4月から上のように4種類の分別方法が必要に なります。  もっとも市町村によって、ごみの種類や量、廃棄物処理施設が 異なるので、「市町村が実情に合わせて分別の仕方を決めること ができる」ことになっています。  となると、紙とプラスチックの容器包装のリサイクルを実施する 市町村は限定されるおそれがあります。  そうなると当然、いろいろと問題が出てきます。1例を挙げる と‥‥。  リサイクルの義務量は、企業が使用した容器包装から直接決まる わけではありません。  リサイクル可能な能力(全国のリサイクル業者の合計)と 市町村が収集する容器包装の量(全国の市町村の合計)を比べて、 少ないほうをとります。 (まあ、当たり前ですね。リサイクルできる最大量以上は  リサイクルできないし、収集した以上の量をリサイクル  することも不可能。)  つまり収集量が少ない、言い換えると、 「容器包装と普通のごみの分別量が少ないと、  事業者のリサイクルの義務量が減る」ことになってしまいます。  つまり、容器包装リサイクル法がざる法になってしまうおそれが あります。  特にプラスチックは処理が難しいから、問題が大きくなる でしょうね。  なお、以下のものが法律上のリサイクルの対象とされています。 あなたの市町村と比べてみてください。 ・無色のガラスびん ・茶色のガラスびん ・その他の色のガラスびん ・紙製の容器 ・ペットボトル(飲料または醤油のみ) ・プラスチック製容器 注 「アルミ缶、スチール缶、段ボール、飲料用紙パック」は、  現状でもリサイクルが進んでいるということで、法律上は  リサイクルの対象にはなっていません。   でも、リサイクルをさらに進めるべきなのは、言うまでも  ありません。 清水ひろかず ============================================================  ○「かすみがせき市環境部職員M、今日もやる気は‥‥^^;」    発行日 2000年2月5日 (隔週刊)    発行者 清水ひろかず    Webページ  http://www.asahi-net.or.jp/~pu2h-smz/    電子メール pu2h-smz@asahi-net.or.jp  --------------------------------------------------------   このメールマガジンは、     インターネットの本屋さん『まぐまぐ』                を利用して発行しています。                ( http://www.mag2.com/ )    マガジンID:0000022471 ============================================================ ■登録/解除の方法 http://www.asahi-net.or.jp/~pu2h-smz/ 本メールマガジンは上記URIよりいつでも登録・解除可能です。 またバックナンバーも、上記をご覧ください。