「‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  「かすみがせき市環境部職員M、今日もやる気は‥‥^^;」   Kasumigaseki City Serenade? No.006 2000/01/22   『容器包装リサイクル法(再商品化委託申し込み)』                    発行部数 436部 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥」  「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」 長い‥‥。^^;  以前、ちょっと紹介した、容器包装リサイクル法ですが、 お知らせしておいたほうが良い事があるので、急遽作りました。 号外という感じ。  したがってこの法律に関しては、別の回で詳しく紹介したいと 思っています。  容器包装リサイクル法は2000年4月1日から完全施行になり、 相当数の企業がその対象となります。  対象となった企業は、法の定めるところにより、リサイクルの 義務を果たさなければなりません。  容器包装という名前の通り、商品を販売するときに使用する 容器や(ラップや包装紙などの)包装を、リサイクルしなければ なりません。容器の製造業者、実際に容器・包装を利用して自社の 商品を売る業者、ともに対象になります。  具体的には ガラス容器 紙製容器・包装 プラスチック製容器・包装 ペットボトル などが対象になります。  容器という言い方をするとわかりにくいけど、瓶、皿、袋、箱 など、商品を入れるものは対象になります。  ただ現実には、大多数の企業は自分でリサイクルするのは 困難です。その代わりに法律で指定した団体、 「財団法人日本容器包装リサイクル協会」に委託料を払えば、 法律の義務を果たしたことになります。(つまり、自社で 容器・包装の回収、再利用をしなくてよくなります。)  その委託なんですが、平成12年度分(2000年4月〜2001年3月)の 申し込みの締め切りが「2000年2月1日」と、もうすぐなんです。  対象業者の方は既にご存知とは思うんですが、経験的に言って、 知らない方もおられると思うので、お知らせしておきます。  どうも、うちの会社は対象のような気がするという方で、まだ 委託の申し込みをされてない場合は、 最寄りの商工会議所または商工会 あるいは、(財)日本容器包装リサイクル協会  に問い合わせてください。 http://www.jcpra.or.jp/ 財団法人日本容器包装リサイクル協会 http://www.jcpra.or.jp/00oshirase/199911/991115.html 申し込み方法です。  2000年3月までは、大手企業だけリサイクルの対象で、中小企業 に関しては猶予されていたのですが、それも無くなります。  また、リサイクルの義務を果たしていない企業に対しては、 行政の立入検査、指導、それに従わなかった場合の社名公表なども 法律で定められていますので、ご注意を。 清水ひろかず ============================================================  ○「かすみがせき市環境部職員M、今日もやる気は‥‥^^;」    発行日 2000年1月22日 (隔週刊)    発行者 清水ひろかず    Webページ  http://www.asahi-net.or.jp/~pu2h-smz/    電子メール pu2h-smz@asahi-net.or.jp  --------------------------------------------------------   このメールマガジンは、     インターネットの本屋さん『まぐまぐ』                を利用して発行しています。                ( http://www.mag2.com/ )    マガジンID:0000022471 ============================================================ ■登録/解除の方法 http://www.asahi-net.or.jp/~pu2h-smz/ 本メールマガジンは上記URIよりいつでも登録・解除可能です。