「‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  「かすみがせき市環境部職員M、今日もやる気は‥‥^^;」   Kasumigaseki City Serenade? No.005 2000/01/15   『ダイオキシン対策法(政令など)』                    発行部数 426部 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥」  ダイオキシン対策法施行記念バージョン。:-)  それにしても、2000年問題の報道どうにかならんのか? 「騒いだわりに大したこと無くて、拍子抜け」的な報道が多すぎ。 トラブルが無いように準備したからこの程度で?済んだんでしょう が、今んとこ。  特にインフラ関係は徹底してチェックしてるはずだから、問題が 起きるとは考えにくい。(原発は除く^^;)  それに、報道されないもっと小規模なシステムでの、2000年問題 は結構発生している可能性があります。  日本の場合、欧米より2000年対策は遅れていたはずなので、 意外なところでトラブルがありそうではある。  毎度のことだけど、日本のマスコミにまともな報道を期待するの が、無理なのか。^^;  ということで、本日、2000年1月15日からダイオキシン対策法が 施行になりました。(カウントダウンはしませんでした。^^;)  直前まで決まらなかった、政令・総理府令・告示のたぐいも、 さすがに決まったようですが、厚生省令はどうもまだ決まって ないらしい。^^; (今の法による規制は、法律だけで行うのは珍しく、  内閣の定める政令、所轄官庁の定める省令・告示などが、セット  になっています。例えば、 ダイオキシン対策法    (法律) ダイオキシン対策法施行令 (政令) ダイオキシン対策法施行規則(総理府令)  という具合)  また、総量規制に関しては1年ぐらい先に始めるようです。  でも実際問題、これから法に沿ってダイオキシン対策を進めて いくわけですが、細かいところがまだ曖昧です。  県庁いわく、国がなかなか決めない。国いわく、議員立法なので 準備が大変。(通常、官僚が法律案を作るときは、事前の準備を 徹底するので、良くも悪くも無難?にできるノデス。)  それを言っちゃまずいだろうが、気持ちはわかるけど。^^;  だいぶドタバタしてるこの法律ですが、(小型焼却炉の) 事業者がどんなことをしなければならないか、まとめておきます。  1 届出  2 ダイオキシンの測定  3 測定結果の報告  4 焼却灰の処理  5 その他の維持管理  6 事故時の通報  7 行政の実施するダイオキシンに関する施策に協力  1の届出はまあいいよね。  2の測定が大変で、1年に1回以上、煙、焼却灰、集塵(煙の 処理装置があれば)、排水(水を使う煙の処理装置があれば)  と、いくつも測らなければなりません。それと普通、煙の測定口 が小型焼却炉は無いから、付けなければなりません。(それで 数十万円)  やや矛盾もあって、今の煙の測定法だと4時間以上安定状態に する必要があるけど、小型焼却炉だと4時間も持たないのも多い し。(ごみが全部燃えちゃう)  簡易な測定法ができるという話ではありますが?  まあ測定代だけで年間数十万円かかりそうですね。  3ですが、2で測定したら、県に報告します。なお、この値は 県が公表します。(違反してたら改善する必要があります)  4の灰の処理というのは、廃棄物処理業者に出すことになるで しょう。埋めたりしたら違反です。  5の維持管理は、適正に燃しましょうとか、掃除しましょうと かです。  6は、異常があったら、県に報告することになっています。  7はまあいいでしょう。  都道府県が事業者に対して行うことは、(事業者から提出 される)測定結果を公表すること。(記者発表でもするのでしょう か?)  立入検査をすること。焼却炉から排出されるダイオキシンが 基準を超えないよう指導することなど。  それにしても、こういう届出があると必ず、こんな届出させや がってという奴がいるんだけど、それはないだろう。  気持ちはわからんでもないけど、役人だって仕事(やる事)が 増えてうんざりしているのに、神経を逆撫でするようなことを 言いやがって。好きで届出受けてるわけないだろうが。  法で決まったことには(素直に)従うのが、法治国家の 最低限のルールだろうが。  1月14日の読売新聞にも、楽しい記事が載っていましたね。 いかにも、先行き不安という感じ。^^;  というわけで、何回かに分けて説明してきたダイオキシン対策法 ですが、参考になったでしょうか。  まだ、このメールマガジンも始まったばかりで、どのような読者 層なのか掴めていませんので、とりあえず一般の人にも身近な 小型焼却炉を中心に取り上げてきました。  といっても、この法律は焼却炉を規制するだけの法律では ないので、これ以外にもいろいろ決まりごとがあります。  しかし、これらを取り上げると、どんどん専門的になってしまい ますので、このメールマガジンではなく、わたしのWebページに 掲載したいと思っています。  余裕ができたら掲載する予定です。 清水ひろかず ============================================================  ○「かすみがせき市環境部職員M、今日もやる気は‥‥^^;」    発行日 2000年1月15日 (隔週刊)    発行者 清水ひろかず    Webページ  http://www.asahi-net.or.jp/~pu2h-smz/    電子メール pu2h-smz@asahi-net.or.jp  --------------------------------------------------------   このメールマガジンは、     インターネットの本屋さん『まぐまぐ』                を利用して発行しています。                ( http://www.mag2.com/ )    マガジンID:0000022471 ============================================================ ■登録/解除の方法 http://www.asahi-net.or.jp/~pu2h-smz/ 本メールマガジンは上記URIよりいつでも登録・解除可能です。