地方分権推進委員会 第4次勧告の概要

平成9年10月

地方分権推進委員会

第1章 機関委任事務制度の廃止に伴う従前の機関委任事務の取扱い

第2章 国の関与の基準と従前の団体(委任)事務の取扱い

(1)事前協議について合意(又は同意)が必要とされるもの

(2)緊急時等において個別に指示できるもの

(3)あらかじめ許可・認可・承認を受けることを義務づけることができるもの

(4)現行の関与を廃止し、一般ルールの基本類型によるもの

第3章 国と地方公共団体との間の係争処理の仕組み

I 国と地方公共団体との間の係争処理機関

1 会長及び委員

2 その他の組織

II 国と地方公共団体との間の係争処理手続

1 国地方係争処理委員会における審査及び勧告等

2 裁判所における訴訟及び判決

第4章 市町村の規模等に応じた権限委譲

(1)指定都市へ委譲すべき事務

(2)中核市(一部の事務については保健所設置市を含む。)へ委譲すべき事務

(3)人口20万以上の市へ委譲すべき事務

(4)すべての市(一部の事務については福祉事務所設置町村を含む。)へ委譲すべき事務

(5)すべての市町村へ委譲すべき事務


地方分権推進委員会 第4次勧告の概要

平成9年10月

地方分権推進委員会

第1章 機関委任事務制度の廃止に伴う従前の機関委任事務の取扱い

○ 引き続き検討するものとされてきた従前の機関委任事務について、新たな事務の区分への整理を行うことにより現行の機関委任事務(地方自治法別表の561項目)の全ての整理を終了

第2章 国の関与の基準と従前の団体(委任)事務の取扱い

○ 従来の団体(委任)事務に係る関与について、関与の一般ルール(第1次勧告)に従って整理し、特別の関与を限定

(1)事前協議について合意(又は同意)が必要とされるもの

  1. 法制度上当然に、国の税制・財政上の特別措置が講じられる計画を策定する場合
  2. 地方公共団体の区域を越える一定の地域について総量的な規制・管理を行うため国が定める総量的な具体的基準をもとに関係地方公共団体が計画を策定する場合

(2)緊急時等において個別に指示できるもの

  1. 国民の生命、健康、安全に直接関係する事務の処理に関する場合
  2. 広域的な被害のまん延防止の観点からの事務の処理に関する場合

(3)あらかじめ許可・認可・承認を受けることを義務づけることができるもの

  1. 刑法等で一般には禁止されていながら特別に地方公共団体に許されているような事務
  2. 公用収用、公用換地、権利変換に関する事務
  3. 補助対象資産、国有財産の処分等に関する事務
  4. 法人の設立に関する事務
  5. 国の関与の名宛人として地方公共団体を国と同様に扱っている事務

(4)現行の関与を廃止し、一般ルールの基本類型によるもの

第3章 国と地方公共団体との間の係争処理の仕組み

I 国と地方公共団体との間の係争処理機関

○ 国の関与に関する係争を処理する第三者機関として、国地方係争処理委員会(仮称。以下同じ。)を置く。

* 内閣に直属する機関として置くことが望ましいが、中立性・公平性や職権行使の独立性が保証(原文は保障)された権威ある機関である限り、国家行政組織法上の機関として置くことも差し支えないものと考えられる。

1 会長及び委員

○ 委員は、国と地方の関係について識見のある者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。会員は、委員の互選により定める。

2 その他の組織

○ 会長は、事案ごとに、委員の全員一致による指名に基づき、専門的知識を有する者のうちから、専門調査員を任命することができる。

II 国と地方公共団体との間の係争処理手続

1 国地方係争処理委員会における審査及び勧告等

  1. 審査の申出  
  2. 勧告及び通告  
       
    1. 地方公共団体からの審査の申出の場合   
          
      •  国の関与が違法等であるときは、国の行政機関に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、勧告の内容を地方公共団体に通告し、かつ、これを公表する。違法等でないときは、国及び地方公共団体に対し、審査の申出には理由がない旨を通告するとともに、これを公表する。   
      •  国の関与のうち事前協議等については、地方公共団体が事前協議等の義務を果たしたかどうかを判断し、国及び地方公共団体に対し、その旨を通告するとともに、これを公表する。   
       
    2. 国からの審査の申出の場合   
          
      •  地方公共団体が是正措置要求又は指示に従わないことが違法であるときは、地方公共団体に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、勧告の内容を国に通告し、かつ、これを公表する。違法でないときは、地方公共団体及び国に対し、審査の申出には理由がない旨を通告するとともに、これを公表する。   
       
  3. 国又は地方公共団体の措置  
  4. 代執行  
  5. 調停  

2 裁判所における訴訟及び判決

  1. 訴訟の提起  
  2. 訴訟の類型等  
  3. 判決の効果  

第4章 市町村の規模等に応じた権限委譲

 当面委譲可能と思われる34項目について勧告

 なお、一定の人口規模(人口20万人など)を有する市を当該市の申出に基づき指定することにより、権限をまとめて委譲する法制上の措置を講ずる。

(1)指定都市へ委譲すべき事務

<国土庁・建設省>

<文部省>

<通商産業省・大蔵省・厚生省・農林水産省・運輸省>

<建設省>

(2)中核市(一部の事務については保健所設置市を含む。)へ委譲すべき事務

<総理府>

<北海道開発庁・国土庁・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省・自治省>

<環境庁>

<国土庁・農林水産省・建設省>

<厚生省>

<建設省>