1999年6月・藤崎良次の佐倉市議会活動


藤崎良次は、 議員控室(043−484―1111 (内線)2524)におります。
是非、お気軽にお寄りください。

1999年6月・藤崎良次の佐倉市議会 一般質問内容
   一般質問の概要は次のようなものです。詳細は議会報告第1号をご覧ください。

1、 建築課の収賄事件
5月24日に建築課係長が収賄容疑で逮捕され、「佐倉市発注工事の下請け業者に便宜をはかり、フィリピン旅行の招待を受け、本人はその容疑を認めている」との事である。
水道管理者も14日に逮捕された。
これらの原因は志津霊園問題、県との官官接待、税金の着服問題と同じく、法や規則を守らないという環境の中で発生したものと考えられる。

@志津霊園問題は、議会の議決無しの融資、納期を定めぬ契約、工事未完での全額支払、などの前市長の佐倉市財務規則違反よって発生した。
更に、当時の都市部長は「法や規則を守っていたら何も仕事ができない。支出は市長の承認を得ている。」と発言していました。
 私は志津霊園問題の住民訴訟の原告団長を努めており、佐倉市財務規則を守れば志津霊園問題は発生しなかったと思うが市長はどう考えるか?
市長答弁:一つの事についての後からの仮定に基づいては答えられない。

A平成8年6月28日の佐倉市と千葉県の官官接待は、やはり財務規則違反によって発生している。
本食糧費は、目的、出席者、明細も無しで公金が支出されており、玉代もあり、住民監査請求の監査結果は、「今回のごとく記載内容が不備の書類の支出は拒絶する職責にある」と述べています。
市長は違法支出を認めて、実際に会食の許可を与えていたのでしょうか?
市長答弁:事前に会食の許可を与えていた。支出に関しては監査委員の指摘の通りである。

B志津霊園問題に関し平成7年12月議会において次の事が採択された。
 *使途不明金の解明への道筋をつけることなく追加支出をしない。
*移転問題の支出についてはその詳細を市民に公開する。
*墓地使用者100%の同意なくしては予算措置はしない。
そして現在墓地使用者の同意はまだ取れていません。
 しかし、平成9年9月議会において市は建設基本計画案を発表し概算事業費を20億円とし、平成10年12月議会では設計費の予算化を計り否決された。
この予算化は、議会の議決に反する行動を取ったと考えられるが、市長の考えをお聞きします。
市長答弁:調停により状況が変った。調停委員からも予算化の提案があった。   

C根郷図書館の設計について、日本技術士会の監査報告書平成10年1月28日付けは、
「単価は平方米当たり50万円であり、40万円程度に削減する積算書の見直しが必要である」
「特記仕様書にメーカー名が記載されているが、公共施設であるので最低3社は記載する必要がある」
と述べています。
「特記仕様書にはメーカー名を3社以上記載すべきである」と、不正行為に対して明確に指摘しているが、調査をなぜしなかったか?
根郷図書館の落札価格は最低制限価格ぎりぎりでその差はわずか7万円で落札されている。入札予定価格の漏洩はなかったのか?
市答弁:設計図書のメーカ名については検討を行ない、誤解を招かないように配慮する。
(後日聴取)積算価格は担当、担当課長、部長を経て入札当日助役に渡り、助役が入札予定価格を作り封をし、その後入札場に持ち込まれるので漏洩はない。落札価格が最低制限価格ぎりぎりなのは積算作業の精度向上の為と思われる。

D今後の対応について
今後このような事件を起こしたならば、「本人の退職、上司の昇給昇格の停止、そして市長が政治責任を取る事」を市民に約束すべきではないか。
市長答弁:処分は地方公務員法や条例に従って行なう。

2.情報公開について
@平成10年度の予定価格、落札価格及び落札価格の予定価格比を発注額の上位10件について聞きます。
市答弁:土木、建築について答弁(土木は平均99・26%、建築は99・16%と85・4%に分裂)

A佐倉市出資の外郭団体の情報公開はどうか。
市答弁:佐倉市情報公開運営審議会などで検討したい。

Bフロッピーなどの電磁的情報の公開はどうか。
佐倉市はインターネットホームページを開設し、市職員は職場の数百台程のコンピュータを利用できるが、市民用のパソコンは1台も無い。市の施設内に少数でも設置したらどうか?
市答弁:国の情報公開法の動きをみつつ佐倉市情報公開運営審議会などで検討してゆきたい。ホームページについては研究したい。

C情報公開のコピー代金は現在1枚20円だが、10円とする考えはあるか?
市答弁:国や他市を参考にして検討したい。

3、基本構想、基本計画、実施計画など
佐倉市は、地方自治法第2条に基づき、基本構想を定め、基本計画、実施計画も定めて、事業を進めております。第3次基本構想は、2001年から2010年の10年間となっています。
基本構想は議会で決議されますが、その後の基本計画、実施計画は行政の手によって作られ、予算の基礎資料としての性格を強くしています。
市民の理解や評価をどうしているのか?
市答弁:広報紙、ダイジェスト版の個別配布などで理解を求めている。評価は市政モニターなどで行なっている。

4、学童保育
学童保育所は11ヶ所ありますが、保護者から学童保育の必要な小学校の学区毎(22学区あり)に設置してほしいとの要望が出ております。
現計画では平成19年までに5ヶ所を増やす計画で、あまりにも遅いので小学校の空き教室を利用し、学童保育を早急に実施すべきと考えます。
又、白銀地区には小学校が無く、通学に困難をきたしています。小学校の建設が遅れている理由は何か?
市答弁:学童保育は公設公営でエンゼルプランに従って計画している。(後日聴取)白銀地区は佐倉小に通学し、教室数は不足しなかったため、小学校の建設が遅れた。

5、介護保険制度の現状は?
市答弁(後日聴取):国からの情報が遅れている部分があり、時間が無く苦慮している部分がある。

(一般質問を終えての藤崎の感想):質問時間の1時間は、あっと言う間に過ぎ、執行部の答弁は不十分なものが多く残念でしたが、今後も積極的に質問します。

   

次の文書を市長及び議長に提出いたしました。
佐倉市職員の収賄事件についての提言            1999年6月25日
佐倉市長 渡貫博孝様 
  佐倉市 議会議長 粟生喜三男様  佐倉市議会議員 藤崎良次より
1、 収賄事件の概要
 1999年5月24日に佐倉市建築課 係長が千葉県警に逮捕され6月14日に は起訴もされております。新聞報道によれ ば、「佐倉市発注の公共工事について下請 け業者に便宜を計った。そして見返りに9 6年8月中旬頃、フィリッピン旅行の招待 を受けた疑いであり、そして、本人はその 容疑を認めている」との事であります。
こ の事件は収賄事件ですが、単純収賄ではな く受託収賄の可能性が大であり、懲役刑は 最大7年の重い罪となっております。
更に 6月14日には水道管理者も収賄容疑で 逮捕されています。

2、 根郷出張所職員の税金着服事件
 一方、根郷出張所においては職員の税金 着服事件が1997年7月に発生しまし た。この職員は懲戒免職処分となり退職金 も支給されませんでした。また、佐倉市か ら警察に対して告訴はなされませんでし た。
近隣市等におきましても船橋市(平1 1.6月)、市川市(平10.11月)、八街 市(平8.1月)、佐原市(平7.12月)、 千葉県(平9.9月)において事件が発生し ましたが告訴はなされておりません。
この 理由は、懲戒免職という重い行政処分を受 け、横領された金は補填され又はその約束 がされ、警察も更には踏み込んでいないと 言うものです。
しかし、このような事件は 業務上横領、又は窃盗と判断され、十分刑 事罰に相当するもので、刑事罰を免れるも のでは無いと考えられます。

3、 地方公務員の違法行為に対する罰則
 地方公務員法32条では、職員は法令、 条例、地方公共団体の規則及び地方公共団 体の機関の定める規定に従い、且つ、上司 の職務上の命令に忠実に従わなければな らないと定められています。
また、刑事訴 訟法239条では、公務員は、その職務を 行なうときに犯罪があると思えば告発を しなければならないと定められています。
これらにより、地方公務員は法令は無論、 条例や財務規則、服務規定などに従わなけ ればなりません。そして、例え上司の命令 でも、これら法令等に違反する場合は従っ てはなりません。そして、犯罪があると思 えば告発しなければなりません。
要するに、法令等に違反したり犯罪を知 りつつ告発しなかった場合は地方公務員 法違反となります。そして、行政処分を受 ける事になります。更に当然、内容により 刑事罰も受ける事になります。

4、 佐倉市の現状
 現在、佐倉市は非常事態であると考えて います。それは、志津霊園問題、千葉県と の官官接待、税金の着服問題、税金の収納 事務の問題そして今回の収賄事件と連な る事件は偶発的なものではなく、法や規則 を守らないという佐倉市職員の土壌の中 で発生したものと考えられているからで す。

佐倉市長及び市幹部はこの非常事態を 重大に受け止める必要があります。また、 佐倉市議会はこれまでの事件を未然に防 ぐ事ができなっかった事に深く反省をす る必要があります。
そして佐倉市職員は地 方公務員としての責任を十分自覚する必 要があります。

5、 具体的提言
1)現在建設中の工事(和田ふるさと館、 根郷図書館、南部保健センター)には、贈 賄関係会社との取引きを止める事が求め られます。
このように贈収賄事件が具体的 になった段階において、贈賄関係会社との 取引きを継続する事はあってはならない 事です。
幸い、現在建設中の根郷図書館に は関係石材が未入荷である事が確認出来 ていますので、直ちに手を打つ必要があり ます。
佐倉市に対し贈賄関係会社は孫請けの関 係ですので直接の契約はありません。そこ で元請け会社にたいして贈賄の疑惑のあ る会社とは契約をしないように指導すべ きです。
贈賄という社会的倫理欠如の行為 をする疑いのある企業との取引きは、佐倉 市が指摘しなくとも元請けとしては率先 して取引きを止める必要がある事も社会 的常識として求められます。

2)更に、法令、条例、規則、規程違反に ついては市長の裁量によって迅速な行政 処分を行なう必要があります。
懲罰審査委 員会の委員が逮捕されたために委員会の 設置が宙に浮いてしまったなどは、漫画的 であり佐倉市の実態を良く表しています。

3)そして、地方自治は住民が作るもので す。市民の力を借りて違法行為を防ぐため に情報公開を大胆に進める必要がありま す。
未だ、情報公開について消極的な面が あります。是非積極的に建設工事積算書な どの情報公開を進める必要があります。

4)議会に提案される建設工事の予算の積 算根拠は議会にも提出されておりません。
積算根拠の明示がなく、この予算を議会で 承認すべきとの提案が長年なされている わけです。この積算根拠の提出を担当部長 や担当課長に求めても、それは出来ないと して提出されません。このような状態では、 予算に不正が含まれていてもそれを指摘 する事が出来無い事は、佐倉市職員は良く 承知していると思います。
また、議員も良 く承知していると考えられますので議員 はこの様に提案された予算は毅然と否決 する必要があります。

以上、提言をさせて頂きます。
        1999年6月25日  藤崎良次