年金制度比較

年金比較(不十分な点が多いと思いますのでご指摘頂けましたら幸いです)

第1、年金制度

1)年金には公的年金(国や共済組合等が法律に基づき社会保障の一環としておこなうもの)とそれ以外の私的年金(個人的に行う年金制度)がある。

2)日本の公的年金制度には国民年金、国家公務員共済年金、厚生年金保険などがあり、私的年金には個人年金、企業年金などがある。

3)公的年金の一元化は1985年基礎年金(1階部分)の一元化が行われた。

第2、公的年金比較

1、国民年金制度(役所の市民部国保年金課担当:1961年開始)

国民年金は国民年金(1階:老齢基礎年金部分)と国民年金基金(2階:地域型、職能型)から成立。

  1. 老齢基礎年金部分は国が保険者で、保険料は国負担(3分の1)と個人負担(3分の2)によってまかなわれている。国民年金基金は国の補助無し。
  2. 国民年金基金は国民年金基金(地域型又は職能型)によって運営(1991年開始)される。
  3. 事務取扱い費用は老齢基礎部分について国が負担し、国民年金基金はそれ自身で負担します。
  4. 老齢基礎部分は25年間以上加入した人が65才から受給でき、40年加入の場合で年間80万円の受給ですが加入期間が短いと減額される。
  5. 保険料は月額13300円(付加付は13700円)。
  6. その他
被保険者は市からの納付要請書に基づき、各人は郵便局などから市へ払い込む。

市は、この金額を印紙にして国に払い込む。(H14年現在は、印紙での払い込みは廃止された)

後は、社会保険事務所の管轄である。

 

2、公務員共済年金

公務員共済年金は老齢基礎年金と共済年金からなる。

  1. 保険者は共済組合である。地方公務員関係の共済組合は次の様なものが有る。市町村組合共済組合(47組合)、都市職員共済組合(29組合)、指定都市職員共済組合(10組合)、公立学校共済組合(1組合)、警察共済組合(1組合)、東京都職員共済組合(1組合)
  2. 保険料は加入者と雇用者(国、地方公共団体、など)が負担。
  3. 保険料は毎月の本俸の103.5/1000を組合員、128.4/1000を地方公共団体が負担し合計231.9/1000となる。
  4. 共済年金加入者の被扶養配偶者は国民年金(1階:老齢基礎年金部分、第三号被保険者と呼ぶ)のみに加入している事になっている。(保険料は共済年金加入者の支払い)
 

 

3、厚生年金保険

これは国民年金(1階:老齢基礎年金部分)と老齢厚生年金と厚生年金基金から構成されている。

  1. 保険者は厚生年金保険で、保険料は全て加入者と雇用者が折半で支払う。
  2. 事務取扱い費用は国(社会保険庁:社会保険事務所)負担。
  3. 厚生年金加入者の被扶養配偶者は国民年金(1階:老齢基礎年金部分、第三号被保険者と呼ぶ)のみに加入している事になっている。(保険料は厚生年金加入者の支払い)
  4. 国民年金の老齢基礎年金の受給用件を満たした人が65才で受給可能。(移行措置あり)
  5. 保険料は標準報酬x173.5/1000(労使折半)。国負担は無し。
 

4、市議会議員共済会

  1. 掛け金は加入者が11/100、市が9.5/100
  2. 支給開始年齢は平成7年以降の議員は65才。(国民年金と同様)
  3. 退職年金受給資格は在職12年以上。
  4. 年金の年額は標準報酬年額の50/150である。在職期間が1年増える毎に1/150を加算。
 

 

第3、公的年金制度のアウトライン(厚生白書を参考にした)

年金比較表(厚生白書平成9年版より)

 
 
年金種類 被保険者数

(万人)

受給者数

(万人)

平均年金額

(万円)

保険料

月額)

支給開始年齢 保険料税補助 事務執行 備考
年金 1910     12800   33 市町村、社会保険庁  
年金 3865              
年金 1220              
小計 6995 1687 4.5   65   社会保険庁  
                 
厚生年金 3330 700 17 17.35% 65 0 社会保険庁  
国家公務員共済 112 56 21.6 18.39% 65 50 共済会  
地方公務員共済 334 127 23.3 16.56%

 

65 55% 共済会  
私学共済 40 21.8 13.3%   0 共済会  
農林共済 51 13 17.5 19.49%   0 共済会  
小計 3865 906 18.3          
総計 10,860 2,593 9.3          

 

以上。