住民訴訟の頁です。どうぞご覧下さい。
 


3、収賄事件の住民訴訟

1)概要  1999年に佐倉市で発覚したフィリッピン旅行などの収賄事件に関して、被告は刑事事件で有罪となり、刑事事件の責任は果たしている。しかし、佐倉市及び佐倉市民に対する民事的責任を果たしていないので、責任を果たすべきであるとして、民事的責任を求めている。

2)被告の対応  被告は佐倉市に迷惑を掛けていないと述べている。
 

2、西志津用地住民訴訟

1)概要  佐倉市が都市基盤整備公団から約25000平米の土地を、約30億円の時価で購入した。しかし、佐倉市と公団の覚書には、小学校用地については基準処分価格の50%とする事が記されている。この価格で購入したことは裁量権の逸脱であり、払い過ぎた金額を佐倉市に返還せよとの主張をしている。

2)被告の主張  購入した際に、スポーツ等用地として名称を変えているので、50%の覚書の対象とはならない。
 
 
 
 


1、佐倉住民訴訟:佐倉市と千葉県の食糧費官官接待


二審東京高裁判決

千葉地裁判決を相当とする判決を出し、この判決は確定した。
 



一審千葉地裁判決

食料費訴訟(佐倉市と千葉県の官官接待)に判決!
被告2名(佐倉市職員)に3万円の支払いを命ずる。


千葉地裁民事第三部は12月1日(金)に次の判決を出しました。

一、 被告2名は佐倉市に対し、30,740円及び年五分の利子の支払いをせよ
  1名当り、12,384円を超える部分は違法である。

料理費用は、比較的社会的地位が高いとされる人物もいたことから、8000円が限度である。
酒等の注文本数が多量であり疑問である。玉代については社会通念から逸脱している。
料理12,000円分、酒(4本)2,000円分、玉代15,000円分、と消費税の合計30,740円について「食糧費」から支出する事は違法である。被告らは代金の相当性を検討する資料の無いまま、全額を漫然と「食糧費」から支出した。被告は右注意義務を怠って財務会計上の違法行為を行い、重過失を認める事ができる。佐倉市は30,740円について損害を被ったと認められる。」との判決であった。

しかし、食糧費自体の支出を違法とはしなかった事に、原告は不服である。

佐倉市の食糧費住民訴訟(佐倉市と千葉県社会部高齢者福祉課の官官接待)の説明
1、 裁判概要(平成9年行ウ第50号)
1) 住民監査請求  1997年5月12日
2) 住民監査請求の監査結果   1997年6月30日(記載内容が不備な書類の支出は拒絶すべき。監査体制の充実を推進すべき。請求書に市が「佐倉市長 渡貫博孝」とゴム印を押す事は直ちに中止する事。節度ある支出基準を定めるべき。支出に至る手続が不適切なので直ちに改善すること。)
3) 住民訴訟の提訴     1997年7月28日
4) 訴訟の請求内容    佐倉市が被告に対し有する損害賠償請求権に基づき、
                          10万8226円及び利子の支払いを求める。
5)原告  佐倉市民オンブズマン連絡会のメンバー8名(佐倉市の住民8名)
6)被告    佐倉市の元福祉部長、元収入役、元秘書課長

2、事件の概要
1) 日時: 1996年6月28日 千葉市内の料亭で佐倉市と千葉県職員などが飲食した。
       支出代金は10万8226円
2)飲食出席者  6名(佐倉市元福祉部長、佐倉市元高齢者福祉課長、県会議員1名、千葉県社会部高齢者福祉課長、 同課長補佐、千葉県印旛支庁長)
3)料亭明細には、玉代も含まれている。

3、 裁判の争点
1) 原告主張
・被告には佐倉市財務規則違反他数々の違法行為が有る。しかし、悪い事と感じておらず、違法に対する鈍感さを矯正する必要が有る。
・被告らに飲食の必要性はない。仕事をした後に、税金で飲食をする必要性はさらさら無い。
・食糧費の目的は接待ではない。食糧費は茶菓、弁当、病院等の患者食糧、保育所等の賄い料、非常炊き出し等の用途である。食糧費は全国で、毎年推定数百億円が使われている。(佐倉市では平成12年度当初予算2800万円)。
・ 単なる夕食に、一人当たり1万8000円を超えており、会食の必要性及び金額とも社会通念から逸脱している。佐倉市は支出基準で一人当たり6000円を限度としている。
・ 飲酒をして、理性を失った酔っ払った状態で高齢者福祉行政を行う事は、百害あって一理無しであり、恐ろしい事であるので厳しい判決を求める。
・ 佐倉市「食糧費の支出基準について」は、仕事で会合に出席したならそのお礼として食糧費で酒を飲んで良いとの支出基準になっている。これでは、食糧費を使った接待が無くならない。

2) 原告から見た裁判の印象
・ 原告は、証人尋問の要望を再三提出したが、裁判長の判断で証人尋問は行われなかった。
・ 飲食の時期は後発の志津ユーカリ苑(自洲会・特別養護老人ホーム:8000万円不正受給容疑)の認可が先発のはちす苑を追い越した時期である。添付同意書は1996年6月26日である。
・この裁判は弁論準備期日を含め、14回行われ、3年6カ月を過ぎ長期化した。

3) 被告主張
・ 飲食は公務の一環であり、「老人福祉行政の重大な問題だった」と述べているが、当日使用した書類は無く、会議録も無いし、具体的に打ち合せ内容を説明出来ない。会議とは名ばかりで、飲食のために集まったのではないかと考えられる。
・ 飲食については、「夕食時でも有り、一緒に食事でもどうか。老人福祉行政に関する県の考えも聞いておきたい。一人当たり2万円程度かかると判断していた。」と主張し、玉代も払って飲食している。
・ 被告は、「決して被告自身の私的理由から遊興した訳ではない」と述べ、遊興を認めている。
                                                                                        以上。
 
 



0、志津霊園問題の頁

 1.佐倉住民訴訟(志津霊園問題)ニュース
 2000年2月24日付けにて、最高裁判決が出ました。
残念ながら、判決は棄却でした。千葉地裁の判決が正しいと言うものです。
原告団と支える会では次の声明を出しました。
 
 

   1) 原告19名は、1998年5月27日に、即日上告をしました。
     8月3日には上告書を提出しました。
       現在、最高裁判決を待っている状態です。判決にご注目下さい。
 

 2)東京高裁は、1998年5月27日【水】午後1時(東京高裁第810法廷にて)に判決を出しました。
   高裁判決は、地裁判決を支持する棄却でした。
   即ち、住民監査請求の時期が遅すぎて、住民訴訟は成立しない(門前払い)というものでした。
   地方行政の実態を十分考慮せずに出した不当な判決です。このため原告は即日上告しました。
     

  3)佐倉市は、墓地の移転について東京簡裁へ、本昌寺との調停を申し立てておりました。
   東京簡裁から和解案がでましたが、本昌寺側が有利すぎるとの理由で、
   H10年12月議会にて否決されました。これで、白紙に戻った状態です。
   
  
 

       
 


    2. 裁判のポイント(色川弁護士資料より)
 
   1)住民訴訟の内容
@原告24名(佐倉市の住民)は佐倉市に代わって、佐倉市の利益を守るために、
 被告(元市長、元協力会正副会長)に対し、
 損害賠償ないしは不当利益の返還を請求した。
 途中から利害関係を有する本昌寺が原告側の補助参加人として訴訟に参加した。

   2)原告の主張
@協力会の実質は、元正副会長そのものであって、この2名が「協力会」を僭称していた。
Aこの2名が地上げを企図して、その資金を佐倉市に支出させ、一部を私的に費消した。
B元市長はこれを知りながら違法な公金支出に加担した。

   3)被告の主張
@元正副会長は、あくまで協力会の代表として行動し、本昌寺から委任を受けた代理人であった。
A金員の私的流用は無い。
B元市長は、協力会に適法に公金を支出した。

   4)地裁判決の位置付け
@1996年5月15日に、裁判長が石川善則氏に交代し、裁判の入り口論について判決を下す事になった。
Aそれは、住民監査請求の期間が地方自治法の定めを超えているか否かについて判決を下すというもの。
B佐倉市監査委員は事業が継続しているとの理由で、住民監査請求期間は適法と認めた。
Cしかし、裁判所は、この期間の適法性について裁判所として独自に判断するとの事である。

   5)判決のポイント
@地方自治法242条2項の「正当な理由があるとき」に該当する場合、住民が違法又は不当で有ることを
「知ったのは何時か」がポイントになる。
A佐倉市の監査委員は適法と認めた。当時の98条委員会は秘密会であった。佐倉市は隠し続けていた。
などから、原告は、住民には知り得ない状態だったので監査請求期間は適当であったと主張。


    3.千葉地裁判決
   1)概要
  @時   5月28日午後1時。
  A所   千葉地裁 501法廷    
  B内容  石川善則裁判長による判決:「原告の訴えを却下する。」というものでした。
       判決文では、住民監査請求の時期が遅かったとしています。

   2)解説
@最後の支出は90年5月31日でしたが、93年3月には住民監査請求が出来たはずだと言っています。
実際の住民監査請求は94年5月でした。そして違法不当な支出を認めなくても疑念があれば
住民監査請求すべきだと言っています。
Aしかし現実には自治法242条に「違法若しくは不当な公金の支出を認めるとき、
住民監査請求をすることができる。」と書かれています。裁判官はこの点を曲解しているようです。
B不当な判決と言う事が出来ます。原告は即日に控訴しました。
Cまた、この住民監査請求期間については、昭和23年の住民監査請求が定められた時には存在しませんでした。  
その後の昭和38年の地方自治法改正によって、「1年を経過したときは、これをする事が出来ない。ただし、
正当な理由があるときは、この限りではない。」となりました。この時の改正理由は、
「住民の正当な権利の行使をしやすくする。請求の対象となるものを拡充いたしております。」
と、第43回国会衆議院−地方行政委員会で政府側が述べています。 

 
 
 
 

       4.裁判概要

  1) これまでの経過(訴状、準備書面等を参照願います。)
 佐倉市が支払った金額と経過
 '88年11月11日  1億7700万円(補償費)
 '88年11月30日  3億3243万円(用地費)
 '88年12月23日  2億4350万円(補償費)
 '89年 7月27日  2億円     (補償費)
 '90年 5月15日  1億5630万円(補償費)
 '90年 4月25日  1億8615万円(用地費)
 '90年 5月7日     7977万円(用地費)
 '90年 5月31日  1億5683万円(用地費)
 合計         15億3200万円

  2)裁判の経過
 ’94年 5月 9日  住民監査請求
 ’94年 8月 9日  地裁へ訴状提出
 ’94年11月16日  第 1回口頭弁論
 ’97年 2月19日  第12回口頭弁論(結審)
 ’97年 4月23日(水)千葉地裁501法廷にて午後1時判決の予定だったが5月28日(水)午後1時に変更となった。
 ’97年 5月28日  却下判決が出たため、即日控訴した。
 ’98年 5月27日  東京高裁から棄却判決が出る。原告19名は即日上告した。
             現在、最高裁の判決待ちです。

   3)刑事事件のニュース
  千葉地方検察所は、1996年3月6日に不起訴をとした。
その後、1997年5月19日、佐倉市から告発されていた「志津霊園墓地移転対策協力会」
の前会長(62)と前副会長(60)を不起訴処分にすることとし、捜査をを終えた。
これは、検察審査会が1996年7月に不起訴不当決議をしたために再捜査していたものである。
検察は、業務上横領のうち、89年の3000万円は時効、90年5月と9月の7800万円は
使途が明確にならなかったため嫌疑不十分と判断した。

   4)民事訴訟のニュース
  平6ワ804 石橋測量が佐倉市に損害賠償請求。平成10年10月に佐倉市への訴訟は取り下げ。
      石橋測量と本昌寺は高裁にて1999年現在和解話あい中。

  平7ワ435 佐倉市が前協力会会長副会長に1.2億円の損害賠償請求。
  平8ワ182 佐倉市が石の宴に4億円の返還請求(墓地移転が行われていないためにその返還を請求)
  上記2件は、H8ワ2174として1998年3月21日に併合された。

  平8ワ183 石の宴が佐倉市に土地所有権の登記を請求
  平8ワ431 佐倉市が石の宴に土地明け渡しの反訴
  上記2件は、平9ワ1336として地裁で双方主張中。