裁 判 所 和 解 案 へ の ご 返 事
2001年2月15日
大津地方裁判所 御中
平成12年(行ウ)公金返還請求事件
 
被告  北村 正二
                                      原告  砂川 次郎

裁判所より被告 北村正二が全額返還すること、との和解案が双方に提示されたそのお答えをお伝えいたします。

 まず、勝訴判決と同じような内容の和解案を提示された裁判官に敬意を表します。

 被告北村正二は、自身の町長選挙の公示直前、新庁舎竣工式にかこつけて現町長である身分を利用し、商品券として税金を使ってばら撒くなどという破廉恥な行為をしました。これは、民主主義を崩壊させた上、人心を荒廃させ、ひいては国の存亡を危うくさせる行為であります。この行為に対し被告北村正二は、謝罪及び反省のあらわれも全くありません。ただお金を返せばよいとの結末ならば、税金を納めている人たちは納得しないでしょうし、また青少年へ対し大人たちはきちんと社会正義が守られるよう努力しているという示しがつかないと考えます。

よって、謝罪及び反省が伴わないお金の返還和解よりも判決していただくことを要望します。

                                      原告 砂川 次郎
                                      滋賀県滋賀郡志賀町小野朝日2-23-1