社会福祉法人 光洋福祉会 役員等報酬規程

(目 的)

第1条  この規程は、社会福祉法人光洋福祉会(以下「当法人」という)定款第9条

および第23条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員

等」とする)の報酬等について定めるものとする。

 

(報酬等の支給)

第2条 当法人は、役員等に対して、理事会等の出席又はその他の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。

 2 理事会等と同日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、その業務に対する報酬は支給しないものとする。

 3 理事長及び常務理事については、別表1のとおり支給する。

  ただし、第3条2項(1)に定める費用弁償は支給しない。

 4 前号の理事長及び常務理事を除く役員等(以下「非常勤役員等」という。)については報酬を支給しないこととし、法人業務を行う場合は第3条のとおり費用を弁償する。

 

(費用弁償)

第3条 役員等が、理事長の指示又は理事会の委任を受け下記の法人業務を行う場合、次の通り費用を弁償する。ただし、施設長等の施設職員が役員の場合は支給しない。「職員給与規程」による通勤手当や旅費支弁との重複がないよう留意する。

2 交通費の実費が次の費用弁償額を超える場合は、旅費規程に基づき、その実費相当額を別途支払うことができる。

(1)理事会及び評議員会等に出席した場合の費用弁償(1回につき)

名古屋市内

,000円

その他

,000円

 

(2)監事が、監査を実施した場合の費用弁償(1回につき)

名古屋市内

,000円

その他

,000円

 

 3 前項にかかわらず、外部において理事会及び評議員会を開催し、食事等の提供があった場合は、報酬ならびに費用弁償をしないことができる。

 

第4条 定款第6条第1項に規定する評議員選任・解任委員については、第3条の規定を準用する。

 

 

(報酬等の支給方法)

第5条 役員等の報酬は、その都度、通貨をもって本人に支給する。

2 法令等に基づき報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員等に支給すべき金額から、その金額を控除して支給するものとする。

 

(改 廃)

第6条 本規程は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。

 

附 則

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

 

 

別表1(理事長及び常務理事の報酬)

     役職名

     報酬の額(1回につき)

 理事長

     20,000円

 常務理事

     15,000円

備考:源泉徴収税額控除後の金額とする。