●刑法・道路交通法 他 参照した法律
 
 
  車間距離
第二十六条 
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
◆左折又は右折
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
◆交差点における他の車両等との関係等
第三十六条
 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
◆安全運転の義務
第七十条
 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぽさないような速度と方法で運転しなければならない。
 
◆通行区分
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
3 二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節までにおいて同じ)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ)から左の部分(以下「左側部分」という)を通行しなければならない。
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く)。
五 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

刑法

証拠隠滅等
第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

公文書偽造等

第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

偽造公文書行使等
第158条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

第25章 汚職の罪

第193条(公務員職権濫用)
 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。


第194条(特別公務員職権濫用)
 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。


第195条(特別公務員暴行陵虐)
1 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱(りょうじょく)若しくは加虐(かぎゃく)の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)
 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

第197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
1 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、賄賂(わいろ)を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託(せいたく)を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
2 公務員又は仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員又は仲裁人となった場合において、5年以下の懲役に処する。

第197条の2(第三者供賄)
 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。


親告罪
被害者の中には、必ずしも犯人の処罰を望まない人もいる。そこで犯人を処罰するか、しないかの判断を被害者の意思に任ねることも必要となる。つまり犯罪の中で処罰を被害者の判断に委ねる犯罪を親告罪というのである。例えば、強姦罪や強制わいせつ罪はこの親告罪に当たり、親告罪では、被害届を出しただけでは犯人を処罰できず、告訴がなければ犯人を逮捕したり、裁判で刑を言い渡すことができない。親告罪の場合は刑法の規定で、それを明確にしている。親告罪以外の犯罪はすべて非親告罪である。

告訴
犯罪の被害者その他法定の告訴権者が、捜査機関(警察・検察)に犯罪事実を申告して、その訴追を求める意思表示。告訴は、親告罪にあっては訴訟条件であり(刑事訴訟法338条4号)、非親告罪にあっては単に捜査の端緒になるにすぎない。告訴または告訴の取消しは、書面または口頭で検察官または司法警察員に対して行う(同241条1項)。口頭による告訴を受けた検察官または司法警察員は調書(告訴調書)をつくらなければならない(同条2項)。なお、警察が告訴を受理した場合、容疑の有無にかかわらず、検察官に書類などを送付しなければならない(同242条)。

告訴権者

告訴権を有する者。親告罪について重要である。告訴権は犯罪による被害者やその法定代理人に一般的に認められる(刑事訴訟法230・231条1項)。また、被害者が死亡したとき、死者の名誉をきずつけた罪、被害者の法定代理人が被疑者であるかまたは被疑者の一定の親族であるときは特別の告訴権者が認められている(同231条2項・232・233条)。なお、親告罪について告訴権者がないときには、検察官が指定することができる(同234条)。


告発
犯人および告訴権者以外の者から、捜査機関(警察・検察)に対して一定の犯罪事実を申告して犯人の訴追を求める意思表示。なんびとでも告発をすることができるが(刑訴239条1項)、官吏または公吏がその職務を行うにより犯罪があると思料するときは告発の義務を有する(同条2項)。
告発は一般に捜査の端緒となるにすぎないが、ある種の場合には訴訟条件となる(独禁法96条1項等)。また告発は書面でも口頭でもできるが、口頭による告発を受けた検察官または司法警察員は調書(告発調書)をつくらなければならない(刑訴法241条)など手続・効果は告訴の場合と同じである。なお、警察が告発を受理した場合、容疑の有無にかかわらず、検察官に書類などを送付しなければならない(同242条)。

■司法警察員:強制捜査を行い犯人を逮捕・拘留できる、検察庁に送検することが出来る権限のある公務員です。警察官以外には鉄道警察や郵便監察官、そして労働基準監督官などが限定的な権限を与えられているのです。
|とじる|