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財団法人 繊維工業技術振興会 寄附行為 |
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第1章 |
総則 |
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第1条 |
本財団は、財団法人 繊維技術振興会財団「Textile Engineering Promotion Association」と称する |
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第2条 |
本会は、繊維工業技術の進歩発達をはかり、斯業の進展に資することを目的とする。 |
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第3条 |
本会は、その目的を達する為、左記の事業を行う。 1 研究の奨励 助成 2 講演会、研究発表会、座談会及び講習会の開催 3 その他本会の目的を達するに必要な事業 |
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第4条 |
本会の事務局は東京都目黒区大岡山東京工業大学繊維技術研究工場内に置く。 |
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第2章 |
会計及び資産 |
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第5条 |
本会の資産は、左記の各項よりなる。 1 本会設立時有志者の出損にかかる別紙財産目録記載の財産 2 寄付金 3 本会の事業に伴う雑種入 |
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第6条 |
前条第1号記載の財産並びに基本財産たることを指定 された寄付金及び評議員会が基本財産とすべきことを決議し、財産は、これを基本財産とする。前項以外の財産は、これを通常財産とする。 基本財産の元本を処分することは出来ない。但し、必要がある場合には評議委員会の決議を経、且つ主務官庁の許可を得て処分する事が出来る。 |
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第7条 |
本会の資産は、理事会の決議で定める方法に従い、理事長が管理する。 |
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第8条 |
本会の経費は、通常財産を以てこれに当てる。 |
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第9条 |
本会の予算は、毎年度開始前に評議員会の議を経て定め、決算は、 毎年度終了後1ヶ月以内に、その年度末財産目録とともに監事の監査を経て評議員会の承認をもとめなければならない。 |
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第10条 |
本会の会計年度は、毎年六月一日に始まり、翌年五月三十一日に終わる。 |
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第3章 |
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第11条 |
本会に左の役員を置く。 1 理事 7名以上 2 監事 2名以上 3 評議員 21名以上 |
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第12条 |
理事長は、理事の互選によって定める。 理事及び監事の任免は、評議員会の議決によって定める。 但し、理事及び監事は評議員の中から選ばねばならない。 評議員の任免は、理事会の決議によって決める。 |
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第13条 |
理事長は本会を代表し会務を総括する。理事は、理事会を構成し、会務を掌理する。 監事は会務を監査する。 |
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第14条 |
役員の任期は三ヶ年とする。 但し、再選を妨げない。 補欠役員の選任については第12条を準用する。 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。 役員は、任期が満了した場合においても、後任者に事務引継を終えるまでは、その職務を行う。 |
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第4章 |
会議 |
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第15条 |
理事会は、理事を以て組織し、会務を処理する。 |
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第16条 |
評議委員会は評議員を以て組織し、第6条第3項但し書及び第9条に規定する事項その他本会の重要会務について決議する。 |
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第17条 |
理事会及び評議会は理事長がこれを招集する。 理事長は軽易な事項については、書面を以て理事及び評議員の意見を徴し、理事会及び評議会の 議決に代えることができる。 |
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第18条 |
理事会及び評議会の議事は出席者の過半数の同意を以て決し、可否 同数の時は議長の決するところによる。 |
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第5章 |
附則 |
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第19条 |
この寄付行為の施行に関する細則は理事会でこれを定める。 この寄付行為は、理事会及び評議会に於いて、各四分の三以上の同意を得、且つ、主務官庁の認可を得なければ、変更することが出来ない。 |
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第20条 |
本会は、理事会及び評議会に於いて各四分の三以上の同意を得、且つ主務官庁の許可えお得なければ解散することが出来ない。 |
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第21条 |
本会解散の場合の残余財産は、理事会及び評議員会の議を経、且つ主務官庁の許可を得て、公益事業に寄附するものとする。 |
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第22条 |
本会創立当初の役員は第12条の規定にかかわらず、左記に掲げるものとする。 理事長 藤本 弥治郎 理事 伊藤 一郎 大井
順 小松
翠 田中
昭 高橋
一三 馬渡
明 監事 荒井 谷吉 手島
淳蔵 評議員 鵜飼 正直 岡田
義夫 小川
安朗 影木 鹿吉 加藤
一平 栗原
勝一 下鳥
正憲 佐藤
俊雄 墨 金次郎 船橋
榮 依田 誠 |
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