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平成21年度 再任用及び任期更新実施要領

 

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及びA市職員の再任用に関する条例(平成13年条例第2)の規定により、次のとおり再任用及び任期更新を実施するものとする。

 

1 再任用の対象となる職

  再任用の対象となる職は、次のとおりとする。

 (1)業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

 (2)極めて専門的な知識や経験を必要とする職で、再任用によらなければ業務に支障をきたすもの

 (3)法第28条の51項に規定する再任用短時間勤務職員による勤務に適した職

 (4)その他市艮が特に必要と認める職

 

2 再任用の申請及び任期更新申出

 (1)新規再任用希望者を対象とした説明会を平成2081()に開催する。

 (2)新規再任用希望者及び任期更新対象者は、平成20822()までに、再任用申請書(1号様式)又は再任川任期更新意向申出書(12号様

  式)を企画部人事課に提出する。

 

3 再任用及び任期更の選考

 (1)再任用及び任期更新の選考は、A市再任用職員選考委員会(以下「委員会という。)において行い、委員会の報告に基づき市長が再任用及び任期更新を決定する。

 (2)委員会は、次に掲げる基準に基づき選考を実施する。

  ア 勤務実績 在職中の勤務実績が良好であること

  イ 勤務意欲 職務を遂行する意欲を有すること

  ウ 心身の状況 職務を遂行しうる心身の状況にあること

  エ 資格・免許、専門的知識等 法令により必要とされる資格又は免許及び専門的知識等を必要とする職務にあっては、当該資格又は免許及び専門的知識等を有していること

 (3) 委員会は、必要に応じて新規再任用希望者の面接を実施する。

 

4 再任用及び任期更新内定の取消し

  再任用及び任期更新内定者について、非違行為その他再任用することが適当でないと認められる事由が生じた時は、内定を取消すことができる。

 

5 再任用内定の効果

  再任用内定の効果は、平成2141日から平成22331日まで存する。

 

6 再任用の期間

  再任用の期間は、原則として、平成2141日とする。ただし、組織運営上の必要がある場合及び内定者に特別の事由があると認められる場合は、この限りでない。

 

7 再任用の期間の限度

  再任用の期問は、次の期間のうち短い期間を限度とする。

 (1)年金が満額支給されるに至った最初の331日まで

 (2)退職してから3年が経過する331日まで