(仮称)佐渡市レジ袋有料化等の取組の推進に関する条例(素案) (目的) 第1条 この条例は、佐渡市環境基本条例(平成17年佐渡市条例第26号)の精神にのっとり、佐渡市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、レジ袋有料化その他これに準じたレジ袋の使用を抑制する効果を有する取組(以下「レジ袋有料化等の取組」という。)の推進に関する必要な事項を定めることにより、レジ袋の使用の抑制を図り、もってごみの削減とCO2の削減等により、環境にやさしい島づくりの実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) レジ袋 事業所又は事務所(以下「事業所等」という。)において、商品を運搬するために譲渡されるプラスチック製の手さげ袋をいう。
(2) レジ袋有料化 レジ袋を有償で譲渡することをいう。 (3) 対象事業所等 前年度のレジ袋の使用枚数(前年度1年間を通じてレジ袋を使用していない場合は、規則で定める使用枚数)が10万枚以上であって規則で定める目標(以下「目標」という。)を達成していない事業所等(新潟県食品衛生条例(昭和42年 新潟県条例第46号)第2条の規定により食品等販売業の許可を受けたものに限る。)をいう。
(4) レジ袋多量使用事業者 対象事業所等を有する事業者をいう。 (5) 目標達成事業所等を有する事業者 対象事業所等で規則で定める事業者をいう。 (6) 「レジ袋ゼロ運動」協力店等 レジ袋有料化を実施している事業所又はこれに準じた効果が期待できる取組を行う事業所をいう。
(市の責務) 第3条 市は、レジ袋有料化等の取組の推進を図るために必要な措置を講じなければならない。 2 市は、レジ袋の使用の抑制に関する市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。 (市民の責務) 第4条 市民は、レジ袋有料化等の取組に協力する等レジ袋の使用の抑制に努めなければならない。 (事業者の責務) 第5条 事業者は、レジ袋有料化等の取組を行う等レジ袋の使用の抑制を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (計画書の作成等) 第6条 レジ袋多量使用事業者は、目標を達成するため、規則で定めるところにより、規則で定める計画期間におけるレジ袋有料化等の取組に関する事項を記載した計画書(以下「計画書」という。)を対象事業所等ごとに作成し、市長に提出しなければならない。 2 レジ袋多量使用事業者以外の事業者は、計画書を事業所等ごとに作成し、市長に提出することができる。 3 前2項の規定により計画書を提出した事業者は、その内容を変更したときは、速やかに変更後の計画書を市長に提出しなければならない。 (レジ袋有料化等の取組の実施) 第7条 前条第1項の規定により計画書を提出した事業者は、目標を達成するため、当該計画書に基づき、対象事業所等において、レジ袋有料化等の取組を行わなければならない。 2 前条第2項の規定により計画書を提出した事業者は、当該計画書に基づき、レジ袋有料化等の取組を行うものとする。 (報告書の作成等) 第8条 第6条第1項又は第2項の規定により計画書を提出した事業者は、規則で定めるところにより、レジ袋有料化等の取組の実施状況に関する事項を記載した報告書を事業所ごとに作成し、市長に提出しなければならない。 (概況確認書の作成等) 第9条 目標達成事業所等を有する事業者は、規則で定めるところにより、前年度のレジ袋の使用枚数等を記載した概況確認書(以下「確認書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、計画書又は前条の報告書を提出することとなる年度においては、この限りでない。 2 第6条の規定にかかわらず、「レジ袋ゼロ運動」協力店等は、確認書を事業所等ごとに作成し、市長に提出することができる。 (計画書等の公表) 第10条 市長は、第6条の規定による計画書の提出又は第8条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を公表するものとする。 2 市長は、レジ袋有料化等の取組の実施状況又は目標の達成状況が優良であると認める事業者等について、その内容を公表することができる。 3 市長は、レジ袋有料化等の取組による収益金を環境の保全に係る施策等のために寄附した事業者等について、その内容を公表することができる。 (市の支援) 第11条 市長は、必要があると認めるときは、レジ袋有料化等の取組を行う事業者等に対し、当該取組に関する周知その他の必要な支援を行うことができる。 (指導及び助言) 第12条 市長は、レジ袋有料化等の取組を推進するため必要があると認めるときは、事業者等に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 (立入調査) 第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、レジ袋有料化等の取組の状況を確認させ、又は関係人に質問させることができる。 2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 (勧告) 第14条 市長は、第6条、第8条又は第9条の規定による提出をせず、又は虚偽の記載をして提出した事業者等に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。 2 市長は、前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした事業者等に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。 3 市長は、レジ袋多量使用事業者のレジ袋有料化等の取組の実施状況が著しく不十分であると認めるときは、当該レジ袋多量使用事業者に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。 (違反者等の公表) 第15条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者等が、正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 (その他) 第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則 この条例は、平成21年4月1日から施行する。 《注》佐渡市では12月議会に上程の予定とのこと。詳細は佐渡市にお問合せ下さい。 本条例(素案)については10月14日に知り、尾張旭市担当課に連絡をしておいた。 |