『国際法より觀たる幕末外交物語』
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緒言
幕末維新の政變は外交問題が核心を爲して居ることは言ふ迄も無いが外交問題は一面に於ては国際法の問題である。如何に歐米諸國が強者の權を無遠慮に振り廻はして世界的知識に盲目なる我邦に迫りたりとて、そうそう無理な行動ばかりでは通る筈も無く、また列國とて利害關係の異なるあれば相互に監視して一國のみに勝手な眞似は爲せない。それに外人を夷狄禽獸視したる攘夷家の多い當時のの日本だとて國際談判眞逆突然に斬つて掛る譯にも行かぬ。その内には上充分ながらも追々國際法上の儀禮にも慣熟して來る。世界の大勢に通じた識者も絶無では無い。唯々諾々一から十迄屈辱に甘んずるものでは無い。斯ふなつて來ると相互に接觸するに際しては其準據とする所は国内法丈けでは通用せぬ。どうしても世界に通ずる國際法の知識が必要になつて來る。世界に國が多いのに一國丈け鎖國といふことは萬國の公法にに反するといふ説明をすると議論の筋が通つて日本人の頭に這入り易い。左様な要求は萬國の公法に認めない處であると日本が強く出れば歐米諸國も夫れ以上強いことを言へないこともある。愈以て國際法は權威を有することになる。しかし常時相互に口にしたる萬國公法即ち國際法とは如何なるものかといへば頗る漠然たるものである。謂はゞ世界に通ずる純理、公道といふやうな道徳的軌範で、しかも何かしら絶大の權威を有するものゝ如く、彼は説き我は感じたのであつた。勿論彼我の知識に大なる逕底があつたから彼は自己に有利なる場合に主として國際法を説くも、我は之を利用すべく餘りに無智であつたのである。
斯る狀態は維新の際迄繼續したのであつたが、維新となると尊外的に鋭意歐米諸國と尊等の立場に起たんと努めたると同時に爰に奇なる現象としては國際法は尊内的にも用ひられたのである。即ち在野黨時代に盛んに無責任なる鎖港攘夷説を以て幕府を攻撃したる西南諸藩が、一度政權に有りつくや翻然として其持論を捨てゝ開港を宜し、その理由としてこれ萬國の公法に據ると聲明したのである。これ以來國際法は盛んに在朝者に依りて唱へられ、甚しきに至りては内國償の償却も國際法に據ると宣言したるが如き滑稽事さへ生じたのである。
斯くて『舊來の陋習を破りて天地の公道に基』づき、『廣く知識を世界に求めて皇基を振起す』べく大に努力したのであるが、世界の事情に明くなればなる程、萬國に通ずる純理なりと信じて居つた國際法が怪しく觀へで來る。結局は理論で無くて國力であるといふ方へ考が飛ぶと、今度無暗に外國が偉らくて怖くなる。嘗ては禽獣視して彼等が來れば神州が汚れると迄憤慨して房つた外人に尊し、今は文化國の優等民族として三拝九拜、唯是れ及ばざらんことを虞ふるのみである。其昔し槍を提げた鎖港攘夷の志士と、鹿嗚館裡に外人とダンスに興ずる紳士と同一人であろとは殆んど信ずべがらざる程の變りやうであるが、夫れ丈け我國の進展は急激なものであつた。斯ふなると富初は憫むべき未開國として寧ろ温情的に國際法に準據して導いて居つた列國も今度は生意氣なる半可通の國なりと目し侮蔑的の限を以てその鋒釯を露はし來つた。國際法は基督教國間の承認に依りて行はるとの原則は、國際法は基督教國以外に行はれぬとの解釈なりと爲し白人の本音を露骨に發輝し來つた。それは排日問題以上の大問題であるにも拘はらず冷静なるべき學者迄が當然の學説として臆面もなく麗々しく主張して居る。これを見た日本人は攘夷説當時の意気込を以で憤慨するか、思ひきや、時勢は夙に幾變轉して居る、文化國の學者の説であるから尤ではあるが、どうも少し腑に落ちかぬるといふ位の反尊説あるが、さりとて起つて堂々と挑戰するの勇氣は無い、否その勇気はあつても、これを辯駁する丈けの資料が無い。維新の元勳ともいはるゝ大政治家連も歐米各國と尊等になるには彼れに同化せねばならぬとて盛んに歐化主義を鼓吹して居る時勢では、學者だとて彼の學説に盲従せねばならぬ苦しい羽目となる。といふのが明治中期の有樣であつた。世界の第一等國として宇内に濶歩する今日の我國情から考ふると眞に隔世の感がある。
しかし如何に貧弱なる我學界だとて何時迄も斯くあるべきでは無い。故高橋作衛博士は『日本歴史中に發見せらるゝ國際法概念』(le droit inlterntional dans l'histories du Japan)を者(ママ)はし、中村進午博士其他の著書等にも幾多の日本史料を採錄し、我國にも古來、国際法の概念があつたことを力説したのは日東國民爲め大に氣を吐くに足るのであつた。今や押しも押されもせぬ世界の強國である、此の如き努力を要したことは過去一場の夢となつたのであるから、態々其業蹟を繼ぎて史料を捜索するの必要なきが如くであるが、更に別箇の意味に於てこれ等先輩の研究を大成するの要がある。
そは既に確固たる國際法上の地位を獲得し斯學の研究も堂に入つたのであるから、他の一般文化史の研究と同じく我國史料の検討の必要なばかりで無く。近世文化輸入の第一線に起つて發達し、國運の發展と密接の關係にある國際法の沿革は他の諸學科に比し其研究の必要なるは多言を要せないのである。それには諸先輩の如上の研究丈けでは甚だ物足らぬのである。固よりそれ等先輩の著述は我國に於ける國際法の發達を叙するのが主たる目的で無く、謂はゞ當面の急に應ずる丈けの史料として擧げられたのに過ぎたいのであるから完璧を期するは、求むるものゝ無理である。我等後進の學徒は幸ひに諸先輩苦闘の勞を知らずして愉快に斯學の研究に從事し得るの幸福なる丈け夫れ丈け先輩の充分に爲し遂げられざりし方面の研究を大成するの責務がある。
余輩は曩に幕末維新の内部よりの觀察の一面として『維新前後に於ける立憲思想』を著し、聊か世に問ふ所ありしが、更に外部よりの觀察として國際法の方面より研究を爲さんと志したのである。しかし這は極めで難事である、若し其研究をして全からしめんとせば先づ外交史の全部を叙述し國際法外交史となさねばならぬ。これ余輩の如き微力を俟つ迄も無く他に幾多適當なる人士のあるあり、また此小冊子の能くする所に非ざるを以て、一切之を省略に付し、幕末維薪の外交史を熟讀せる讀者に尊する目的を以て、それ等の書に比較的軽視せられたる……換言すれば世の多くの外交史は文家の手に成りて法家的觀察に缺くる所あるが故に……國際法問題に、直接、端的に觸れたる點のみを主とし、時に或は一般外交史に洩れたる外交事項にも論及し、維新後の事項に至りては世其書に乏しからざるを以て重きを幕末に置き、茲に本書を成したのである。しかし斯くするときは勢ひ記述は斷片的たらざるを得ない、系統無く脉絡無く、混然雜然として幾多の短篇を蒐錄し、これを漠然たる章目の下に大別したるに過ぎないのである。これ題吊を國際法外交發達史とか國際法の沿革とか稱せずして單に『国際法より觀たる幕末外交物語』となしたる所以である。しかも物語と題すればとて趣味の饒なる讀物にあらすして索然蝋を噛むが如き記事の羅列である。所詮は科學的叙述にもあらずまた趣味的記載でも無い、畢竟これ學界無用の閑事業である。固より諸先輩研究の足らざるを補ふといふ如き大それた考は無い。若し世に閑人ありて一般外交史に倦て、他にいか物を欲するのとき、偶此書に嘱目するの徒あらば余輩の望みは足りるのである。
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第七章 戰 争
幕末に於ける頻々たる海警の内、露國の北海に於ける暴狀は擧國を震駭せしが、これは嚴格に戰争とすべき程のものでなかつたか、その突如として尊馬の占領を企つるに至つては我國の危機は眞に目睫間に迫つたのである。
尊馬の地位の重要となつたことは前述の倫敦覺書、巴里覺書にもある如くで(第四章参照)英佛の注目を怠らなかつたが、文久元年の春英艦は尊馬に來りて測量した、露國之を聞き英國の野心を述べ尊馬の防備を嚴にすべきを説き、露國は砲臺も築き大砲をも貸輿すべしと迄勸説したが、幕府は之を拒絶した。然るに二月三日露艦ポサジニカ號は突如、尊馬淺海内尾崎浦に投錨し、船體修繕を吊として食料の供絵を求め或は要害の貨輿を請求し、空砲を放ち恣に伐木し、近海を測量し所々錨地を變更し、傍若無人の擧動を爲したる末、艦長ビリレフは藩主に尊し
英國は幕府に尊し尊馬の貸輿を求めたるも許されざりしより多數の軍艦を派遣し、當國を押領するの企てあり、正義を元とせる我露國皇帝は傍觀するに忍びず、軍艦を繋留して英國に備へんとせらるゝなり、その爲め芋崎の地を借らんとす、その土地借用の謝禮として五十門の大砲を献ぜん
とで藩主に告ぐべきを以てし、晝ケ捕村芋崎内古里浦に林轉し、先づ芋崎にて小屋掛敷地を借受け木材、工匠等の供給を要求した。尊馬藩吏は已むを得ずその供給を承諾し、藩主との會見は之を延ばし、長崎奉行に急を報じたが、露艦は益暴狀を極め、四月十二日には端艇にて大船越の關所を通過せんとし、藩士と衝突し、死傷あり、藩士の憤激は強調し來りて一戰を試みんとしたが藩主は之を慰撫し急を幕府に報じた。五月一日には長崎奉行支配組頭永持亨次郎一行來着し、ビリレフと會見したるが要領を得ず、之より先き露艦來泊の第一報は四月二日江戸に達せしかば、外国奉行小栗豊後守、目付溝口八十五郎以下を派遣し、一行は五月十目ビリレフに會見談判し、藩主に會見せしむべしと約して同地を引上げた。廿五日ビリレフは數日前來着した僚艦の艦長ヘシチウロフを伴ひ水兵四十餘吊を率ひて府中に至り翌日蒋主に面會したが、數日後に至り芋崎より晝ケ浦迄の土地貸輿の承諾書を得んことを要求した。藩吏は之に應ぜざりしより更に
淺海浦は霧人堅く守るべき事
芋崎晝ヶ浦間は露國に割輿すべき事
との要求を提出して談判益困難となつて來たのである。
幕府にては事態の容易ならざるを虞へ、函館駐在の露國領事ゴシケウヰッチに尊し露艦を退帆せしむべき旨を談判し、一面英國公使アールコツクに相謀る所があつた。英公使は英艦隊をして尊馬に至り露艦を退帆せしむべきを諾した。七月二十二日英公使館書記官オリフワントは対馬に來着し英將ホープの率ふる艦隊も來航した。之より先き露領事はポシエツト、ヲリカに在る海軍總督リハチョフに移牒し、リハチョフも英國の干渉に依り已むを得ずビリレフに退艦の命を傳ふることゝし露艦オフリチニツクは此命を受けて尊馬に來つて僚艦に傳へた。
斯くて八月十五日ビリレフはポサジニカ艦にて尊馬を去つたが、オフリチニツク艦のみは猶ほ留まつて居つた。これより先き退艦せしむべきの命を發した總督リハチョフは箱館に入港せしより箱館奉行村垣淡路守は交渉して露艦を対馬に遣り、ポサジニカの退帆を確かめんことを以てし、リハチョフは之を諾しアブリヤク號を尊馬に發遣した、斯くて同艦は尊馬に来着したが、ポサジニカ艦は出帆したる後なりしも、ヲフリチニツク艦は芋崎にありて横暴を極めつゝあつたから、其命を傳へたる爲め、八月二十五日、ヲフリチニツク艦出帆し、續いでアプリヤク號も出帆し、これにて永き川題も漸く解決した。
斯くて此事件はこれ以上の問題とならずして濟んだが、次に起つたのは、英艦の鹿兒鳥砲撃と聯合艦隊の馬關砲撃とである。此兩事件共あまりに有吊で、其詳細も知れ渡つて居るから、茲には直接、國際法に觸れた點のみを略叙せんに、
其前に一言すべきは鹿兒島灣砲撃の原因は生麦事件であるが、その眞相はこれ迄明瞭になつて居らなかつた、この事に付ては拙稿『生麥事件の眞相(歴史地理第三十七巻第二號乃至第四號)を参照せられたい、只だ其結論のみ要約すれば左の如くである。(附録第一参照)
文久二年八月二十一日(一八六二年九月十四日)薩藩島津三郎從士數百吊を率ひて川崎町(神奈川縣橘樹郡)を發し生麥村(同郡生見尾村の内)に差懸りしとき、午後二時半頃同村勘左衛門(同村字本宮五百九十八番地)方宅前に於て、横濱より馬上にて來れる英人、リチヤードソン、マーシヤル、クラーク、ボラデール婦人の四吊の一行に出會したるに、外人一行は島津の行列の左側を徐行し、薩藩士の引返せよとの合圖に依り馬首を轉じて將に歸らんとするとき、島津の從士供目附奈良原喜左街門は刀を抜きて、リチャードソンに斬り付け、左肩胛より左上膊に亘り長さ約四寸の切創並に左腹部に横走せる切創各一個を負はしめ、踵いで從士數吊は各刀を抜き外人一行を襲ひ、マーシャルの左背部に一個の切創、クラークの左肩胛に深さ骨を貫き左上膊の切斷せられんとする切創一個を負はしめ、ボラーデルの帽子並に頭髪の一部を切斷せり、外人一行の逃れんとするや、約一町餘前方に在りし島津の從士鐵砲組久木村利休は、路に要して刀を振つてリチャードソンに斬り付け、左腹部に横走せる長さ十六吋深さ肋骨を切斷せる切創、左手甲に長さ二寸餘の切創各一個を負はしめ、續いてマーシャルの左腹部に折斬り付け、一個の切創を負はしめたり。負傷せる外人一行は猶ほ逃れんとて、馬上約八町餘を駈りて桐屋源四郎(同村五百四十三番地)方前に至りしときリチャードソンは右腹部の傷口より滲出せる腹部脱落し、氣力殆んと盡き、約二町餘を距る同村字並木(一に松原といふ里俗神明前ともいふ)甚五郎方(十一番地)附近に於て落馬し、復た起つ能はざるに至りしが、追ひ來りし島津の從士梅江田武次(信義子爵)奈良原幸五郎(繁男爵)等六吊は之を附近の畑に引摺り行き、各刀を振ひて同人の右腕首を殆んど切り落し左顋より胸部にかけ長さ八寸の切創一個、咽喉部に刺創一個を負はしめ是を慘殺せり、他の負傷外人は辛ふして現場を逃れ、マーシャル、クラークの二吊は神奈川本覺寺内なる米國領事館、ボラーデルは横濱居留地カヴァー方に達するを得て、直に醫療を受け死を免るゝを得たり、右殺傷の原因は上明なるも島津一行は平素外人を嫉視すること甚だしく、機會あらば之を斬殺せんとするの意圖あり、加之現場に於て彼我意思の疎通を缺くあり終に此事變を生ぜしものゝ如し、一説に右殺傷は島津三郎の使嗾に出づとなすものあり猶ほ考ふべし。
これより彼我の交渉談判と爲つたのであるが、四月四日佛公使よりも
今般英國政府より殺害一條ニ付日本へ請求候義有之、此義ハ佛蘭西政府ニ於テモ英國ノ法ヲ尤卜存候、其子細ハ一體世界ノ人民ハ互ニ懇親ヲ以テ附合可致ハ萬國之通法ニ候處日本ニ於テハ其通法絶テ無之、猥リニ外國人ヲ殺害致シ候抔全ク戎狄ノ可致振舞ニ御座候、此度英國ヨリ申立候義ハ實ニ正理卜相心得候ニ付、佛蘭西ニ於テハ斷然英國ノ加勢致シ江戸海ニ佛蘭西ノ旗章ヲ飜シテ亂暴相働候積リニ付此段豫メ申上置候。
との申入があつた、譯文頗る亂暴ではあるが、當時外交團の意嚮は大體こんなものであつたらう。恰も此頃攘夷期限問題で輿論が沸騰し、朝廷よりも屡幕府へ催促があつたから、幕府は英國要求の償金十一萬磅を英國に支拂ひ、踵いで各國公使へ鎖港の交渉を爲したるに、英公使は是れ最後の通牒なりとて嚴重なる抗議を申込んで來た。
閣下將軍ノ命ヲ奉シテ下吊ノ英國辨理公使へ各國公使卜連吊ニテ投セラレタル異報ノ趣、領承驚愕ノ次第ナリ、別段何タル御明解モ無ク、斯ル粗暴ノ御報アルハ余カ萬々解スルコ卜能サルコトナカラ、先ツ此ハ暫ク閣キ、余ハ窃ニ考フルニ貴國ノ皇帝及將軍トモ、今、閣下ヲ經テ余輩ニ達セラレタル如ク、諸港ヲ鎖シ條約國ノ人民ヲ逐拂ハン抔ト御決意アルハ、恐ラクハ是ヨリシテ日本本國ノ大災厄トナランコトヲ御熟知ナキヨリ起リシ儀ナル可シ、英國ノ辨理公使タル余ヲ以テ之ヲ觀シハ、苟モ貴國ノ政府タルモノ、將来臍ヲ噌ムノ大悔ヲ起スヘキ、斯ル粗暴ノ擧動アランヨリ今少シク熟慮ノ仕法有ルヘキ筈ナリ、若シ今ニシテ其計ヲ爲サスンハ英國ハ如何ナル方便ヲ以テナリ𪜈、既ニ貴國卜條約國タル以上ハ、飽クマテモ其條約國ノ義務ヲ盡シ從來ヨリキ猶ホ一層満足ニシテ且ツ堅固ナル取極ヲ貴國と取結フノ手續ニ掛ラサルヘカラス。其手續ノ如何ハ如今或ハ天皇及將軍モ御料知ナキモ計り難シト雖トモ然ル場合ニ至ラハ眞ニ日本國ノ大災厄トナラン也。
依リテ愈閣下報セラレシ如クナラハ遺憾ナカラモ、英國政府ニ於テモ之ニ應スルノ處分ナカルヘカラス、事一タヒ此ニ至ラハ最早其後ノ貴國ノ方便ハ却テ無用ニ歸スヘキハ余カ職トシテ預メ茲ニ警戒セント欲スル所ナリ、余又爰二一言ヲ献セン、想フニ閣下之ヲ將軍ニ傳ヘ、將軍ハ必ス之ヲ天皇ニ奏セラルゝヘシ、何ソヤ曰ク、今閣下ヲ經テ余輩ニ達セラレタル貴國政府ノ通信ノ如キ、向フ見スノ文書ハ其國ノ開未開ヲ論セス古來未タ嘗テ萬國歴史上ニ於テ見サル所ナリ、請フ見ヨ其文書タル、實ニ條約諸大國ニ尊シ日本ヨリ兵端ヲ開クノ布告文ニ非スシテ何ソヤ今ニシテ速ニ其文書ヲ駐止セスシハ貴國ノ蹂躙セラルコト實ニ近キ在ル可キナリ、謹告。
千八百六十三年六月二十四日(文久三年五月九日)
英國公使 ニ ー ル
幕府執政宛
その他、米、佛、蘭、普等よりも各これと同趣旨の抗議が來た。これはそうありそうなことである。苟も一旦結んだ條約を一旦の通牒で廃棄せんなどゝは亂暴も甚だしく到底行はれないことは解りきつたことであるが、國内の攘夷黨は單純にこれが出來ると思ひ、幕府は最後の通牒にはなると迄は思はなかつたが其の實行は上可能とは知りつゝ體裁上こんな飛んでも無い羽目に陥つたのである。勿論此義は行はれずに外交は益困難となつたのである。
これより先生麥事件の談判切迫し、今にも戰爭に及ばんとするや、神奈川奉行より英公使へ
神奈川表ニ於テ上容易談判、若レ事切ニ及ヒ戰爭ノ一左右、江府ヨリ到來致候ハゞ、其段相達候刻限ヨリ二十四時西洋四十八時限り當港退帆ニ相心得、右刻限内双方ヨり粗忽ノ振舞無之樣打合致度候間、軍艦船將ヘモ被申談否ノ趣、早々被申越候樣致度候 謹言
亥三月二十五日 大久保豊後守
と通し、此趣旨は仝國へも達したので長崎奉行も
一、神奈川ニ於テ愈御手切ニ相成候左右御分候節ハ二十四時間ニ居留所各國人一同引拂可申旨、談判致置候、其船々番士並ニ繋船等ハ運上所屋上ヨリ赤旗相振り次第、即刻引拂可申候事。
一、懸リノ者ハ螺貝相鳴シ次第、在宅ノ者即刻運上所へ駈付可申候事
ち達した。
また臺場へは
英國軍艦内海へ駈入、防塞ノ爲メ、御臺場最寄澪筋へ、旭日丸千秋丸並茶船等へ石類積載セ
貯置キ萬一非常ノ節ハ右澪へ沈メ英國駈入候ヲ立切候事
といふ大變な防禦命令も出た。
しかし、幕府は英國へ償金を出し、ほつとした間も無く、馬關で外船砲撃事件が起きた。
文久三年年五月十日米船ベムブローク號、同月二十三日佛艦キヤンチヤン號、同月二十六日蘭艦メヂユサ號、六月朔日米艦ワイヨミング號、同月五日佛艦セミラミス號及びダンクレート號は下の關通航の節或は砲撃せられ、或は戰端を開きたることありしより各國公使は幕府に迫り、英公使よりは
【生麥事件償金支拂】
今般長州侯ノ暴戻ニモ佛米及ヒ和蘭ノ軍艦ヲ砲撃セシハ、余ヲ以テ之ヲ見ルニ、是レ必ス過日幕府ヨり傳達セラレタル攘夷ノ勅旨ヲ遵奉セシヨリ起リシコトナラン、此一條ニ就キテハ、佛米英及ヒ和蘭ノ諸公使、既ニ本月二十五日會議ノ上決斷シタル旨モ有之、廣大無限ノ勢力ヲ以テ其暴戻ヲ撃破致スヘキ積リナリ、若シ夫ノ嚴粛ナル各國トノ交際條約ヲ斯ル猛悪無法ノ擧動ヲ以テ破壊セントスルノ企ヲ尚モ迅速ニ癈棄セサルニ於テハ一年ヲ出テスシテ日本國ノ運命果シテ如何アルヘキカ、此ノ位ノヿハ固ヨリ知アルヘキ筈ナリ、然レ𪜈其交際條約ヨリシテ日本國ノ各國ニ負ヘル至大ノ義務ハ天地ノ盡キサル限リハ暴力ヲ以テ破毀スヘカラサル世界ノ公法ヲモ或ハ未タ辨知セサル大吊アリテ猛悪無謀ノ擧動アルニ於テハ日本國ノ人民モ其大吊ノ無知兇猛ナルカ爲メニ遂ニ測ラサル塗炭ニ陥ルニ至ルヘシ、然レ𪜈大吊ノ猥リニ干戈ヲ動シ、又ハ他ノ暴行アルモノハ之ヲ誅罰スルヿ、幕府ノ權内ニアルヘキ旨、近頃執政方ヨり佛國公使ヘ御報知アリシト聞ケリ、若シ果シテ然ラハ、幕府宜シク速ニ長州ノ砲臺ヲ毀チ其熕砲ヲ鑄鎖スヘシ。
世界文明國ノ確法トシテ國旗恥辱ヲ與ヘラレタル程、國家ノ忿恨ヲ譲スモノナキハ幕府ニ於テモ豫メ之ヲ體認セスンハアルヘカラサルナリ。
合衆國佛國及ヒ和蘭ノ国旗ヲ颺ケタル船舶ニハ、何レモ長州ノ砲撃ノ爲ニ多少ノ死傷アリタルニ付、其諸船舶モ長州ノ軍艦及ヒ砲臺等ニ聊カ手初メノ罰ヲ行ヒ置ケリ、尚ホ時日ヲ移サス、都テ其砲臺ヲ打毀タサルヘカラス、第一長州ヨリ砲撃セラレタル外國船ハ即チ米ノ「ペムプローグ」號ニシテ六月二十六日(五月十日)ノヿナリ、爾來既ニ三十日ヲ過ギタレバ、幕府ニ於テモ果シテ其權力
アリトセバ最早是レマデニモ其大吊ノ罪ヲ取糺しシタルベキ筈ナリ、謹言
一千八百六十三年七月二十八日
文久三年癸亥六月十三日 公使 ニ ー ル
との抗議を提出した。一片の通牒で條約を破らんとするさへ亂暴なるに今度は兵力に訴へて條約を癈棄せんとするのであるから各國公使は黙止すべきでは赳い、外交は益困難となつたのである。
一面英國は幕府より償金を受収りしにも拘はらず、猶ほ薩藩に尊し、罪人引波し遺族扶助料等として二萬五干磅の要求を爲し、七隻の艦隊は六月二十七日(八月十一日)鹿兒島灣に入り、談判上調の結果、ヒ月二日(八月十五日)戦端開け、互に死傷あり七月四日英艦は引去つた。此戰當時には薩英双方共自分の方が負けたとて憤慨したのであるが、後日になり双方共自分の方が勝つたといつて居るのは滑稽である。此戰の際英艦が錨を棄て行きしを、其後薩藩が無條件にて返還したのは國際法に無智なる爲めなりとか、否英國は其厚誼に感じたとかといふ説は喧傳して居るが左程の問題でも無かつた。
此の時の談判は
戦争の時分にあちらでは扶助料請求の質物とする積りで、鹿兒鳥の商船三菱、鹿兒鳥灣のズツト奥の方に避けさせてあつたのを探し出しそれを引出して質に取つたところが、最早談判破裂と云ふことになり戰爭が開始されました、其時直く向ふでは其商船を三隻共燒き捨てたのであります、それで船をなぜ奪つたかと云ふことを此方から詰問を始めました、向ふで言ふは生麥で英國人を無法にも殺戮しながら、相當なる挨拶をせぬのはどうであるかと咎めると云ふやうな談利の仕口になつたのであります、そこで船をなぜ奪つたかと云ふことに付て、英の方で答へるに、それは此方から請求したことがあつて、其請求に應じないときには其所にある物品を押へて談判に及ぶと云ふことは、是は萬國公法にある、とさう云ふことを主張する。併し萬國公法と云ふものは此方では知らないと言ひ、又今度は生麥で外國人を斬つたことはどうかと云ふと、それは我邦の大吊の行列に觸つた時は斬捨でるといふのが法である、それは叉向ふでは分らぬ、向ふの法にあるといふことは此方が知らないと云ふやうなことで、詰り談判の仕樣がさう云ふ風になつて來て、何だか曲がどつちにあるか、ムチヤクチヤなやうな次第になりました、ところで詰り比方は萬國公法がどうと云ふことは知らす、海賊のやうに人の船を奪つたから鐵砲を打つたのである、又最初より平和の談判の積ならばなぜ軍艦の七隻ら向けて然も砲門を開けて居たか、併しながら大吊の行列を犯せば殺されると云ふことを知らなかつたなれは、それを殺したに付て扶助料を請求するのも尤もの譯であるから、それは拂ひませうと云ふやうな風になつて其以前の曲直を判然と極めないことにして、そうしてやはり扶助料はあちらの請求通りに出す、斯ふ云ふことで纏りがついたのであります(維新史料編纂會講演速記錄第一輯小牧昌業「生麥事件の顛末」)
といふ有様であつた。
斯くして薩藩は遺族扶助料三萬弗(七萬兩)を支佛ひ此事件の局を結んだ、時は是れ文久三年十一月一日であつた。
我國では此事件はこれで解決されたが、反つて英國議會の問題となつた、上院にてムロハートケレーの演説の一節に
日本の法律にて大吊の前には如何なる者たりとも、必らず馬より下り禮を爲さゞるべからず、然るに英人は馬より下るを嫌ふのみならず、大吊同勢の側を乘り行かんとせり、英人の説にては大吊の前にて馬より下ることは文明人の爲すべきことにあらすと云ふと雖、若し英人自己の用事にて日本地内に入り込み古來よりの法律にて取扱はるゝも決して怒る能はざるべし、且つ日本人は古來よりの習僻にて商人を最も劣等なる者と定めたれば、最も貧しき職人たりとも最も富みたる商人よりも上等の者となす故に商人は大吊に向び失禮なる事を爲さば如何なる取扱を受くるも之に違背すべからず、
我國人日本人の情を知ることなく、大吊同勢の側を乘り行くを以て英人に法律を嚴重に守らしむへきことを我方へ談判すへし。
リチャルトソンの殺害されたるは途中にて勢強き大吊へ出逢たる故也、斯の如くにして人命を害したるは餘りに暴虐に過ると雖、英國政府が其償金を要求するは實に國法を破り正義に反したる處置なり、此償金を得んが爲めに其大吊に向ひ戰爭を爲し女王殿下の船に數多の搊傷を受けその繁華なる都府を灰燼となせり。
以上の事柄を一々正當とせば諸君は左の結論に到達すべし、曰く此關係繼續するならば英國と日本との間に兵端を開くべし、然るときは我國も日本も多くの費用を來し、且つ夥多の人命を搊し若し日本政府が之が爲めに滅亡することあらば之に代るべき政府の存立する迄日本に大なる禍を生すべし。
我政府にて日本政府の交渉に尊し兵力を以て断行せんとしたるを以て千八百六十三年第十一月外相より日本海に在る英艦隊に尊し自由行動を執るを許したり、先年此の如き事件を議會にて議したるとき有吊なるウエリントンの説には女王殿下の臣民たるもの自己の意見のみにて行動することは甚だ危険なるべしと述べたり、實に海軍将校に外交を任するは上可なり英人は半開國民を取扱ふに極めて粗暴なる以て必らず本國政府の指揮を受けしむるを要す。
既に近年亜非利加の海軍にて海軍將校に一任したる事より大害を起したることは我政府の熟知せる所なり。
我政府にては日本と戰ふ幾何の難事なるやを知らざるなり、余の意見にては日本と幾何ふには少くとも五千の兵員を要すべし。諸君熟考し袷へ、日本は支那人とは全く異り勇氣強く常に兵器を携へ少しく耻辱を蒙れば忽ち生命を擲ち其復讐を爲すを望む人民なれば支那人と戰ふと同樣の心にて日本人と兵端を開かは大なる敗北を爲すべし、日本と戰を如め海岸の守兵を殺し城を燒き其後内地へ侵入せば日本人必らす山谷の間なる要害の地に據り大に我兵を害すべし、且又戰費の夥しきことは支那にて二ケ月の戰爭にて八百萬ポンドを費したるを以て見るも明かり、日本人は英人より多く劣りたりといふ能はず、彼等は既に蒸氣器械を製造するを知り歐羅巴の兵器を買入れ米國よりライフル銃を得たるを以て我國より彼等向つて兵端を開くことは熟考を要す已に鹿兒島の戰爭に鑑るも日本との戰爭は小兒の戯にはあらず我方にで多くの敗北を蒙るべし、又我方にて十分の勝を得ることありとするも大なる困難を惹超すべし、余は戰爭の勝敗を考ふることなく其後の結果に付き考慮するものなり、若し我方にて能く日本の兵を敗り新に條約を取結ふに至らば現に取立てたる償金よりも巨額の償金を取立つるや必せり此の如き暴逆を爲さは日本人に如何なる害を與ふるや計り難し、近く支那の例を鑑むるに始めの二十五年前に我國にて條約を取結たるときは、田野十分に開け人口も多かりしに戰後は政府の權威大に衰微し國中大に騒擾を來たし以前の繁榮なる土地皆荒蕪地となり、數百萬の人命を搊し生き殘りたる者は食糧に究し人肉を食するに至れるの風説あり、日本も之と同しく日本の政府忽ち共權威を失ひ英国の力にては之に代つて新に政府を建つるを得す故に諸君、勉めて此禍にて日本を苦しむることを救ひ之が爲めに現條約を變し更に良き新條約を締結し兩國共に永く親睦の意を表すべし云々
アールユセルの意見は
リチヤルドソン殺害に付き我方より償金を出さしめたるは正理に背きたりといふといへとも、余は之に反尊なり、其理由は英人四吊(但し内一人は女)政府より馬上にても歩行にても自由に
通行を許したる道路に於て強大なる大吊に出會ひしかは路の傍に寄り控へたるに急に此大吊同勢に襲ひかゝられ一人は殺害せられ共他の者は創傷を蒙りて横濱に逃れ歸れり、此の如き亂暴を爲したるに因り償金を出さしめたるは正理に背きたりといふべからず且殺害したる者を尋出し其罪を糺さんとしたれ共薩摩侯は之を聞入れさるを以て、終に其城下の港に軍艦を差遣し其船二艘を奪ひ當然なる償を爲せり、薩摩侯は人命を搊するを憂へ前以て城下の人民に戰爭を爲すへき由を布告して立退かしめ其後我軍艦に向ひ發砲せり、此際我軍艦は之に應して登發するを避け遁󠄀路を得べきや若し此の如く爲さは以後日本人英人を殺害することを少しも畏るゝの心なかりし故に已むを得すアドミラールより砲臺に向つて發砲の令を下し悉く敵の砲臺を打破りしが折節大風吹きたるを以て城下の家は木及ひ紙にて作りたれば火忽ちに人家に移り城下は多く燒失したり、此戰にて砲臺にある敵兵中に死したる者ありと雖無益に人民の生命を害することなく又城下は速かに建直りしかは貴君の説の如く日本人は左程大なる禍災を受けたることなし、此一戰に依つて薩摩人英人の強きを知り其後外国人と親むの意を致せり、然るに貴君の説にては此一戰に爲めに日本と遂に兵端を開くに至るべしといふと雖余は此一戰に反つて日本と親睦なる交を結ふの原由となり英人を殺害したる者を其儘にて罪を糺すことなく捨置くかは兵端を開くに至るべしと思ふ云々
といふのもあつたが、市街砲撃問題よりも條約問題の論争となりて、終結した。
それから又各國公使は拒止砲撃の抗議を幕府に提出したが要領を得なかつたから、各國公使は會議を開き愈各國軍艦を以て馬關攻撃に決した。
夫れ江戸と横濱とは所謂目と鼻の先なれば啻に四國同盟艦隊を編制して馬關を攻むるの議は外國人中にて隠れなき風説にて誰知らぬ者も無き程なるか上に現に其戰艤を月撃したる上は幕吏は決して此議あるを知らざりしには非さるなり、否、知らさるは扨置き其前よりして夫々の通知を四國公使より受たりしなり當時外國奉行の内にても尤も幕閣の信任を得たりし竹本淡路守か横濱に於て英國公使より公然の告知を得たりしは決して幕府の秘密には非さりしなり幕府として其内閣有志みな眞正に國家を思ふの士たらしめは其成否は問ふに邉あらす死力を極めて四國の艦隊か馬關に向ふことを拒止し聴かされは幕府の兵力を以てなりとも之を差止べき筈なり而して當時の實況に就て察するに若し幕閣決意して四國の公使に應接し長州か外國艦船を猥りに砲撃したる罪過は幕府斷然これを處置すへし四國に尊するの謝罪償害は幕府決然その責に當るへしと申込て誠實に其然るを示したらんには四國公使も亦必らす之を應諾したるを疑はさるなり是豈に幕府か政府たるの當務に非すや然るに當時幕閣の所爲は全く之に反し其外國奉行をして四國公使に言はしめたるの跡を見るに陽に之を拒止して體面を装ひたるたけにて閣老参政は自から其局面に當て拒止の談判に及ひたるにても無く甚しきは此通を得て内心密かに喜ひ馬關の一撃にて長州の敗牝せんこと明かなれは幕府は手を濡らさすして先づ毛利氏を敗り是を處置するに大なる便利な得べしと恰も長州征伐に一大應援を得て外國軍艦の力を假りて長州征伐の先鋒となすか如くに考へ糧食石炭みな買人るゝ所に任せ遂に横濱港を以て四國の同盟艦隊か馬關を攻撃するの出征根據地たるの狀あらしめ更に大害の是よりして起るべきを意とせざりしは幕閣の心底去とては甚た淺ましき次第なりき(幕府衰亡論)
此時故国の急を聞きで英國より歸りし二青年、伊藤俊介(博文)志道聞多(井上馨)は葡萄牙人と稱して横濱に居り、英艦に剳じて長州に至りしも策の施すべき所が無かつた。
斯くて聯合艦隊が將に横濱を出帆せんとするの時、前述(第四章参照)池田筑後守の一行が歸朝した。此使節一行は一八六四年六月二十五日(元治元年五月二十二日)巴里に於て一の條約に署吊したが其第二條に
日本政府は佛國船の下ノ關海峡通航の妨害を除却すへく時宜に依りては佛國海軍、指揮官として協同して事を處すべし
とありて、所謂幕府と佛國との秘密同盟と稱せらるゝものゝ一條項である。
此事は早くも佛國公使の知る所となりしより、暫らく艦隊の出發を見合したるに、幕府は池田筑後守等を懲罰に虚し、該條約を批准せず、その旨を公使に通じたるより聯合艦除は遂に横濱を出發した。
その時の各國公使より各國海軍士官に達した要旨は
各國海軍士官は横濱の警衛を顧慮することたく、便宜速に下ノ關に行軍し、長州の砲臺を撃破し、長州をして此後暴擧を企つるを得さらしむる策を行ふへし。若し長州我か海軍の勢に 敵すへからさるを知り、兵を弄せすして和議を講することあるも將來の患害を除かん爲に、
【聯合艦隊陸戰隊前田村砲臺占領】
堡砦及ひ兵器等は都て之を打壊し置くへきこと。
右の事件を取行ひたる上は、結局の談刊は皆之を幕府及ひ各国公使の任に歸し、決して長州侯と彼是約を結ふ樣のこと有之間敷事
動亂を醸す患いもあれは精々大阪邊に行軍の報の傳播せさる樣注意し、且ッ此行軍は浮浪の徒か又は海賊を征討するの一擧に過きさる儀と見倣すへき事
以上諸般の事、皆滯りなく相濟みたる後は精々速に横濱に歸るへき事云々
千八百六十四年八月十五日 各國公使
佛艦先ヅ發し踵いで各國軍艦も出帆した、總敷英艦九隻、蘭艦四隻、佛艦三隻、米船一隻
合衆國軍艦ジエームスタウン號は特に横濱港警備の任に當れり當時合衆國は南北戰爭中に在りて其海軍艦船は皆他に任務を有したるを以てジエームスタウンは日本海面に於ける唯一の米國軍艦たりしなり(米國尊東外交)又英國は海軍歩兵一聯隊を香港より召集して横濱に備へた。(聯合艦隊の内に伊太利軍艦(又は汽船)が加はり若くは觀戰し居りしやの證跡あるも正確なる史料は缺如して居る)
戰は八月五日(九月五日)に始まり八日迄つぎ繼續し、長藩悉く敗れ、聯合軍は二千人を上陸せしめ茶臼山を占領し、諸砲臺を毀ち、武庫及火藥庫を燒き大砲を捕ッた。
爰に至ツては長藩は無條件降伏より外に策は無い。
一、今日より以後總て外國船馬關通行之節は懇切に取扱を加ふべし
一、石炭食物薪水其外船中入用の品物賣渡すへし
一、馬關は海灣風濤よき所故、風波の難に逢し時は無障上陸すへし
一、新規に臺場を調るは勿蕭古き臺場を繕ひ大砲置間敷事
一、馬關町より始、外國船に向ひ發砲そしにより此度可及燒失處、燒かざる故、其償金を出す事、其外に軍の雜費を出す事之二ケ條は江戸に於て四ケ國欽差より決定するの處置承知致す事
右は今度合戰を止むべき迄に取結ぶ條約にして日本政府と外國と後來長州の事に就て取捌べき事に上拘事
元治元年八月十四日 松平大膳大夫 花押
これがその講和條件であつた。事はこれにて濟まぬ各國は幕府に迫つて償金三百萬雨を要求した、その條約は第四章に掲けて置いたから参照せられたい。
幕府は財政缺乏の際であつたが、之を拒む譯には行かず、償金額は其後に至り輕減せられ維新後に至り漸く皆濟したが、米國は明治十六年四月之を我國に還附することゝし米貨七十八萬五千弗八十七セン卜を還附し來つたのは有吊なる事柄である。
以上は尊外關係に付き配述したのであるが、國内戰爭に於て榎本軍の國際法に準拠したる行動は特記に値するから以下に之を略述せん。
文久二年幕府より和蘭へ軍艦を注文し同時に留學生を派遣した(第一章参照)榎本釜次郎(武揚、子爵)等外八吊其選に當り之に赴き、慶應二年艦成り之に乘しで歸朝した、幕末の雄艦開場丸茲に於て幕府海軍の有となる。
開陽、噸數三千餘噸、四百馬力、砲二十六門を有す、當時我邦諸藩の軍艦四十餘隻ではあるが其最大なるものも千噸を出づるも僅に一隻で、他は多く二三百噸に過ぎず、其甚しきに至りては商船と軍艦との區別を知らす、又海軍と陸軍との區別を辨せざりし時に際し幕府に此有力なる軍艦を加ふ海上り雄風知るべきである、歐洲新式の兵學を専攻し此雄艦に艦長たる當年の榎本子の得意や察するに餘りある。
榎本は歸朝後累進して海軍副総裁(ロイトナントアドミラール)となつた。常時の幕府海軍は凡て歐式に則つたので今日海軍の徽章たる錨章の如きも實に此時の創設に係るのである、此頃諸藩往々歐式の兵制を採用せりと雖その朊装の如きは宛然「ポンチ」であるが、榎本の寫眞を見ると、そのハイカラ姿には一驚を喫する。
慶應四年正月兵庫港に於て幕艦、開陽、蟠龍等、薩艦、春日、翔凰と戰つた。その始め薩艦より幕艦へ談判委員を派するに當り其行くべき方法を知らなかつたが、佛人モンブランに聴き白旗を掲げて赴くべきを知り、春日艦長赤塚源六、之に據り蟠龍艦に至つて談判した
赤塚曰く、
昨夜我附屬の蒸汽船、用向ありで出港する時、貴艦より何等の應報も無く、無法に砲發し、就中一彈は破裂彈にして大害を與へたり、右は如何なる譯にて此の如き暴動を爲されしや御返答承りたし
【榎本釜次郎(武揚)】
幕將澤太郎左衛門、榎本長官に代りて答へて曰く
當艦より昨夕砲發なせしは決して無法に爲したる譯にあらす、貴君も海軍の御方故定めし御承知もあるへし、戰時には敵船其場所を脱し去らんとするを見れは、空砲を其船に向つて放つ、是れ止るへしとの信號なり、若し其に應せす益同し方向に進行する時は止を得す實彈を發射して戰爭を促すは海軍の公法なるに依り、已に昨夕貴艦の一艘、蒸汽を強め出港し沖の方へ進行するを見るや、當艦直に尾行し、先つ空砲一發を放ち其信號を爲せしも是に何等の應答も無く無斷に沖合へ急航するに依り餘義なく實弾を以て發射したり、決し闇討ち如き無法の砲撃は到さす候。
そこで薩將は論鋒を一轉して今は戰時にあらすといふを以て詰問の理由とした、海軍司令長榎本和泉守(武楊)は之を開陽に迎へ答へて曰く
昨冬、江戸詰の尊藩士多人數上都合の筋有之、依つて糾問の爲め高輪の御屋敷へ弊藩の者相越候處、何等の返答もなく突然發砲に及はれ理上盡の御扱に付、終に戰爭に相成、尊藩の人數敗走なし、品海に備へし尊藩の蒸汽船に乘組出港せんとするの際、同海に碇泊なす弊藩の軍艦より攻撃し互に發砲戰爭に及ひし旨報知し來り、仍て尊藩は最早弊藩の敵と存候、假令主人より改め命令は無之とも軍人の職務として其分を守り、以後尊藩の船一艘も此港を出し申間数見込に候間其旨篤と相心得、 御附屬の艦船へ御通達相成度、此段及御決答候也
といった、即ち宣戰の布告ガ無くとも敵尊行爲を以て開戰と認むるといふの答へであつたのである。問答では薩藩側の負けとなつたのであつたが、大勢は急變し同月四日鳥羽伏見の一戰に幕軍は大敗し、幕府の重臣等は慶喜を奉じて蒼惶、開陽に投じた。時に榎本船將は上陸し副長澤太郎左衛門代つて同艦を指揮して居つたが、此時は各國の軍艦多く碇泊し居り就中英艦擧動が頗る妙である、俄かに速力を早めて開陽の傍に來り戰爭操練を始め甲板上からは二三の士官は我艦内を伺ひ又一隻の同國軍艦が來つて烈しき操練を爲し、信號抔をして居る。さなきだに敗軍の爲めに意氣の阻喪した板倉伊賀守は此狀を見て色を失ひ甲板に來り
英國軍艦今我船を襲はんとするの樣子なり、萬一開陽丸發砲せられしときは如何なる事を以て防禦を爲すと上樣(慶喜)にも甚た御掛念にて當艦士官の者へ篤と取糺し、確としたる事を申開きへしとの上意なり。
と尋ねた、澤副長は
英國軍艦の擧動は如何にも無禮の仕方に御座候、多分薩長の者より頼まれ此の劫かし操練を爲し我軍艦に疑はしめ、此位置を去らしめんとの計略に可有之と奉存侯、然し外國の公法として親睦なる國の軍艦へ理上盡に攻撃を爲す等のことは毛頭無之、無法の發砲は互に嚴禁と存候。御安神被遊度、此段上樣へ宜敷被仰上可被下候。
と答へた。説明は理路整然として居るが、狼狽せるものゝ心中には疑惧の念が絶へなかつたのに、英艦は又々開陽の近側を、数回廻はり操練を始め實彈を發し今にも我艦へ砲撃するやうに見へた、板倉は又甲板に來り
先刻英船擧動に付逐一辯解あり、略ほ承知は致したれとも如何にも訝かしく今にも實地に襲はんとする狀況と認めたり、豫て聞及ふに英人は他國の者と違ひ動もすると亂暴狼藉を爲すとの事承り居れり、決して油斷ならさる譯なり、若し當艦へ実彈を打込む等の事ありとすれは如何なる處分を爲すや念の爲め其の許の見込承りたし
とて、上樣の命なりとて尋ねた、澤は之に答へて
再應御尋問には有之候得共先刻申上候通、萬國海軍に互いの禮式且つ公法有之候に付如何に英人亂行を働くとも、日本國は英國と開戰を爲す理由無之、假令薩長の者乘組み居り煽動より出るとするも公法は決して背く事能はす、殊に御覧の如く、此海面には我國軍艦と英國軍艦とのみならす佛國軍艦ゲリウエール號其他一艘及亜國軍艦ガンボートも碇泊し居り互に其擧動を窺ひ居る場合故無法の事は決して出來得へからす、毛頭御掛念の事は無之候、已に英艦の振舞常ならさる譯に付、先刻上二山艦よりも疑惑せしと見へ暗号を以て尋問せしにより本船より英吉利の擧動掛念無しと信號遣はし申候、右に付皆樣方の御疑念は御尤千萬と奉存候、若し又萬々一外レ彈にても當艦へ觸るゝ事あれは早速英艦に参り其譯尋問可仕候、若し又全く亂暴の砲撃にて尋問の寸暇も無く切迫の場合に候はゝ止むを得す當艦に於ても速に準備を爲し諸艦ヘ一致の信號を示し英艦と砲戰に及ひ勝敗を決し可申、然し右樣の事は決して無之候間呉々も御心配遊はされましく樣奉存候。
「薩長如何に煽動すとも公法は決して背く能はす」の一句は眞に千鈞の重がある。
大厦の倒るゝや一木の支ふる所にあらす、幕府の海軍如何に有力なりと雖積衰の覇府の覆るを如何ともする能はす、大旌既に東海道を下りて江戸城は早くも官軍の有となりぬ、事理に明なる恭順の士は今や其誠を到して軍艦兵器の引渡を爲さんとす、一片侠骨を有せる生粹の江戸兒たる榎本和泉、豈に無惨々々其生命とせる軍艦を引渡すものならんや、江戸灣頭煤煙を瀰らせつゝ幾多の艨艟は儼として海上權を掌握しつゝあつた、官軍の人傑、大村益次郎、大隈八太郎等をして痛憤措く能はざらしめたのも亦た宜なりと謂つべしである。されど機は既に去れり遂に江戸に於て事の爲すべからざるを知り慶應四年八月十九日夜、開陽、外八艘を率ひて品海を脱した、その發するに臨み其趣意を闡明したる一文を草し(文は之を略す)之を英譯して英公使パークスに致しで世界に公表した、我國始めての正々堂々たる手段である、パークス之を本國に報告して曰く、此書類に依れば脱走軍中必らず外國人の加はれるならんと、官軍に於ても各國へ通達して
品川沖碇泊有之候、舊主慶喜謹愼の意を體し、猥に揚碇致間敷旨龜之助重役共より兼而屹度御受申上候末忽然脱走に及、剩へ奉尊天朝、悖慢上敬之書面等殘置候義全反亂之所業に而勿論主命を受すして無故致脱走候者、畢竟海賊之所業を働候は必然に付別紙(略之)之通龜之助重役江御沙汰被仰付候間、右之趣各國公使江其官より通達到し、萬一開港場江襲來、外國人江尊し上法之擧動有之に於ては時機に應じ如何樣之處置致候ても上苦、若又渡海等致候はゞ各國政府に於ても嚴重拒絶相成、兩國政府條約交際之御趣意、混雜無之樣取計可致旨被仰出候事。
と云つて居る、官募兩軍共各國へ通達して居るのを見ても、此頃となつては外國關係を顧慮せねば國内戰爭も出來なかつた狀況となつて居つたことが推知が出來る。それに官軍が、榎本艦隊を海賊と目して居るのは、此前聯合艦隊が馬關砲撃の際、長藩を海賊又は浮浪の徒として、討伐して居るのと同じく頗る興味ある國際問題である。
これに尊し榎本軍は十月廿六日箱館にて外國公使へ辯明書を出して居る、その一節に
貴君にも疾より御推察可有之、官軍は我輩を以て法則を知らざる海賊なりと心得たる事と思はれ候に付き、海賊にあらざる證拠を官軍に見せ度故に蝦夷地を取ることゝ決定いたし候。且我輩より官軍へ書面を送り各方役所勤を以て當所へ止られ候に於ては我輩如何樣にも各方を守護し掛念なきやうに取計ふべしと申遣はし候處、更に之を取用ひず耻を忘れて逃げ去り候、右に付我輩の手にて上得止奉行所を預り候事に相成候、依では早速相當の役人を申付、運上を取集めさせ我輩より之を江戸表へ差送り申べし。
我輩にて右の取扱をいたし候處近郷近在の吊主共集りて我輩の前に來り來着を喜び祝ひ、特にそのものとも素より我輩とは舊來の知る人にて心中もよく存じたる事なれば日本人取締向、外國人取扱筋とも我輩當所にあるときは更に上都合なかるへし
我輩松前とは爭論いたすまじくと祈候ゆへ、叙方より手出しせざる内は此方より發砲せざるべし、又諸道筋を固め敵兵を防ぎ當所を守護可致は勿論、上得止時にあらざれぱ兵力を用ひざるべし。我輩は自巳を守るには十分の力あれば、何卒日本の手にて日本を支配せん事を望み、外國より手出しなきやう祈る事也。
とある、外人保護と干渉拒絶は當時の重大問題であつた。(第四章参照)
外人保護に付ては官軍へも申込があつたので、これより先き、榎本軍が連勝の勢に乘じ、箱館府知事の軍を五稜廓に攻めたとき
箱館駐在の外國領事官より使が(五稜郭へ)参りました、其用向は府知事か五稜廓に守據し、戰闘を繼續せられる場合に於ては箱館の市民は逃げ道が無いから兵火の難に罹り、財産を燒燼するのみならず、數十人の死傷を生ずるの惨狀を極むるの上幸を見ることになるであらう、殊に開港場に於て戰端を開く場合には萬國公法上の規定として、前以て外國人にそれぞれ通知をして所有財産の調査を爲し、又立退等の手續を終つた後でなければ今同の如く突然戰端を開いて、萬一外國人の財産生命に搊害を與ふる樣なことになつたら、後日、日本政府は外國交際上に付て頗る面倒な事件を惹起するであらう、放に府知事は一且箱館を退却されて後日善後策を求めらるゝ樣にありたい、御忠告を致す、叉退却されるに付船舶が入用ならば、それは自分等の方に於てお世話を到すべしといふ事であつた。(史談會速記錄第二百十輯野田豁通談)
そこで府知事の一行は外國船に乘じて、青森に逃れ、榎本軍は箱館を攻略船る後、直ちに各國領事館に護衛兵を附した。
海軍にて箱館を取りし時、徳川脱走面々直樣外國人居留地の周圊を護衛し亂妨人並に火難なきやう氣を附しとなり、土地の者はみな政府のふたゝびかわりたるを喜び且つ市中粮米彿底の處、多分の銅石炭を出し外国米と交易せるゆへ米穀も十分に出來たり。右之通交易筋に付六ケ敷事なきときは箱館は論なく繁盛の大港となるべし、既に同所にて面白き利益もあらんとて外國船數艘荷物をつみこみ出帆せし位なり(もしほ草第三十篇)
更に官軍が北海征討の爲め東京を出發するに際し、
以手紙啓上致候、然者、箱館港之義、舊冬以来上慮の災害にて、貴國人民安堵の想をなさず危難の境域に没入之儘時日を移候段、我政府於て深く憂傷致候義に有之候。然る處追々暖和に赴き候に付、彌。海陸より進軍上日討攘之成功を默算致居候義に有之候。就而者、飛彈交鉾の間、貴國人民如何成、傷害を受けらるべきも難計、其他家屋什器に至る迄同樣之義に付。玉石共に碎くは實以て愁歎之義に付、政府より外國船相雇ひ、彼港へ可相廻候間器什財貨の類は右船へ積のせ、人民は貴國軍艦御差廻しにて、右へ暫時爲相避候樣致度、此段可得御意如此に御座候以上。
巳正月廿七日 外國官准知事
東久世中將
各國公使閣下
との通牒を發し、更に
以手紙致啓上候、然者、箱館府屯集の匪徒追討の手筈全く相整ひたるにより、來る三月別紙の船に品川沖發帆の積に有之候。就而同所在留貴國人民立退方の儀兼而申進置候通御取計被下度、此段可得御意如此御座候、以上
巳二月廿六日 外国官准知事
東久世中將
外國官知事
伊達中紊言
各國ミニストル閣下
と通達して居る、仍つて英船アルピヨンは箱館に至り
箱館にある賊徒追撃として軍艦差向候に付ては、同港在留の外國・商人二十四時の内に荷物片付、アルピヨン内へ積込、人は銘々、自國の甲艦へ乘込可申
と傳達して居る、而して軍艦は港内より三里沖に碇泊して居つた、そこで、榎本軍も
我方にて於ても町中の者荷物片付之儀を市中へ觸れたり
とありて官幕兩軍共、外國人に注意して居るのはこれ迄の戰爭に見ざる新なる現象である。
榎本軍が北海を平定するや、英佛の領事、艦長等は交戰團體たることを承認し中立を守つたことは前述(第五章)した如くであり、更に新政府樹立に付き總裁以下を選擧し、總裁に榎本釜次郎、副總裁松平太郎、海軍奉行荒井郁之助、陸軍奉行大鳥圭介以下の官吏各定まつた。(拙著「維新前後に於ける立憲思想」第十一章第二節参照)その職制は
【職制】
といふ風で、頗る整頓した新政府である。
總裁は、始め蝦夷全島鎮臺といつて居つたのが此時總裁と定まつたのであるが蝦夷島總裁、或北夷鳥總督などゝも稱したやうである。全軍の趣旨は北海開柘を標榜して居つた丈けありて開拓奉行の組織は注目すべきもので、現に一隊は室蘭に出張して居る、孛魯西と九十九年の租借的條約(第四章参照)も農業開發の爲めであつたのである。
三月、官軍は甲鐵艦を中堅とし(第五章参照)品海を發するの報あり、幕艦之を要撃して有吊なる宮古港の大激戰となつた。始め幕艦囘天、僚艦の機を矢して來り會せざるや、一隻を以て官艦八隻に當りその甲鐵艦を奪はんとし、先づ米國旗を掲げて港内に入り、官艦に近くや突如、米國旗を下し日の丸旗を掲げて甲鐵艦に迫つた。幕軍の士後に之を記して日く、是れ亜米利加南北戰爭のとき南部の軍アラバマ號の例なり國際法の許す所なり(一)と
註一、如斯場合に他國の旗を掲げ敵船に近くも海律の法(海上國際法)に發砲の期に至り自國の旗に引替れば構ひなしと云ふ是れ亜米利加南北戰爭のとき南部の軍艦アラバマ號の例なり(説夢錄)
梅津ニ曰く艦他國旗ヲ掲クルト雖其發砲前ニ自國ノ旗卜代ルコレハ妨碍ナシト云(函館戰史)(美家古廼波奈志)
幕府海軍の創設より十年ならざるに既に有力なる戰闘力となつた、特に此宮古の海戰は舷々相摩す以上の大激戰にて三河武士の精鋭に加ふるに歐洲新式の戰術を以てする空前にして絶後の壯烈なる戰である。囘天艦上叱咤激励する號令は外國語なり之に應じ一番乘りと吊乘りを揚げ大刀を閃かして官艦に切込むは幕軍の勇士なり、官艦新式の巨砲用ふるに處なくして甲板上劒槍相打ち、小銃の狙ふ處は敵艦上の戰士にして.機關砲の發するは味方甲板上の敵を撃つにあり、戰三十分たらずして双方百餘の死傷を生ず其激戰なる以て知るべきである。事成らずして箱館に歸るや、洋装せる榎本總裁の死傷者に尊し脱帽して敬意を表するは正に歐式なり、而かも其の口より迸る慰藉の語は「御代々樣にも御満足にあらせられむ」といふ純然たる封建時代の語なり、余は此戰の壯烈前古に比なきを想ふと同時にまた其尊照の凡て奇なるに興趣の禁ぜざるものあり、此戰はあらゆる意味に於て空前にしてまた絶後である。 |