尾張旭市長 朝見 政冨 殿 2001年5月24日 足立 巖 住所 xxxxxxxxxxxxxx 電話・ファックス xxxx-xx-xxxx email np9i-adc@asahi-net.or.jp 市交際費使途に関する申入れ ご承知のように、交際費は地方公共団体が対外的に活動するために長その他の執行機関が、行政執行上必要な外部との交際上要する経費であります。しかしながら公開された交際費使途明細からは今後一切中止しても何ら当自治体の利益等には不都合を生じないと考えられる費消があります。 当今の地方自治体がおかれる財政逼迫の状況を顧慮すれば、市税等の使途については慣習を踏襲するだけでなく、積極的に吟味し、廃止するものは廃止し、自治体にとってさらに有効な使途を生み出すことが肝要であると考えます。 以下に、平成11年度、12年度市交際費の公開文書により、下記の件について申入れをいたします。 記 1. 御祝に関する交際費の廃止 各種団体に御祝と称して交際費を費消しているが、実際は食事代であるとのこと。その食事代の金額の妥当性はもとより、当該団体に出席することが如何ほどの利益等を市民全体に与えるのかを考慮すれば、廃止しても何ら不都合は無い。 例示すれば、H12/4/10同日に2回、同じく4/18に2回、5/14には同日3回で、¥5,000/回である。 任意団体等に特に気を尽くすのでなく、構成員である市民一人一人で成り立っている自治体という団体に目を向け運営すべきである。 2. 市職員等に関する弔慰金の廃止 交際費の性格が外部との行政執行上必要な経費と解されるなら、市職員等の関連のこの種の費消は、廃止すべきである。外部としての私的な社会関係と見なすならば、市民全体の慶弔に及ぶことになる。 また自治体は他の任意団体の性格(目的)とは異にするものであるから、他の関連の慶弔等も廃止したからといって、特に問題はないと考える。 3. 激励等政治的会合に関する交際費の廃止 地方公務員法は服務の根本基準として職員に全体の奉仕者であることを命じている。また同法第36条では政治的行為の制限を謳っている。長として職員の指揮監督する立場にあるものとして、如何に特別職とはいえこのような会合等に交際費を費消するのは控えるべきである。 4. 市交際費の使途に関する規則を作成して運用すること 交際費の支出についても地方自治法第232条の3及び4・5に従う。特に正当債権者に支払いをすることを原則とするものである。このことを踏まえて事務取扱要領等は作成されるべきである。 以上 《桃》文庫へ |