平成13年5月18日 足立 巖 様 尾張旭市議会 議長 水 野 利彦 公開質問状に対する回答について 去る5月14日付けでなされた公開質間についは、議会事務局 長から、その内容について聴取したところ下記のとおりであったの で回答します。 記 質問事項1について 尾張旭市議会会議規則 第49条第1項 秘密会の議事の記録は、公表しない。 第79条 会議録は印刷して、議員及ぴ間係者に配布する。 第80条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取 消しを命じた発言は、掲載しない。 質問事項2について 会議録には、原本と配布用会議録の2種類がある。 原本は、会議の経過をそのまま記録したものであり、この中 には秘密会の議事や取り消した発言もある。 配布用会議録は、原本から秘密会の議事や取り消した発言を 除いたものである。 よって、会議規則を拠りどころとすれば、配布用会議録が住 民に公表される会議録を指すものと理解し、原本は非公開と 述べたところである。 質問事項3について 公文書の公開義務については、市情報公開条例第7条に規定 されているところであるが、同条第1項第6号において、法 令等の規定により、公にすることができないと認められる情 報については、非公開とすることができる旨の規定がされて おり、市情報公開条例に依拠しているものと理解している。 追記 なお、質問事項1から3について当時の見解を述べたところ であるが、会議録原本は公開しないとする考え方の見直しに ついては、今一度、精査、検討してみたい。 《桃》文庫へ |