平成12年第4回(9月)尾張旭市議会定例会にて、第46議案として
提出されていた「尾張旭市情報公開条例」が9月26日可決されました。
第46号犠案
尾張旭市情報公開条例の制定について、
尾張旭市情報公開条例を次のとおり定めるものとする。
平成12年9月4日提出
尾張旭市長 朝見政冨
提案埋由
この案を提出するのは、市の機関の保有する情報の公開を図るため、公文書
の公開を請求することができる権利について定めるとともに、公開決定等の不
服申立てについて調査審議を行う情報公開審査会を置くこと等の措置を講ずる
ため必要があるからである。
第1章 総則 (第1条・第2条)
第2章 公文書の公聞(第3条一第19条)
第3章 不服申立て(第20条・第21条)
第4章 情報公開審査会(第22条一第29条)
第5章 情報提供の推進(第30条・第31条)
第6章 補則(第32条一第34条)
附則
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即し、公文書の公開を請求する市民の
権利を明らかにするとともに、市民の知る権利を専重し、情報公開の総合的
な推進に必要な事項を定めることにより、市の保有する情報を公開し、もっ
て市の市民に対する説明責任を全うするようにするとともに、市民の理解と
参加の下にある公正で開かれた市政を推進することを目的とする。
第2条 この条例において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管埋
委員会:監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消
防長及び議会をいう。
2 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又
は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の
知覚によっては認識することがてきない方式で作られた記録で実施機関が定
めるものをいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用
いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲
げるものを除く。
(1) 市立図書館その他これに類する施設等において、一般の利用に供するこ
とを自的として管理している図書、資料、刊行物等
(2) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発
行されるもの
(3) 歴史的若しくば文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理が
されているもの
第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるように
この条例を解釈し、逮用するものとする。この場合において、実施機関は、
個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしな
けれぱならない。
第4条 公文書の公開を請求するものは、公文書の公開により得た情報をこの
条例の目的に即して適正に使用しなけれぱならない。
第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)
は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実
施機関に提出してしなけれぱならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事
項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施構関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求
をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、そ
の補正を求めることができる。この場合において、実施機閣は、公開請求者
に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の
各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されて
いる場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書の公開をしなけれぱならな
い。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)
であって、当該情報に合まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定
の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特
定の個人を識別することができることとなるものを合む。)又は特定の個
人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利
益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行
として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要
であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2
条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第2
61号)第2条に規定する地方公務員をいう,)である場合において、
当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、
当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公
務員の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不
当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。
に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次
に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、
公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位
その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたも
のであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされ
ているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状
況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産又は社会的なな地位の
保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれ
がある情報
(4) 市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、
検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の
交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の
間に混乱を生じきせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不
利益を及ぽすおそれがあるもの
(5) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する
情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又
は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぽすおそれが
あるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を
困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ
の発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上
の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害
するおそれ
工 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の碓保に支障を及ぼ
するおそれ
オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営
上の正当な利益を害するおそれ
(6) 法令等の規定により、公にすることができないと認められる情報
第8条 実施機関は、公開講求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されて
いる場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除く
ことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開
をしなけれぱならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録
されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る公文書に第7条第1号の情報(特定の個人を識別すること
ができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、
氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述
等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれ
がないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に合まれ
ないものとみなして、前項の規定を適用する。
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第6号の情
報を除く。)が記録されている場合であっても公益上特に必要があると認め
るときは、公開請求者に対し、当該公文書の公開をすることができる。
第10条 実施機関は、個人に関する情報(特定の個人を識別することができ
るものに限る。)が記録されている公文書について、本人から:公開請求があ
った場合は、当該公文書の本人に係る部分(以下「自己情報」という。)の
公開をしなけれぱならない。ただし、自己情報が次の各号のいずれかに該当
するときは、当該自己情報の公開をしないことができる。
(1) 第7条第1号の情報(特定の個人を識別することはできないが、公にす
ることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものに限る。)
及び第7条第2号から第6号までの情報
(2) 個人の評価、診断、判定、指導等に関する情報であって、公にすること
により、当該評価、診断、判定、指導等の事務又は事業の適切な執行に支
障が生ずるおそれがあるもの
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の公開請
求をすることができる。
3 前項の規定による法定代理人からの自己情報の公開請求があった場合にお
いて、当該公開請求に係る自己情報を公開するこどにより、本人の権利利益
が害されるおそれがあるときぽ、実施機関は、当該自己情報を公開しないこ
とがてきる。
4 自己情報の公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該公
開請求に係る自己情報の本人又はその法定代理人であることを証明するため
に必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなけれぱならな
い。
第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否か
を答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当
該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
第12条 実施機関は公開請求が不当なことが明らかなとき又は公文書の公
開により知り得た情報を不当に使用されるおそれがあることその他の当該公
開請求を拒否するに足りる相当な理由があると認めるときは、当該公開請求
を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否するときは、あらかじめ尾
張旭市情報公開審査会の意見を聴かなけれぱならない。
第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又ば一部を公開するとき
は、その旨の決定をし、公開請求者に対し、当該決定の内容を書面により通
知しなけれぱならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第11条及
び第12条第1項の規定により公開請求を拒否するとき並びに公開請求に係
る公文書を保有していないときを合む。)は、公開をしない旨の決定をし、
公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなけれぱならない。
第14条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があ
った日の翌日から起算して14日以内にしなけれぱならない。ただし、第6
条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数
は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施期間は、事務処理上の困難その他正当な理
由があるときは、同項に規定する期間を当該期間の満了する日の翌日から通
算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施
機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面
により通知しなけれぱならない。
第15条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった
日から45日以内にそのすぺてについて公開決定等をすることにより事務の
遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、
実施期間は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に
公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれ
ぱ足りる。この場合において、実施機関は、同条第l項に規定する期間内に、
公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなけれぱならない。
(1) この条を適用する旨及ぴその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
第16条 実施機関は、公開請求に係る公文書に市及び公開請求者以外の者(
以下この条、第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録さ
れているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対
し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、
当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなけれぱならない。ただし、
当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合で
あって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情
報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開
しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者
が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(第20条において「反
対意見書」という。)を提出した場合において、当該公文書の公開を決定し
たときは、当該第三者に対し、直ちに、その旨を書面により通知しなけれぱ
ならない。
第17条 公文書の公関は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付によ
り、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状祝等を勘案して、実施
機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあ
っては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおぞれがあると認め
るときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことが
できる。
第18条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書
が前条本文に規定する方法と同一の方法で.公開することとされている場合(
公開の期問が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、
同条本文の親定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法によ
る公開を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開をしな
い旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本
文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
第19条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担し
なけれぱならない。
第20条 公開決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定を
すべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、尾張旭市情
報公開審査会に諮問しなけれぱならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る公開決定等(公開謂求に係る公文書
の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第21条において同じ。
)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開す
ることとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出さ
れているときを除く。
第21条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は
決定をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決
又は決定
(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を
公開する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反
対の意思を表示している場合に限る。)
第22条 第20条の規定による諮間に応じ不服申立てについて調査審議する
ため、尾張旭市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、情報公開制度の運用に関する重要事項について、実施機関に意
見を述べることができる。
第23条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
第24条 委員は、情報公開制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長
が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任
期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退
いた後も同様とする。
第25条 審査会は、必要があると認めるときは、第20条の規定により諮問
をした実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、公開決定等に係る公文
書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対
し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒ん
ではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る
公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は
整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に
関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に
意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実
を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
第26条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立
人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、
その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得
て、補佐人とともに出頭することができる。
第27条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することが
できる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めた
ときは、その期間内にこれを提出しなけれぱならない。
第28条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資
料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利
益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなけれ
ば、その閲覧を拒むことができない。
第29条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
第30条 実施機関は、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民
に明らかにされるよう、情報提供の総合的推進に努めるものとする。
第31条 実施機関は、文書目録その他公文書の検索に必要な資料を作成し、
一般の閲覧に供するものとする。
第32条 市長は、毎年度、各実施機関における公文書の公開の実施状況を取
りまとめ、これを公表するものとする。
第33条 市が出資その他財政上の援助を行う法人及び団体であって実施機関
が定めるものは、その保有する情報の公開及び提供が推進されるよう努める
ものとする。
第34条 この条例に定めるもののぽか、必要な事項は、実施機関が別に定め
る。
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例は、乎成12年度以降に作成し、又は取得した公文書から適用し、
平成11年度以前に作成し、又は取得した公文書については、その整理が完
了したものから公開の対象とする。ただし、整理が完了していない公文書の
公開請求があったときは、当該情報の公開をするよう努めるものとする。