「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」への意見

 

国民には不要な特定秘密保護法、其れを運用基準で縛ることが可能ならば、此の法の存在意義が無くなることは自明のことである。
 つまり、運用基準は特定秘密保護法を更に不透明化・国民から乖離するものとはなっても、秘密保護法を縛るものとはならない。
 例えば、独立公文書管理監には秘密開示の権限がない。また、法律や政令の中に,政府の法令違反について秘密指定をしてはならないという規定がない以上、運用基準案の内部通報制度には実効性がない。斯様に特定秘密保護法の拡大解釈(恣意性)は可能であっても、国民への情報開示には疎いのである。
 運用で抑制できるなら、既存の自衛隊法による防衛機密、国家公務員法、外務公務員法、地方公務員法に屋上屋を架す意図は奈辺にあるのかである。
 特定秘密の指定を極力限定し、指定の恣意性を廃除したとしても、「基本的人権及び報道・取材の自由の尊重」とは対立概念となり、秘密指定とは矛盾することになる。
 基本的には、憲法が保障する国民の権利を侵すことの解消はされていない。また、検証性を無視し、歴史の抹消にも繋がる重大な問題を含む。したがって、法律の廃止を求めるものである。

20140824日】