尾張旭市議会議長 殿

  

市議会の「自主解散のすすめ」に関する陳情

 

1 陳情の趣旨

 

 さて、異論のあるところではありますが、先の平成21年第1回(3月)定例会にて可決されました第17号議案「尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例の制定について」、第18号議案「尾張旭市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例を定める条例の制定について」は、いずれも「現下の経済・雇用情勢の厳しさを踏まえ、また、急速な税収の落ち込みを勘案」という提案理由の下で、給料の減額に踏み切ることを執行機関(教育委員会も含む)が決意し、上程されたものです。

 しかしもう一方の住民の代表機関である議会は、同じ環境におかれながら、何らの自らを処する対応はとっておりません。

 そこで以下の理由で、「地方公共団体の議会の解散に関する特例法(昭和四十年六月三日法律第百十八号)の趣旨に沿って「当該議会が自らすすんでその解散」をするよう勧めます。

 

理由1 平成20年第4回(6月)定例会議員提案第2号「尾張旭市議会議員の定数を定める条例の一部改正について」で、定数削減(24人から21)の原案が可決されている。任期満了を待たずして前倒しで、自主解散によって、一般選挙を実施することで、議員報酬・諸費用の削減及び縮減を計るを以って、好転しない経済環境下において、迅速に市財政に資する為及び其の決意の程を示し、住民の意思をきくこととする。

 

理由2 本年12月に任期満了による市長選と市議選を同時に実施することにより、選挙費用の縮減が確実に見込まれる。特別なことのない限り、今後も同様の公選費用の削減・縮減が見込まれる。

2 陳情の項目

 

  市長選と同一日に選挙を実施するために、市議会の自主解散をすること。

  理由は、上述の理由1及び2である。

  以上

陳情者

平成21513