結果
(仮称)尾張旭市良好で快適な生活環境を確保する条例(案)への パブリック・コメント(以下「PC」とする) (目的)第1条 PC 本来なら総て一般常識のことなのである。別に条例を設けるようなことではないのである。通常、法を意識しなくとも生活できるように、普段ゴミ一つに思いが及べば、このような条例を作る必要は無いのである。斯様な規定を持つことは極めて幼稚なことなのだ、と思う。 (市の責務)第3条 PC 施策策定に際しては広く市民の意見を訊いたうえで実施すること。また単なるお祭イベント的な催しで市税を費消し、やったと満足しないようにして貰いたい。現実にゴミ一つ拾うようなことから、地道に進めるべきである。 (市民等の責務)第4条 PC 市の施策なら、総て是として協力できる訳ではない。市の施策の方針・手段に、迂闊にも法等に抵触する恐れがある場合、市民として協力する理由は無い。 (事業者の責務)第5条 PC 市内で事業活動を行う者は、市民等で定義したように、広い概念なのか。つまり、市内を通過する事業者など、一時的である場合も含めるのか。 (空き缶等又は吸い殻等の投げ捨て等の禁止)第6条 PC いっそのこと公共の場では禁煙と、言いたいところだが、マナーを心得ている喫煙者もいる。ただ歩きタバコは問題である。 (夜間花火の禁止)第7条 PC 昼間はOKとする理由が不明。危険等なのは昼夜を分かたない。安眠妨害だけの対応でない筈である。 (落書きの禁止)第8条 PC 他者の物に対する落書きは犯罪を構成する。単なる道徳律ではない。軽犯罪法第1条33や刑法260条に該当した建造物損壊罪などである。 (屋外焼却行為の制限)第9条 PC 風俗慣習上又は宗教上の行事を特に規定する必要は無い。例外を置く規定でなくではなく、結果として近隣に迷惑等を及ぼすのか及ぼさないのかで、判断されるべきである。その結果で、禁止ないし制限されうる行為になるかどうかである。風俗慣習・宗教的な行為であるからといって他者との関係で許されるものではない。 現にある箇所では焚き火の降灰で迷惑している。軽微な焼却でも燃すものによって悪臭となる。また、案には無いが、ある時期になると、道路に迷惑・違法駐車のし放題の状態を為し、近隣住民に強いるのである。各主催者は方法を考えるべきである。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2において、何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない、とある。また、本条の三に「社会の慣習上やむを得ない」云々の文言はあるが、宗教の文言は見当たらない。憲法にも触れる要素である。 (騒音又は悪臭の防止)第10条 PC 例えば騒音規制法や悪臭防止法のように個別法があればよいが、相隣関係の騒音・異臭・悪臭などは個人の受忍限度差もあって判断が難しい。が、例えば、横浜市環境保全局が『静かなくらし大切に―生活騒音防止のルールづくりの手引き―』(62ページ)のような冊子ができれば、住民の基準が醸成される。当市にも「生活騒音をなくそう」があるが、そのルール作りは無い。 (回収容器の設置及び管理)第11条 PC 現実にあった件であるが、特定の場所に空き缶が山のように棄てられていた。自販機の傍らで飲み干し、回収容器に入れる者より、現実には飲み歩きが多いのである。例えば、公園の傍の自販機に回収かごがあっても、公園内に持ち込んで飲み、ポイ捨てである。適正な管理には、自販機の周囲何メートルとかの基準を設けての回収管理責任も必要である。 (犬及び猫の管理)第12条 PC 上位条例として、愛知県には「動物の愛護及び管理に関する条例」があるので、参照できるようにしたのがよい。 (土地の管理)第13条 PC 区画整理組合は更地の仮換地の管理に対し、「雑草等の繁茂が目立つ仮換地がありますので個人での草刈」をお願いしますと、毎回呼びかけている。不良状態の判断ができるように、基準作りをすべきである。例えば樹木の問題一つとっても、損害賠償など民法上の扱いが生じる。 (印刷物等の配布者等の責務)第14条 PC 余程気をつけないと、憲法21条触れることにもなる。特に接触するであろう指導員は注意すべきである。 (環境保全指導員の配置)第15条 PC 指導員には十分なる講習が必要である。住民との無用なトラブルを防ぐ為にも、人との接し方など、言葉遣いも含めてのマナー教育及び最低限の法律的知識が必要となる。 また指導とは制止・抑止・禁制を含む概念か。また、住民間のトラブル仲裁も可能なのか。 環境保全指導員の任用方法は如何にするのか。委任なのか。 指導員に対する災害保険等はどうするのか。 指導員の在り方について、誤解されないように、ボランティアの業務範囲を明確にさせておくこと。 (関係機関等との連携)第16条 PC 関係機関等に必要な情報を提供し、とあるが内容は何か。これと指導及び勧告、命令とは如何に関係するか。 (指導及び勧告)第17条 PC 法を犯している者に指導及び監督する場合も出るが、法の免除をするかどうかなど、どのように処置する積りなのか。 (命令)第18条 PC 市長が命令するというが、法に抵触したことに関し、命令できるのだろうか。市長の命に従っても、法から免れることはできない筈である。 (公表)第19条 PC 公表する事態は既に何らかの違法な状態に達していると思われる。したがって、公表は二重の処罰(処分)にならないのか。 (委任)第20条 PC 具体化する規則もパブリック・コメントに付すべきである。規則は条例に比し、市民にその制定は触れにくい。 全体的 PC 本条例案は他者との関連において、ちょっと拗れると、法の手段に解決を俟つものが多い。特に環境指導員・行政が住民間にどのように介在し、調停・仲裁がとれるのか慎重にすべきである。 それと各条が他の法・条例(県も含め)・規則などと密接に関連しているので、一覧にして参照できるようにしておいたのがよい。或は手引書の類を作成したのがよい。 また、市への通報窓口も開設したのがよい。 更に、本条例を施行するに際しては、会議公開等に留意してもらいたい。 |