谷口 市長 殿 2009年1月26日 足立 巖 住所略 尾張旭市特別職報酬等審議会についての質問 平成20年12月1日に開催された「尾張旭市特別職報酬等審議会」(以下「審議会」という)について、質問します。 審議会の委員については、「尾張旭市特別職報酬等審議会条例」(以下「条例」という)の第3条に「審議会は委員7人をもつて組織し、その委員は市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する」と定めております。 審議会委員に関し、これまでも選任過程の透明化・人選のあり方などを進められて来たことは承知しております。 しかしながら今回傍聴をしておりまして、ある委員の発言(注)の中から、該当委員は除斥に当らないのか、という疑念です。 例えば、地方自治法では、第百十七条で「普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる」としています。この定めは、議会審議の公正を期するためのものです。 本市は「尾張旭市特別職報酬等審議会委員の選任に関する基準(平成14年8月26日市長決裁)」(以下「基準」という)を以って各委員の選任をしております。この基準は選任の形式、つまり、「住民各層の意向を公平に反映させるため」についての拠り所とはなっていますが、実質的には先の疑念を解消するものとはなっておりません。 古くは「昭43.10.17自治給第94号各都道府県知事あて自治省行政局長通知」において、「審議会の委員の人選が元議員、当該地方公共団体から特別な財政援助を受けている団体の代表者等に偏重し、世論の批判が見られた」とし、偏することなきよう必要な措置とるようにと、通知がありました。 さて、上述の疑念ですが、現時点では抵触する規定・基準は存在しておりません。そこで例えば、「尾張旭市公職者及び家族の弔慰並びに災厄見舞に関する内規」(平成20年1月1日改正)第2条2項のような定めを設け、除斥する定めを置き、委員の選任要件に充てることはできないか、という質問です。 正に行政を如何に中立・厳正に運営するかが問われるのです。議員報酬額、市長・副市長の給与額を審議するに際しては、住民の理解が得られるよう、また住民への徹底した説明責任が果せるよう、透明性を確保していただきたいものと考えます。 次に審議会開催時には、少なくとも一定期間前に審議に必要な資料が配布されています。委員は住民からみれば、特別職の地方公務員の立場として報酬を得ているのです。その職務の遂行に当り全力を挙げることが当然視されます。したがって、資料の疑義点を事前に領会しておくことは、審議を形骸化させないためにも枢要なことです。審議会に臨んで、委員として「戸惑っている」や「場違い」などの言動の余地は無い筈です。 そこで次の質問は、基準にしたがって選任するわけですが、各層からの選ばれた(推薦された)段階で、該当者に対し審議会で要請されることの事前説明を為した上で、該当者本人の承諾を得、任命することはできないか、ということです。 さて基準では既存の組織に住民を代表させているが、無理があります。 「特定の層や一部の委員の意見が当該層の代表意見となることがないよう」に、敢えて言えば、無作為の層、つまり、条例第3条でいう「その他住民のうちから」として、公募委員を加えることはできないのか、と考えます。 特定の組織・特の人間・特定の役職からの便宜的使い回しは、形骸化を生じさせ緊張感に欠けます。 以上です。ご多忙中とは存じますが、太字の箇所の質問に、2月10日までにお答え願います。尚ご返事はメール(宛先:np9i-adc@asahi-net.or.jp)でも構いません。 (注)「平成21年1月7日 公文書公開決定通知書」(20人第114号)の録音 |