尾張旭市議会議長 殿

平成151126

足立 巖

尾張旭市xxxxxxxx

電話/ファックス xxxx-xx-xxxx

政務調査費収支報告書に関する申し入れ書

 

 政務調査費に関しては、ご承知のように政務調査費の交付に関する事項を定めた「尾張旭市議会政務調査費の交付に関する条例」とその手続き事項等を定めた「尾張旭市議会政務調査費の交付に関する規則」があります。また「政務調査費の使途及び運用に関する申し合わせ事項」も存在しております。

 さて、申し入れの件ですが、下記の二点についてです。

 

1.         現在政務調査費が支出された早い時点で、住民が公文書の公開請求によってその内容を速やかに知り得る状況にはなっていない。その理由は、主として条例の第72項に準拠するからと考えられる。しかしながらこの2項の定めは、収支報告書の厳守すべき締切期限であって、それ以前に収支報告書(分割等)の提出を妨げるものではない。

また規則に定める第6号様式は、そのまま政務調査の支出が生じた時点で都度提出し、残額を明示し、上述の締切期限をもって完了とすればよいと考えられる。

 

2.         次に、申し合わせ事項によれば、その4「宿泊を要する研修会、調査の実施の届出について」で、調査・研修実施計画書をもって議長に届出することになっている。しかしながら、政務調査という名の下に公費を使用するという観点から、例外なくその使途の目的・成果(効果)・今後の市政への反映等の計画書を明確にし、計画実施後の報告と照合可能なようにすべきである。

またそれらの計画書ないし報告書は議会で公文書として保管し、公開に供すべきである。

以上二点、要約すると、遅ければ一年後に報告書が公開されるのでなく、その都度公文書としての体裁を整えること。もうひとつは、公費の使用に際し使途の計画書・報告書を調製することである。

 

さて尾張旭市情報公開条例はその(目的)で、公文書の公開を請求する市民の権利を明らかにするとともに、市民の知る権利を尊重し、情報公開の総合的な推進に必要な事項を定めることにより、市の保有する情報を公開し、もって市の市民に対する説明責任を全うするようにするとともに、市民の理解と参加の下にある公正で開かれた市政を推進することを目的とする、とあります。またさらにその(情報提供の推進)で、実施機関は、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報提供の総合的推進に努めるものとする、とあります。実施機関としての議会も公費使用に伴う情報を的確に把握するようにし、情報提供の推進を願います。

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